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別添1

じん肺管理区分の決定等に関する事務取扱要領

第1 受理
1.じん肺法第12条に基づき事業者が提出した資料の受理
 (1)以下の資料が提出されていることを確認すること。
  ア エックス線写真等の提出書(じん肺法施行規則(昭和35年労働省令第6号。以下「規則」という。)
   様式第2号)
  イ じん肺法(昭和35年法律第30号。以下「法」という。)第3条第1項第1号のエックス線写真(直接撮
   影による胸部全域のエックス線写真。以下「エックス線写真」という。)
  ウ じん肺健康診断結果証明書(規則様式第3号)
 (2)提出された資料を点検して次に掲げる措置を講じた上で受理すること。
  ア 各検査項目が法に定めるところにより実施されているかを点検し、検査項目が不足しているとき
   は直ちに追加検査を指示すること。
  イ エックス線写真等の提出書に記載されたとおり資料が添付されているかどうかを確認すること。
  ウ 各資料に前記ア及びイ以外の記載もれ等があるときには訂正又は追加記入等をさせること。
  エ じん肺健康診断結果証明書の「じん肺の経過」及び「粉じん作業職歴」の欄が正確に記入されて
   いるかどうかを点検すること。特に、「粉じん作業職歴」中の粉じん作業名及び別表該当号数等の
   確認を徹底すること。

2.法第15条第1項又は法第16条第1項に基づき労働者又は事業者が提出した資料の受理
 (1)以下の資料が提出されていることを確認すること。
  ア じん肺管理区分決定申請書(規則様式第6号)
  イ エックス線写真
  ウ じん肺健康診断結果証明書(規則様式第3号)
 (2)提出された資料を点検して次に掲げる措置を講じた上で受理すること。
  ア じん肺管理区分決定申請書中の事業者(常時粉じん作業に従事する労働者であった者の場合は、
   常時粉じん作業に従事した最終の事業場(以下「最終事業場」という。)の事業者)の粉じん作業従
   事証明の有無を確認すること。
  イ 提出された資料が相当の期間経過したものである場合には、提出又は申請の趣旨が、労働者又は
   労働者であった者の健康管理に資するものであることを確認できるもののみ受理すること。
  ウ 常時粉じん作業に従事する労働者であった者(当該事業場で作業転換した者を除く。)の法第15条
   第1項による申請は、その者の住所を管轄する都道府県労働局長(以下「労働局長」という。)に対
   して行われるべきこととなっているので、誤って他の労働局長へ申請がなされたときは、その者の
   住所を管轄する労働局長へ申請するよう教示すること。
  エ 上記により受理したときは、じん肺診査経過処理簿(別紙1様式1-1)又はじん肺診査状況(別紙1様
   式1-2)に所要事項を記入し、提出されたエックス線写真その他の物件を整理しておくこと。
 (3)留意事項
  ア 規則様式第6号の備考1及び2は申請者に対し申請書記載上の留意事項を述べたものであること。
   したがって、事業者は当該申請者が常時粉じん作業に従事する労働者又は労働者であったことのみ
   を証明するものであり、当該事業場が申請者が常時粉じん作業に従事した事業場のうち最終の事業
   場であることについては申請者が責任を有するものであること。
  イ は粉じん作業従事労働者に係る事業者の健康管理義務を規定したものであり、ここでいう最終
   事業場が常に労働者災害補償保険法の規定による保険給付の支給事由が発生した事業場となるとは
   限らないものであること。
 (4)事業者の粉じん作業従事証明がない場合には、次に掲げる措置を講ずること。
  ア 申請を受理して差し支えないが、申請者に対し事業者の証明がなければ法に基づくじん肺管理区
   分の決定ができない旨教示し、事業者証明を得るよう求めること。
  イ 事業場の廃止、事業者の死亡、行方不明、その他やむを得ない理由により事業者の証明を得るこ
   とができない場合は、当時の上司又は同僚であった者の証明等その者が常時粉じん作業に従事して
   いた事実について客観的に確認しうる資料によって事業者証明に代えて差し支えないこと。特に、
   労働基準法(昭和22年法律第49号)の施行の日以前に粉じん作業に従事していた者からの申請におい
   ては、これを積極的に活用されたい。ただし、廃止された事業場であっても事業者(清算人を含む。)
   が存在する場合には、あくまでも当該事業者による証明を得ることが原則であり、安易に申請者の
   元上司又は元同僚による証明等に代えるべきものではないこと。
  ウ 申請者が、事業者証明を得ることができず、かつ、イに記載した資料も得ることが困難であると
   認められる場合は、都道府県労働局(以下「労働局」という。)において当該申請者の粉じん作業従
   事の有無を調査し、これを確認の上、じん肺管理区分の決定を行うこと。
    この場合、当該申請者の最終事業場が他の労働局の管内にある場合には、当該労働局長に粉じん
   作業従事の有無に関する調査を依頼すること。
    なお、当該申請者について過去に法第12条に基づくエックス線写真等の提出がなされたこと、又
   は、過去に法第15条第1項に基づく申請がなされ、その際に事業者証明を得ていたことが確認でき
   れば粉じん作業従事を確認できたものとしてよい。
  エ アからウに掲げる措置を講じても申請者が粉じん作業に従事したことを明らかにし得ない場合は、
   次の(5)に掲げる処理に準じた措置を行うこと。
 (5)次に掲げるときにおいては、新たに事業者の粉じん作業従事証明を得させる必要はないこと。ただし、
  この場合には前回のじん肺管理区分決定年月日、決定局名及び決定内容を明記させ、必要に応じ当該
  局に対して照会し確認すること。
  ア 過去において常時粉じん作業に従事した経験があり、すでに粉じん作業から離れた者で法第15条
   第1項に基づく申請を行ったことのある者が、2回目以降の申請を行う場合において、前回の申請以
   降新たに粉じん作業に従事していないとき。
  イ 粉じん作業に係る健康管理手帳の所持者が、申請を行う場合において、手帳交付後新たに粉じん
   作業に従事していないとき。
 (6)労働者又は労働者であった者以外の一人親方等からなされたじん肺管理区分決定申請又はすでに死亡
  している者を申請者とする申請は、法の対象ではないので適法な申請としては受理できない旨説明す
  ること。なお、このような者についても事情により地方じん肺診査医の診査を行い、その結果を通知
  して差し支えないが、この場合、規則第16条に基づく手続とはしないこと。

