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別紙2

労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合的に考慮して
業務と発症との関連性が強いと評価される例

【事例1】
 Aさんは、トラックの運転手として、県内で製造された電気製品等を国内各地に所在するホームセンタ
ーの物流センターに配送する業務に従事していた。Aさんは、これらの業務に従事し、発症前2か月平均で
月約71時間の時間外労働を行っていた。
 夜間運行を基本とし、20時から23時に出勤し、翌朝8時から9時、遅い日では15時頃まで勤務していた。
発症前6か月の拘束時間は、発症前1か月から順に、216時間、302時間、278時間、266時間、219時間、
291時間となっていた。
 Aさんは、配送先の物流センターで製品の積み込み作業中に倒れた。物流センターの作業員が倒れてい
たAさんを発見し、救急車を呼び病院に搬送したが、Aさんは、心筋梗塞により死亡した。


【事例2】
 Bさんは、関東に所在する水産加工工場に勤務し、水産物の仕入れや営業担当業務に従事していた。Bさ
んは、これらの業務に従事し、発症前3か月平均で月約64時間の時間外労働を行っていた。
 この3か月の全ての勤務は泊付きの出張であり、主に仕入業者との商談や営業のため、関西と九州方面
の港に出張していた。
 発症前3か月の泊付きの出張日数は64日、工場から関西や九州方面へ移動を要した日数は24日に及んだ。
 Bさんは出張先で、痙攣、めまい、吐き気の症状を訴え、救急車を呼び病院に搬送され、脳梗塞と診断
 された。