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別紙

令別表第9に新たに定める表示義務及び通知義務
の対象となる化学物質等とその裾切値一覧

物質名 CAS番号 裾切値
表示
(重量%)
(安衛則第30条関係)
通知
(重量%)
(安衛則第34条の2関係)
アスファルト 8052-42-4 1%未満 0.1%未満
1−クロロ−2−プロパノール 127-00-4 1%未満 1%未満
2−クロロ−1−プロパノール 78-89-7 1%未満 1%未満
結晶質シリカ 14808-60-7 他 0.1%未満 0.1%未満
ジチオりん酸O,O−ジエチル−S−(ターシャリ−ブチルチオメチル)(別名テルブホス) 13071-79-9 1%未満 0.1%未満
フェニルイソシアネート 103-71-9 1%未満 0.1%未満
2,3−ブタンジオン(別名ジアセチル) 431-03-8 1%未満 0.1%未満
ほう酸 10043-35-3 0.3%未満 0.1%未満
ポルトランドセメント 65997-15-1 1%未満 1%未満
2−メトキシ−2−メチルブタン(別名ターシャリ−アミルメチルエーテル) 994-05-8 1%未満 0.1%未満
硫化カルボニル 463-58-1 1%未満 1%未満
 ※ 上記のCAS番号は例示であり、上記に記載の無いCAS番号が存在する場合もあること。