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別表第一(第二条関係)

項 目 ボイラー 第一種圧力容器
製造又は検査のための設備 次の設備を有すること。 次の設備を有すること。
一 板曲げローラ 一 板曲げローラ
二 プレス 二 プレス
三 溶接機 三 溶接機
四 焼鈍炉 四 焼鈍炉(圧力容器構造規格の規定により溶接後熱処理を行うことが必要とされるもの以外のもののみを製造する場合を除く。)
五 水圧試験設備
六 万能試験設備
七 放射線検査設備 五 水圧試験設備
  六 万能試験設備
七 衝撃試験設備(第五条第二項の表備考三の規定により、衝撃試験を行うことが必要とされるものを製造する場合に限る。)
八 非破壊試験設備(放射線検査、超音波探傷試験、浸透探傷試験又は磁粉探傷試験に用いる設備のうち必要なもの) 
工作者 ボイラー溶接士であること ボイラー溶接士であること
工作責任者 次の各号のいずれかに該当する者であること。 次の各号のいずれかに該当する者であること。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学 令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含 む。以下同じ。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。以下同じ。)を卒業した者(独立行政法人大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。以下同じ。)で、ボイラー又は第一種圧力容器若しくは第二種圧力容器(以下「圧力容器」という。)の設計、工作又は検査について二年以上の経験があるもの 一 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者で、ボイラー又は圧力容器の設計、工作又は検査について一年以上の経験があるもの
二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、ボイラー又は圧力容器の設計、工作又は検査について二年以上の経験があるもの
三 ボイラー又は圧力容器の設計、工作又は検査について五年以上の経験がある者
二 学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。以下同じ。)又は中等教育学校を卒業した者(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十条に規定する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。以下同じ。)で、ボイラー又は圧力容器の設計、工作又は検査について五年以上の経験があるもの
三 ボイラー又は圧力容器の設計、工作又は検査について八年以上の経験がある者
備考  随時他の者の有する板曲げローラ、プレス、焼鈍炉、万能試験機、衝撃試験設備若しくは非破壊試
  験設備を利用することができる場合又は他の者と共同して板曲げローラ、プレス、焼鈍炉、万能試験機、衝
  撃試験設備若しくは非破壊試験設備を備えている場合には、これらの設備を有しているものとみなす。