第2 診査
1.実施方法
 (1)地方じん肺診査医が2名以上いる労働局にあっては、複数の診査医による合議による診査を行うこと
   が望ましいこと。
 (2)診査に際しては、じん肺診査状況又はじん肺診査報告書(別紙1様式2)により対象者ごとの診査結果を
  記録し、診査終了後地方じん肺診査医の署名又は記名押印を受けること。また、判定結果だけではな
  く、胸部エックス線写真で認められた所見について、胸郭の変形、不整形陰影、胸膜肥厚、粒状影及
  び大陰影など、読影した結果を記録しておくこと(様式自由)。
 (3)診査にあたっては、地方じん肺診査医に前回のじん肺管理区分等を知らせ、過去の決定状況の参照を
  徹底すること。また、必要に応じて過去のエックス線写真との比較読影を行うこと。
 (4)なお、法第12条に基づく提出又は法第15条第1項若しくは法第16条第1項に基づく申請の際に提出され
  たエックス線写真等の審査の結果、じん肺管理区分の低位への変更に相当すると認められたときは、
  必ず上記の比較読影を行うことにより適正な審査を行うこと。
 (5)じん肺の所見の有無は、法第3条第1項に基づき、エックス線写真により判断すべきものであること。
 (6)なお、半導体平面検出器を搭載した一般撮影装置による写真及びComputed Radiographyによる写真
  については、平成22年6月24日付け基安労発第1号じん肺健康診断及びじん肺管理区分の決定における
  DR(FPD)写真及びCR写真の取扱い等についてにおいて、撮像表示条件等を示していること。
 (7)参考として提出される胸部CT写真等を収録したCD-R等の電子媒体については、下記のア〜ウについて
  確認し、疑義がある場合は、その場では受理せず、地方じん肺診査医に相談する等した上で受理する
  こと。
  ア 電子媒体は、ISO9660に準拠した形式でフォーマットされた直径12pの光学ディスク(CD-R等)で
   あって、光学ディスクに収録されたビューワーソフトにより、収録されたDICOM形式の画像データ
   及びDICOMタグが適切に表示されることが確認されたものであること
  イ DICOMタグの氏名、生年月日、年齢等の情報から、本人のものであることが確認されたものであ
   ること
  ウ 光学ディスクは、コンピュータウイルス等の感染がないことが確認されたものであること
 (8)じん肺の診断に当たっては、全肺野の細部まで十分に読影が可能な適正な濃度とコントラストをもつ
  胸部エックス線写真により実施することが必要であり、コントラストの強過ぎるもの等を用いること
  は避けること。
 (9)じん肺管理区分の決定のための審査において、提出されたエックス線写真の撮影方法が悪く審査が困
   難な場合には、「2.再・追加検査実施等命令」の手続を取り、適正な写真により審査を行うこと。

