別添1
消防予第410号
令和2年12月23日
各都道府県消防防災主管部長
東京消防庁・各指定都市消防長
かっこ
殿
消防庁予防課長

二酸化炭素消火設備の放出事故の発生について

 令和2年12月22日、愛知県名古屋市内の立体駐車場において、二酸化炭素を消火剤とする不活性ガス消
火設備(以下「二酸化炭素消火設備」という。)が誤操作により放出され、死者1名、負傷者10名を出す事
故が発生しました。
 これまで消防庁においては、「ハロゲン化物消火設備・機器の使用抑制等について」(平成3年8月16日
付け消防危第88号・消防予第161号。以下「161号通知」という。)第3により、二酸化炭素消火設備の安全
対策について通知するとともに、その充実を図るため、「全域放出方式の二酸化炭素消火設備の安全対策
ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)を定め、「全域放出方式の二酸化炭素消火設備の安全対
策ガイドラインについて」(平成9年8月19日付け消防予第133号・消防危第85号)により通知しているとこ
ろです。
 今般の事故を踏まえ、二酸化炭素消火設備が設けられている付近で他の設備機器の設置工事、改修工事
又はメンテナンスが行われる場合には、誤作動や誤放出を行わせないよう第三類の消防設備士又は二酸化
炭素消火設備を熟知した第一種の消防設備点検資格者が立会うこと等、161号通知第3の内容や、ガイドラ
インで定める安全対策の内容について、建物関係者への啓発の機会を捉えた再周知を図っていただくよう
お願いします。
 各都道府県消防防災主管課におかれましては、貴都道府県内の各市町村(消防の事務を処理する一部事
務組合等を含む。)に対し、この旨周知していただけますようお願いします。
 なお、このことについては、公益社団法人立体駐車場工業会に対し、別添のとおり通知していることを
申し添えます。





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