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(別添)
基発1226第3号
令和5年12月26日
(別記の団体の長) 殿
厚生労働省労働基準局長

「手すり先行工法等に関するガイドライン」について

 日頃より、安全衛生行政の推進に御理解御協力賜り、厚く御礼申し上げます。
 さて、建設業における足場からの墜落・転落災害を防止するためには、足場上での通常の作業に加え、
足場の組立・解体作業において適切な対策を講じることも重要であり、足場の作業床となる箇所に適切な
手すりを先行して設置する手すり先行工法が有効であることから、「手すり先行工法に関するガイドライ
ンの策定について」(平成21年4月24日付け基発第0424001号)別紙「手すり先行工法等に関するガイド
ライン」(以下「ガイドライン」という。)により、手すり先行工法の普及を図ってきたところです。
 ガイドラインについては、「建設業における墜落・転落災害防止対策の充実強化に関する実務者会合」
の報告書(令和4年10月)において内容の充実が提言されており、また、「建設工事従事者の安全及び健康
の確保に関する基本的な計画」(令和5年6月13日閣議決定。以下「基本計画」という。)において、「足場
の組立・解体中の墜落・転落防止対策の充実強化を図る」こととされたことを踏まえ、最新の足場機材や
安全基準、労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第22号。以下「改正省令」とい
う。)等の内容を盛り込み、今般、ガイドラインを別紙のとおり改正したところです(以下「改正ガイドラ
イン」という。)。
 また、基本計画では、足場の組立・解体中の墜落・転落防止対策について、「その周知とフォローを行
う」こととされており、改正ガイドラインの一層の周知とその定着を図る取組を促進する必要があります。
 ついては、これらの改正の趣旨、内容等について御了知いただくとともに、会員の皆様への周知及び改
正ガイドラインに基づく足場の組立・解体中の墜落・転落防止対策の徹底に引き続き取り組んでいただき
ますようよろしくお願い申し上げます。

 





                                            (別記)

建設業労働災害防止協会会長
建設労務安全研究会理事長
一般社団法人仮設工業会会長
一般社団法人住宅生産団体連合会会長
一般社団法人日本建設業連合会会長
一般社団法人全国建設業協会会長
一般社団法人全国中小建設業協会会長
一般社団法人建設産業専門団体連合会会長
一般社団法人軽仮設リース業協会会長
全国仮設安全事業協同組合理事長