別添

令和2年度における林業の安全対策の推進に係る留意事項

1 労働安全衛生法令の遵守の徹底
 (行政運営の方針等)
  平成31年2月に、労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第11号。以下「改
 正省令」という。)(別添1)が公布されたことから、厚生労働省は、事業者等に改正省令の周知・指導
 を行い、引き続き、作業現場での労働安全衛生法令の遵守を徹底する。
  特に、厚生労働省では、本年8月に改正省令に基づき施行されるチェーンソーによる伐木等作業に係
 る特別教育(以下「特別教育」という。)について、全国安全週間準備期間中(本年6月)に開催される事
 業者団体による安全大会等の機会を活用し、周知する。
 (留意事項)
  事業者は、チェーンソーによる伐木等作業に係る労働者のうち、改正省令に基づく特別教育を実施し
 ていない労働者に対して、本年8月までの間に特別教育を実施すること等により、改正省令をはじめ、
 労働安全衛生法令を遵守すること。

2 伐木ガイドライン等の普及・定着
 (行政運営の方針等)
  本年1月に、「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」(平成27年12月7日基発
 第1207第3号)(以下「伐木ガイドライン」という。)(別添2別添3)及び「林業の作業現場における緊
 急連絡体制の整備等のためのガイドライン」(平成6年7月18日基発第461号の3)(別添4別添5)が改正
 されたことから、厚生労働省は、伐木ガイドライン等の周知・指導を行い、引き続き、同ガイドライン
 等の普及・定着を図る。
 (留意事項)
  事業者は、安全衛生教育等の機会を活用し、作業現場での伐木ガイドラインの普及・定着を図り、チ
 ェーンソーによる伐木等作業の安全を推進すること。

3 チェーンソーによる伐木等作業に係る安全対策講習会の開催
 (行政運営の方針等)
  令和2年度、厚生労働省は、委託事業により、チェーンソーによる伐木等作業に係る安全対策講習会
 (別添6)を開催し、事業場の安全担当者等に、直接、改正省令及び伐木ガイドライン等に基づく安全対
 策について周知し、チェーンソーによる伐木等作業の安全等の確保を推進する。
 (留意事項)
  事業者は、改正省令及び伐木ガイドライン等に基づく安全等の確保を図るため、事業場の安全担当者
 等を安全対策講習会に積極的に参加させること。

4 能力向上教育等安全衛生教育の推進
 (行政運営の方針等)
  厚生労働省は、引き続き、事業者に対して、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第59条に基づく
 労働者に対する安全衛生教育の的確な実施について指導を徹底する。
  また、厚生労働省は、同法第60条の2に基づく危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全
 衛生教育(以下「能力向上教育」という。)について、近日中に、「チェーンソーを用いて行う伐木等の
 業務従事者安全衛生教育カリキュラム」(平成4年4月23日基発第260号)を改正する予定であることから、
 改正後には、概ね5年ごとに労働者が能力向上教育を受講できるよう、事業者に対する勧奨を行う。
 (留意事項)
  事業者は、同法第59条に基づく労働者に対する安全衛生教育及び同法第60条に基づく職長等に対す
 る安全衛生教育を的確に実施するとともに、同法第60条の2に基づく危険又は有害な業務に現に就いて
 いる者に対する能力向上教育を概ね5年ごとに労働者が受講できるよう、安全衛生教育の機会を確保す
 ること。

5 林野庁との連携の強化
 (行政運営の方針等)
  厚生労働省は、地域の実態等を踏まえ、農林水産省林野庁と連携し、林業現場での労働災害の防止に
 係る各種取組に協力する。また、労働基準監督署と関係森林管理署等との間に設けられている連絡協議
 の場等を活用し、厚生労働省は、事業者に対して、上記1から4の内容を含む労働安全衛生の確保に関し
 て適切な指導を行う。

6 林業・木材製造業労働災害防止協会等との連携の強化
 (行政運営の方針等)
  厚生労働省は、令和2年度厚生労働省補助事業(※)を実施する林業・木材製造業労働災害防止協会(以
 下「林災防」という。)と連携を強化し、地域の実態等に即した取組を行うとともに、都道府県その他
 の関係団体等と効果的な連携を図り、林業の安全対策を推進する。
 (留意事項)
  事業者は、当該取組への参加等を通じて、伐木作業における安全水準の向上等を図ること。
 
  (※) 林災防は、令和2年度、伐木作業における安全水準の向上等を図るため、安全管理士、林業普及
   指導員等が連携し、現場パトロール、講習会等を行う。
    厚生労働省は、令和2年度厚生労働省補助事業として、当該取組を補助する。

(添付資料)

  【別添1】「伐木作業等の安全対策の規制が変わります!〜伐木作業等を行うすべての業種が対象〜」
     (リーフレット)
  【別添2】「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」の改正(令和2年1月31日基
     発0131第1号)
  【別添3】チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン(平成27年12月7日基発1207第
     3号、改正令和2年1月31日基発0131第1号)
  【別添4】「林業の作業現場における緊急連絡体制の整備等のためのガイドライン」の改正(令和2年1
     月31日基発0131第4号)
  【別添5】林業の作業現場における緊急連絡体制の整備等のためのガイドライン(平成6年7月18日基発
     第461第の3、改正令和2年1月31日基発0131第4号)
  【別添6】厚生労働省委託事業「伐木等作業安全対策推進事業」(令和元年度事業開始)
  
   
   



 
別添1PDFが開きます(PDF:891KB)
別添2PDFが開きます(PDF:141KB)
別添3PDFが開きます(PDF:163KB)
別添4PDFが開きます(PDF:149KB)
別添5PDFが開きます(PDF:134KB)
別添6PDFが開きます(PDF:416KB)
このページのトップへ戻ります