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別紙
 石綿含有を把握・確認していたが、一部の場合に把握・確認漏れがあった事案
1 定期点検部門では石綿の含有を把握していたが、その他の部門でその情報を把握していなかった。
2 車両部門では石綿の含有を把握していたが、解体業者に発注する部門でその情報を把握していなかった。
3 鉄道車両の解体時には石綿含有の有無を確認していたが、車体改造時には石綿含有の有無を確認していなかった。
4 鉄道車両の譲渡を受けた際に、石綿含有の情報について通知を受けていなかったため、石綿含有の可能性について気づかなかった。
5 石綿含有情報を車体と台車に分けて管理しており、車体の石綿情報は処分業者に伝達していたが、台車の石綿情報の伝達を徹底できていなかった。

 全ての部品等について確認ができていなかった事案
6 平成18年の石綿含有製品の製造等が禁止になった当時、部品メーカーに対して、石綿含有部品を包括的に確認するよう依頼したが、行政指導を契機に改めて部品ごとに確認を依頼した結果、部品メーカーの連絡内容に漏れがあることが分かった。
7 台車のスリ板には石綿が含有するものがあることが広く知られているため、社内で「スリ板」と呼称していた部品は調査していたが、スリ板の一類型又は類似品である心皿ブッシュや台車軸箱支持装置案内子について調査を行っていなかった。
8 一般的に石綿含有の可能性が知られている「スリ板」や、心皿ブッシュについて石綿含有の有無を確認していなかった。
9 防音壁について、製造企業の仕様書では「ノンアスベスト」と記載されていたが、実際には石綿が含まれていた。経緯は明確でないが、製造当時は禁止されていない「クリソタイル」が含まれていた。

 ※事案1,2,7,9は、平成28年12月2日付け基安化発1202第1号の要請書例の別紙に掲載の事案。
 ※事例9は、鉄道車両ではなく、防音壁。