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別紙
基安発0803第2号
平成29年8月3日
ボイラー・圧力容器に係る
    指定外国検査機関の長 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部長

指定外国検査機関としての適正な業務運営について

 指定外国検査機関におかれては、ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)第57条第4
項等の書面(以下「基準等適合証明書」という。)の作成業務を実施していただいているところです。
 今般、輸入された第一種圧力容器について、圧力容器構造規格(平成15年厚生労働省告示第196号、以下
「構造規格」という。)に定める基準に適合しない点があったにもかかわらず、当該第一種圧力容器に係
る基準等適合証明書が作成された事案が別添のとおり2件発生したところです。
 つきましては、貴機関におかれましても同様の事案の発生を未然に防止する観点から、基準等適合証明
書の作成に係る業務の改善について下記のとおり検討を行っていただき、その結果を当職あてに報告をお
願いします。
1 別添と同様の事案の発生を未然に防ぐ趣旨から、基準等適合証明書の作成方法の改善を検討すること。
 検討にあたっては、製造事業者の製造能力等を事前に評価し、能力が高くないと判断された製造事業者
 の製品に係る基準等適合証明書の作成については、複数の基準等適合証明書作成員による審査、実施管
 理者による詳細な書類の審査等により厳格な証明書作成手続きを実施できる体制の構築を含むこと。
2 検討した結果については、貴機関において定める業務規程及び業務規程に基づくマニュアル等に反映
 させ、全社的・統一的な対応を可能とさせること。
3 報告
 (1) 1及び2について、平成29年9月1日までに報告すること。
 (2) 2のうち、業務規程の変更に係る部分については、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登
   録及び指定に関する省令(昭和47年労働省令第44号。)第1条の17第2項に基づく変更申請書及び変更
   後の業務規程を平成29年10月1日までに提出すること。


                                             以上