(第三面)

    労働安全衛生法(抄)

   (目的)

第1条 この法律は、労働基準法(昭和22年法律第49号)と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。

  

   (産業安全専門官及び労働衛生専門官)

第93条 労働省、都道府県労働局及び労働基準監督署に、産業安全専門官及び労働衛生専門官を置く。

2  産業安全専門官は、第37条第1項の許可、特別安全衛生改善計画、安全衛生改善計画及び届出に関する事務並びに労働災害の原因の調査その他特に専門的知識を必要とする事務で、安全に係るものをつかさどるほか、事業者、労働者その他の関係者に対し、労働者の危険を防止するため必要な事項について指導及び援助を行う。

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