2.再・追加検査実施等命令
 (1)適正な資料に基づき、じん肺管理区分の決定を行うため、提出資料だけではじん肺管理区分の決定に
   当たって疑義があるときは、法第13条第3項(法第15条第3項及び法第16条第2項において準用する場
   合を含む。以下同じ。)に基づき、申請者等に対して再・追加検査実施命令又は物件提出命令(以下
   「再・追加検査実施等命令」という。)を行うこと。
 (2)再・追加検査実施等命令の目的は「じん肺管理区分の決定を行うため」に限定されるため、例えばエ
  ックス線写真上明らかなじん肺所見が認められない申請者において肺がんの疑いがある場合に、肺が
  んの有無の確認を目的としてエックス線特殊撮影による写真等の撮影を命令することはできないこと。
  なお、再・追加検査により確認を要する所見と、命令できる検査の範囲との関係は別紙2のとおりで
  あること。
 (3)じん肺健康診断において、規則第6条の結核精密検査及び規則第7条の肺結核以外の合併症に関する検
  査は、法第3条第3項に基づき、じん肺の所見があると診断された者のうち肺結核又はそれ以外の合併
  症にかかっている疑いがあると診断された者について行うものであること。したがって、じん肺の所
  見があることを確認しない段階で、これらの合併症に係る検査命令を行うことはできないこと。また、
  合併症により労働者災害補償保険法による療養給付を受給している申請者のように、別途合併症の罹
  患の確認ができる場合は、改めて追加検査命令を行うべき必要性は乏しいので、原則として行わない
  こと。
 (4)再・追加検査実施等命令を行うに当たっては、再・追加検査実施、物件提出命令書(別紙1様式3)を関
  係者に交付すること。相当の期間経過した資料が提出された場合には、地方じん肺診査医の意見に基
  づきこれを活用すること。なお、この場合、既に提出されている資料は保管しておくこととするが、
  督促にもかかわらず、上記命令書に示した提出期限の日から6か月を経過しても指定した資料の提出
  がないときは、既提出資料を提出者に返還し、決定不能として取り扱って差し支えないこと。
 (5)再・追加検査実施等命令を行うべき理由については、診査の際に地方じん肺診査医から聴取し、じん
  肺診査報告書(別紙1様式2)等に記録しておくこと。この際、その内容について法制度上問題がないか
  精査し、問題のあるものについては再診査を依頼すること。

3.留意事項
 (1)じん肺の所見の有無は、エックス線写真により判断することとされており、再・追加検査実施等命令
  により命令できる検査は別紙2のとおりエックス線写真の撮影のみである。
 (2)労働局におけるじん肺管理区分の決定及び中央じん肺診査医会における審査にあたり、医療用モニタ
  ーを用いて胸部エックス線写真を読影する場合は、平成23年9月26日付け基安労発0926第1号「じん肺
  標準エックス線写真集」(平成23年3月)フィルム版及び電子媒体版の取扱いについて別添「じん肺
  標準エックス線写真集」電子媒体版についてで「望ましい」とされる要件以上の読影環境が望ましい
  とされていること。
 (3)胸部CT写真については、「じん肺法におけるじん肺健康診断等に関する検討会報告書」(平成22年5月
  13日)において、「胸部CT写真の取扱について、引き続き、必要な情報収集に努めることが必要であ
  る。」と提言されている。また、胸部CT検査の有用性を検証し、じん肺健康診断における適切な診断
  基準及び手法を確立することを目的として、厚生労働科学研究費補助金(労働安全衛生総合研究事業)
  において「じん肺の診断基準及び手法に関する調査研究」(主任研究者:芦澤和人)を実施している。
  その手法や安全性について検討し、その有用性、安全性、経済性が明らかになれば、じん肺健康診断
  への積極的な導入を考慮することとしている。

