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別紙
基安安発0616第3号
平成28年6月16日
別記 関係団体の長 あて
厚生労働省労働基準局
安全衛生部安全課長

製造業における未熟練労働者に対する安全衛生教育の推進について

 貴団体におかれましては、平素より安全衛生行政の推進に当たり、御支援、御協力を賜っておりますこ
とに厚く御礼申し上げます。
 現在、製造業では、経験年数の短い未熟練労働者が被災する労働災害の件数が増加していることから、
更なる労働災害防止対策の適切な実施が強く求められています。
 改めて申し上げるまでもなく、労働安全衛生法第59条第1項及び第2項に基づき、事業者には、労働者を
対象として、雇入れ時等における安全衛生教育を適切に実施することが義務付けられていますので、派遣
労働者を含め、未熟練労働者の安全衛生の確保の一環として、確実に安全衛生教育を実施していただくこ
とが必要です。
 今般、別添のとおり「製造業向け未熟練労働者に対する安全衛生教育マニュアル」を作成いたしました
ので、貴団体におかれましては、ホームページへの掲載、関係事業場が参集する機会、会報の送付、会員
向けのメールマガジンの配信等のあらゆる機会を捉え、周知していただき、派遣労働者を含め、未熟練労
働者に対する安全衛生教育の推進が図られますようお願い申し上げます。

 (別添) 製造業向け未熟練労働者に対する安全衛生教育マニュアル
   経験年数の短い未熟練労働者(※)は、労働者全体に比べ労働災害発生率が高い状況に鑑み、特に製
  造業の中小規模事業場における雇入れ時や作業内容変更時等の安全衛生教育に役立つものとしていま
  す。
   本マニュアルは、①企業における安全衛生教育担当者が教育を行う時に留意すべき事項、②安全衛
  生教育で用いるパワーポイント資料、③上記パワーポイント資料についての講師用の解説からなり、
  厚生労働省ホームページに掲載しています。(なお、②のパワーポイント資料は、編集可能です。)
   http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118557.html
   (※) 正社員のみならず、パート、アルバイトや派遣労働者等非正規雇用労働者を含め、年齢、性
     別等問わず、新規採用の方をはじめ、経験年数の短い未熟練労働者のすべての方が対象となり
     ます。









別記 関係団体の長

○ 派遣元事業者関係団体(2団体)
 ・ 一般社団法人日本生産技能労務協会会長
 ・ 一般社団法人日本人材派遣協会会長

○ 安全衛生関係団体(5団体)
 ・ 中央労働災害防止協会会長
 ・ 一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会会長
 ・ 全国社会保険労務士会連合会会長
 ・ 独立行政法人労働者健康安全機構理事長
 ・ 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長