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第3 平成14年度地方労働行政の重点施策
1 労働基準行政の重点対策
(1) 厳しい経済情勢下での労働条件の確保・改善等
一般労働条件の確保・改善対策の推進
すべての労働者が適法な労働条件の下で安心して働くことができるようにするため、一般労働条件の確保・改善対策を労働基準行政の重点対策の一つとして位置付け、積極的に推進していく。
具体的には、最も基本的な労働条件である賃金の支払、法定の手続に則った解雇を行う場合の法定の手続の履行、時間外労働・休日労働協定の適正な締結及び遵守、時間外労働等に係る割増賃金の適正な支払など法定労働条件の遵守等を図るため、管内の動向を注視しつつ、引き続き、同対策を積極的に推進する。
また、労働基準関係法令違反に対しては、厳正に対処する。
解雇、賃金不払事案等に対する的確な対応
経済、雇用情勢や企業の動向を注視し、企業倒産、事業場閉鎖、人員削減、労働条件の引下げ等に伴う法定労働条件の履行確保の問題が懸念される事案に対しては、早期に情報を把握し、賃金債権の確保や社内預金の保全等について迅速かつ的確な対応を図る。
また、労働基準関係法令上の問題が認められる賃金不払等に係る申告・相談がなされた場合には、申告・相談者が置かれている状況に意を払い、その解決のための迅速・的確な対応を図るとともに、労働基準関係法令上の問題が認められない場合であっても、総合労働相談コーナーと連携を図りつつ、その内容に応じ、相談者等に対しては、その自主的解決を図るため、引き続き、関連する裁判例等の情報の提供や個別労働紛争解決制度、適切な相談先の教示等を行うなど懇切丁寧な対応に努める。
未払賃金立替払制度の迅速かつ適正な運営
依然として厳しい雇用・経済情勢の下、企業倒産により賃金の支払が受けられない労働者に対する未払賃金立替払制度について、雇用のセーフティネットの充実の観点から立替払の限度額を引き上げたところであり、引き続き迅速かつ適正な事務処理に努める。
最低賃金制度の適正な運営
地域別最低賃金については、地域の実情に応じた適正な改正を行うとともに、産業別最低賃金についても、各産業における企業経営や賃金の実態等に応じた適正な改正等を行う。また、依然として厳しい経済情勢の下で、最低賃金法の履行を確保するため、最低賃金制度のより一層の周知徹底に努めるとともに、問題のある地域、業種を的確に把握し、その遵守の徹底を図る。
さらに、平成12年12月に取りまとめられた「中央最低賃金審議会目安制度のあり方に関する全員協議会報告」を踏まえ、中央最低賃金審議会時間額表示問題全員協議会において引き続き表示単位期間の時間額単独方式への移行のための具体的な検討を進めるとともに、産業別最低賃金についても同様、中央最低賃金審議会産業別最低賃金制度全員協議会において、引き続きそのあり方についての検討を進める。
賃金・退職金制度改善の推進
賃金・退職金セミナーの開催及び中小企業賃金制度支援事業を中心として、経済情勢等の変化に対応した的確な情報提供を行うことにより、援助等の充実を図る。
企業倒産等の場合における労働債権の取扱いについての適切な対応
平成12年12月に取りまとめられた「労働債権の保護に関する研究会報告」を踏まえ、労働債権の保護強化のため、引き続き法制審議会等の場を通じ適切に対応する。
契約期間の上限を3年とする高度な専門的知識等を有する者の拡大に伴う対応
平成14年2月より、契約期間の上限を3年とする高度な専門的知識等を有する者の対象が拡大されていることから、集団指導時等あらゆる機会をとらえて周知を図るとともに、その適正な履行確保を図る。
特定の労働分野における労働条件確保対策の推進
(イ) 外国人労働者、技能実習生
外国人労働者にも労働基準関係法令が適用されることについて周知徹底を図るとともに、「外国人労働者の雇用・労働条件に関する指針」に基づく啓発・指導により、引き続き外国人労働者の適正な労働条件及び安全衛生の確保対策を推進する。
また、技能実習生については、労働契約時の労働条件の書面による明示、賃金支払の適正化等労働基準関係法令に基づく法定労働条件の履行確保を図る。
(ロ) 自動車運転者
「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」等の周知及び遵守の徹底により、引き続き自動車運転者の労働時間・賃金制度等の労働条件の改善を図る。
(ハ) 派遣労働者
派遣労働者が年々大幅に増加し続けていること、派遣期間の制限を中高年齢者について3年間に延長したこと等を踏まえ、引き続き職業安定行政との連携を図りつつ、派遣元及び派遣先の事業主双方に対して労働基準関係法令の遵守の徹底を図る。
(ニ) 介護労働者
介護保険法に基づく介護サービスに従事する労働者の法定労働条件の確保を図るため、引き続き実態把握に努めるとともに、労働基準関係法令の遵守を図る。また、事業主による労働条件の改善に向けた自主的な取組を促進する。
(ホ) 短時間労働者
「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下「パートタイム労働法」という。)」並びに「事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等の措置に関する指針(以下「パート指針」という。)」の趣旨及び内容についての周知啓発を重点とした対策を推進し、事業主による自主的な取組を促進する。
(ヘ) 障害者である労働者
障害者である労働者の労働環境の整備が求められている中で、引き続きその法定労働条件の履行確保を図るため、職業安定行政との連携の下、これら労働者を使用する事業主に対する啓発・指導に努めるとともに、的確な情報の把握を行い、問題事案の発生の防止及び早期是正に努める。