第3 じん肺管理区分の決定
1.決定の方法
 (1)じん肺管理区分は、粉じん作業従事労働者の健康管理を行うための基礎となるものであるから、第1
  により受理したときはできる限り速やかに決定を行うこと。
 (2)じん肺管理区分の決定にあたって疑義がある場合は、「じん肺管理区分の決定について」(別紙1様式
  4)により、本省に対して照会を行うこと。

2.じん肺管理区分決定通知書
 (1)じん肺管理区分決定通知書(規則様式第4号第5号)を次により作成すること。
  ア 様式中の該当する事項を◯印で囲むこと。
  イ 診査の結果、合併症にかかっているとされた者については、合併症の欄にかかっている疾病名を
   記入し、かつ、療養の要否の欄の「要」を○印で囲むこと。
 (2)じん肺管理区分決定通知書において「かかっている合併症の名称」を記載するのは、労働局長が行政
  処分として合併症の名称を決定することを意味するものではなく、じん肺診査の際に判明した事実を
  じん肺に係る健康管理に資するために通知するものであること。

3.記録の保管
 (1)じん肺健康管理台帳に所要事項を記入すること。
 (2)じん肺管理区分が管理4と決定された者については、そのじん肺健康診断結果証明書の写しを作成し、
  その写しの余白に下記事項を記入した上、労働局に保管しておくこと。
  ア 地方じん肺診査医の氏名
  イ エックス線写真像の区分
  ウ じん肺管理区分決定通知年月日
  エ 症状確認日
   なお、症状確認日とは、じん肺健康診断の結果提出された資料で確認し得る最初の日のことであり、
  必ずしも発症日とは同一のものではないこと。すなわち、当該決定の根拠となった資料がエックス線
  写真であるときはその撮影の日、肺機能検査の結果であるときはその検査実施日、エックス線写真と
  肺機能検査の両方で管理4であることが確認できる場合には、そのうちいずれか前の日であること。

第4 作業転換
  じん肺管理区分が管理3である労働者の作業転換を推進するため、次の措置を講ずるものとすること。
 ただし、当該労働者が高年齢、定年直前等作業転換の効果が期待できない場合には、この限りではない。
  なお、鋳物業、採石業等のように適当な転換先の職場が見当らず、作業転換の実施が困難である場合
 であっても、作業環境改善指導等により当該労働者の粉じんばく露を極力低減するよう指導すること。
1.作業転換勧奨書の交付
  法第21条第1項に規定される、現に常時粉じん作業に従事している労働者で、じん肺管理区分が管理3
 イと決定されたもののうち、じん肺による肺機能の障害があると認められる者(F(+)の者。以下同じ。)
 については、当該労働者を使用する事業者に対し、じん肺管理区分決定通知書の交付と併せ、作業転換
 勧奨書(別紙1様式5)を交付すること。
  また、作業転換勧奨書の交付に基づき作業転換した場合に事業者が労働局長に提出すべき書面は、作
 業転換実施通知書(別紙1様式6)によるよう指導すること。

2.作業転換促進書(乙)の交付
  法第21条第2項に規定される、現に常時粉じん作業に従事している労働者でじん肺管理区分が管理3ロ
 と決定されたもののうち、3.の作業転換促進書(甲)の交付の対象とならない者については、当該労働者
 を使用する事業者に対し、じん肺管理区分決定通知書の交付と併せ、作業転換促進書(乙)(別紙1様式7
 (1))を交付すること。また、作業転換促進書(乙)の交付に基づき作業転換した場合に事業者が労働局長
 に提出すべき書面は作業転換実施通知書(別紙1様式7(2))によるよう指導すること。

3.作業転換促進書(甲)の交付
  法第21条第4項に規定される、現に常時粉じん作業に従事している労働者でじん肺管理区分が管理3ロ
 と決定されたもののうち、下記の医学的要件の(1)又は(2)に該当するものについて、地方じん肺診査医
 により早急に作業転換を行う必要があると判定されたものについて当該労働者を使用する事業者に対し、
 じん肺管理区分決定通知書の交付と併せ、作業転換促進書(甲)(別紙1様式8(1))を交付すること。なお、
 転換の具体策ができたら直ちに作業転換合意報告書(別紙1様式8(2))で報告させること。
 (1)エックス線写真の像が第3型又は第4型(A)(大陰影の大きさが1センチメートルを超え、5センチメート
  ルを超えないものをいう。)でじん肺による相当程度の肺機能の障害があると認められるもの
 (2)エックス線写真の像が第4型(B)(大陰影の大きさが5センチメートルを超え、一側の肺野の3分の1の大
  きさを超えないものをいう。)であると認められるもの

