安全衛生情報センター
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成30年政令第184号)が平成30年6月8日に、労働安全衛 生規則等の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第75号)及び安全衛生特別教育規程等の一部を改正 する告示(平成30年厚生労働省告示第249号)(以下「改正政省令等」という。)が平成30年6月19日にそれ ぞれ公布又は告示され、平成31年2月1日から施行又は適用することとされたところです。また、今後、改 正政省令等の内容を踏まえ、安全帯の規格(平成14年厚生労働省告示第38号)の全部を改正し、平成31年2 月1日から適用する予定です。 今般、これらの施行又は適用等を見据えて、改正政省令等に規定された事項を含め、事業者が実施すべ き事項を一体的に示すことで、事業者における墜落制止用器具の安全な使用を促し、墜落及び転落による 労働災害防止をより一層推進するため、「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」を別添1 のとおり策定したところです。 貴団体におかれても、本ガイドラインの趣旨を御理解の上、貴団体会員に対し周知徹底を図るとともに、 墜落制止用器具の安全な使用につきまして、一層の推進を図られるようお願い申し上げます。別紙(PDF:306KB)