別表第二(第二条関係)
製造又は検査のための設備 |
一 管曲げ装置 |
二 溶接機 |
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三 水圧試験設備 |
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工作者 |
ボイラー溶接士であること。 |
工作責任者 |
次の各号のいずれかに該当する者であること。 |
一 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者で、溶接によるボイラー又は圧力容器の設計、工作又は検査について二年以上の経験があるもの |
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二 学校教育法による高等学校を卒業した者で、溶接によるボイラー又は圧力容器の設計、工作又は検査について五年以上の経験があるもの |
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三 溶接によるボイラー又は圧力容器の設計、工作又は検査について八年以上の経験がある者 |