4.作業転換指示書の交付
  3.の作業転換促進書(甲)を交付した事業者から作業転換の実施について関係労使が合意に達した旨の
 連絡を受けたときは、当該事業者に対し、作業転換指示書(別紙1様式9(1))を交付すること。作業転換
 が行われたときには遅滞なく、作業転換実施報告書(別紙1様式9(2))を提出させること。

5.作業転換記録簿
  上記作業転換の事務処理に関し、作業転換記録簿(別紙1様式10)を作成し、保存しておくこと。

第5 通知
1.実施方法
 (1)じん肺管理区分の決定を行ったときは、速やかに、提出又は申請を行った提出者又は申請者にじん肺
  管理区分決定通知書を交付するとともに、提出されたエックス線写真等の資料を返還すること。
 (2)じん肺管理区分決定通知書の写しを所轄労働基準監督署長(法第15条第1項による申請で申請者の最終
  事業場が他の労働局の管内にある場合には当該労働局長)あて送付すること。
 (3)じん肺管理区分決定通知書には、所要事項以外のものを記入しないこと。
  なお、管理4と決定された者及び合併症にかかっていると認められた者については、(2)により所轄労
  働基準監督署長に送付する写しに、その症状確認日等を記入すること。この症状確認日の記載は、労
  災保険給付手続きの便宜を図るためのものであることを申し添える。この場合、合併症の症状確認日
  は、昭和53年4月28日付け基発第250号改正じん肺法の施行について記の第4の2(2)によるものとする。
 (4)じん肺管理区分の決定に当たり、じん肺審査においてエックス線写真の像により管理1相当(PRO)若し
  くは管理4相当(PR4(C))と判定した場合、又は管理2若しくは管理3相当で合併症有りと診断した場合、
  肺機能検査に係る判定(F(-)、F(+)、F(++))の区分)は不要である。したがって、これらの場合には、
  じん肺管理区分決定通知書(規則様式第4号)中の備考欄「じん肺健康診断結果」の「肺機能の障害」
  は記入しないこと。なお、同備考欄「じん肺健康診断結果」の「かかっている合併症の名称」と併せ、
  これらの項目の欄に記入を要しない場合には、当該欄に斜線を引くことが望ましいこと。
 (5)常時粉じん作業に従事する労働者であった者からの法第15条第1項の申請によりじん肺管理区分を決
  定した場合には、法第15条第3項に基づく通知のほか、本人の同意を得たうえで、じん肺管理区分決
  定申請書の粉じん作業従事証明を行った事業者あて通知すること。

2.事務処理の期間
 (1)じん肺管理区分決定申請書等の審査・処理に要する標準処理期間は、平成11年3月31日付け基発第179
  号「窓口業務の改善について」の一部改正等に伴う関係通達の改正についてに基づき、2か月と定め
  られているところであるが、地方じん肺診査医の診査が必要なため、審査に相当の期間を要すると見
  込まれるときには、申請者にその旨をあらかじめ説明し理解を得るよう努めること。

第6 その他
1.じん肺健康管理台帳の管理が不充分なため、過去のじん肺管理区分の確認ができない等の問題が過去
  に生じていたことから、当該台帳の管理及びじん肺管理区分の決定の際の当該台帳への記入を徹底す
  ること。

2.健康危機管理の観点から、じん肺の集団発生や急激に進行する事案などが認められた場合(同一事業
  場で5年以内に管理区分3以上の事例が2件以上発生した場合)には、直ちに本省まで報告すること。

3.本省においては、医療用モニターに関し、各労働局における読影環境の状況を勘案し、全国的に一定
  の水準に達した段階で、関係通知の改正等を検討すること。今後、労働局においてじん肺管理区分決
  定に用いることも視野に入れた読影機器を導入する際には、平成23年9月26日付け基安労発0926第1号
  「じん肺標準エックス線写真集」(平成23年3月)フィルム版及び電子媒体版の取扱いについてで「望
  ましい」とされる要件以上の読影環境を整備すること。



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