(第五面)

 (参考)

  (労働基準監督官の権限)

第91条  (第1項及び第2項 略)

3  前2項の場合において、労働基準監督官は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4  第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。


 備考

  1 第1面においては、産業安全専門官証票にあつては「労働衛生」を、労働衛生専門官証票にあつては
  「産業安全」を抹消すること。

  2 この様式は、縦7.0センチメートル、横11.0センチメートルとすること。

  3 刻印については、中央産業安全(労働衛生)専門官にあつては労働省労働基準局印、地方産業安全(労
  働衛生)専門官にあつては都道府県労働局印を押すものとすること。







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