別表第五(第二条関係)
項 目 |
ボイラー |
第一種圧力容器 |
製造又は検査のための設備 |
一 鋳造設備 |
一 鋳造設備 |
二 水圧試験設備 |
二 水圧試験設備 |
|
工作者 |
鋳鉄製のボイラー又は圧力容器の製造について三年以上の経験がある者であること。 |
鋳鉄製のボイラー又は圧力容器の製造について三年以上の経験がある者であること。 |
工作責任者 |
次の各号のいずれかに該当する者であること。 |
次の各号のいずれかに該当する者であること。 |
一 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者で、ボイラー又は圧力容器の設計、工作又は検査について二年以上の経験があるもの |
一 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者で、ボイラー又は圧力容器の設計、工作又は検査について一年以上の経験があるもの |
|
二 学校教育法による高等学校を卒業した者で、ボイラー又は圧力容器の設計、工作又は検査について五年以上の経験があるもの |
二 学校教育法による高等学校を卒業した者で、ボイラー又は圧力容器の設計、工作又は検査について二年以上の経験があるもの |
|
三 ボイラー又は圧力容器の設計、工作又は検査について八年以上の経験がある者 |
三 ボイラー又は圧力容器の設計、工作又は検査について五年以上の経験がある者 |