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別表第五(第二条関係)
項 目  | 
    ボイラー  | 
    第一種圧力容器  | 
  
| 製造又は検査のための設備 | 一 鋳造設備 | 一 鋳造設備 | 
| 二 水圧試験設備 | 二 水圧試験設備 | |
| 工作者 | 鋳鉄製のボイラー又は圧力容器の製造について三年以上の経験がある者であること。 | 鋳鉄製のボイラー又は圧力容器の製造について三年以上の経験がある者であること。 | 
| 工作責任者 | 次の各号のいずれかに該当する者であること。 | 次の各号のいずれかに該当する者であること。 | 
| 一 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者で、ボイラー又は圧力容器の設計、工作又は検査について二年以上の経験があるもの | 一 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者で、ボイラー又は圧力容器の設計、工作又は検査について一年以上の経験があるもの | |
| 二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、ボイラー又は圧力容器の設計、工作又は検査について五年以上の経験があるもの | 二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、ボイラー又は圧力容器の設計、工作又は検査について二年以上の経験があるもの | |
| 三 ボイラー又は圧力容器の設計、工作又は検査について八年以上の経験がある者 | 三 ボイラー又は圧力容器の設計、工作又は検査について五年以上の経験がある者 |