(ト) 出稼労働者
出稼労働者に対する適正な賃金の支払の確保、有給休暇制度の普及促進、労働災害の防止、健康管理の充実等を重点として、引き続き、労働条件確保対策を推進する。
また、建設業附属寄宿舎を設置する使用者に対して寄宿舎における労働基準関係法令の遵守を図る。
過重労働による健康障害防止のための総合対策の推進
脳・心臓疾患に関する新認定基準の考え方の基礎となった医学的知見を踏まえ、過重労働による脳・心臓疾患の発症を防止するため、時間外労働の削減、健康管理対策の強化、過重労働による業務上の疾病を発生させた事業場に対する再発防止の徹底等による総合対策を推進する。
いわゆる労災かくしの排除
労災かくしの排除を期すため、引き続き、的確な監督指導を実施し、その存在が明らかになった場合には、司法処分を含め厳正に対処する。さらに、医師会及び医療機関と情報収集等を通じて連携を図り、被災労働者に対する労災保険制度の周知に努めるほか、安全パトロール等を活用した事業者等への啓発を行う。
(2) 労働時間対策の推進
労働時間に関する法定基準等の遵守の徹底
(イ) 法定労働時間の遵守の徹底
週40時間労働制の遵守の徹底を図るとともに、平成13年度より週44時間労働制が適用されている特例措置対象事業場について、集団指導等を実施し、その遵守の徹底を図る。
なお、教育職員については、平成14年度より週40時間労働制が適用となることから、未実施の事業場に対しては制度が遵守されるよう適切な指導を行う。
(ロ) 労働基準法に基づく時間外労働の限度基準等の遵守の徹底
長時間の時間外労働の実効ある抑制を図るため、労働基準法第36条第2項に基づく時間外労働の限度に関する基準等が労使当事者に遵守されるよう引き続き指導を行う。
なお、労働基準法第133条に規定する特定労働者に係る労働時間についての延長の限界についての特例措置が平成14年3月31日をもって終了したことに留意し適切な対応に努める。
(ハ) 労働時間管理の適正化
過重な長時間労働の防止及び労働時間の不適切な把握の防止を図るため、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」の周知及び指導を引き続き行うなどにより労働時間管理の適正化、サービス残業の排除を図る。
労使の自主的取組の促進、気運醸成等による労働時間短縮の促進等
(イ) 労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法に基づく施策の推進
政府目標とされている年間総実労働時間1800時間の達成・定着を図るため、労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法に基づき、所定外労働の削減及び年次有給休暇の取得促進に重点を置き、引き続き労働時間の短縮に向けた自主的な努力を促進するための施策を実施する。
(1) 自律的、効率的に働くための労働時間制度の改善支援
事業場の労働実態に応じたフレックスタイム制や裁量労働制の導入等労働時間制度の改善に取り組む事業主を支援するため、労働時間短縮支援センターが実施する労働時間制度改善支援事業の活用促進を図る。
(2) 長期休暇(L休暇)制度の導入による年次有給休暇の取得促進
全国の主要都市において、長期休暇制度の普及と定着に関するシンポジウムを開催するとともに、労働時間短縮支援センターが支給業務を行う「中小企業長期休暇制度モデル企業助成金」や「長期休暇制度基盤整備助成金」等により、長期休暇(L休暇)制度導入のための労使の自主的取組に対する援助等を行う。
(3) 中小企業時短促進援助事業の活用等による指導・援助
労働時間短縮支援センターが実施する中小企業時短促進援助事業等を活用し、完全週休二日制の普及促進、年次有給休暇の取得促進等に向けた中小企業の自主的な取組の促進を図るため、指導・援助を効果的に実施する。
(ロ) 所定外労働の削減のための啓発・勧奨
平成13年10月に改定された「所定外労働削減要綱」について、パンフレット等を活用して、休日労働を含めた所定外労働の削減に向けた労使の取組を促進する。
裁量労働制の普及促進及び適正な実施の確保
平成14年2月より、専門業務型裁量労働制の対象業務が追加されたことから、制度の改正内容及び趣旨の周知に努めるとともに、制度が適正に実施されるよう、必要な指導を行う。
労働者が創造的な能力を発揮できる環境づくりを促進するため、企画業務型裁量労働制については、一層の普及促進を図るとともに、対象となる事業場や労働者の範囲等を含め、制度が適正に実施されるよう必要な指導を行う。また、制度全体の見直しに向けて実態調査を行い、引き続き検討を行う。
この他、事業者は裁量労働制対象労働者等についても過重労働による健康障害が生じないよう、対象労働者の労働時間の状況に応じた健康確保のための責務があることなどについて、十分周知を図る。
(3) 労働者の安全と健康確保対策の推進
事業場における安全衛生水準の一層の向上を図るための施策の展開
(イ) 労働安全衛生マネジメントシステムの普及促進等
国際的な動向を踏まえ、「労働安全衛生マネジメントシステム普及促進事業」を実施する労働災害防止団体等とも連携し、幅広く労働安全衛生マネジメントシステムの普及を図る。特に、建設業に対しては、店社と現場とが一体となった管理が必要な建設業の特性を踏まえた労働安全衛生マネジメントシステムの普及を図る。
さらに、事業者が行う安全衛生教育の充実等に資するため、災害事例、化学物質情報等を提供する安全衛生情報センターの利用促進を図る。
(ロ) 中小企業における自主的安全衛生管理活動の推進
安全衛生管理活動を積極的に行おうとする中小企業を対象として安全衛生相談等を行う「中小企業自主的安全衛生活動支援事業」を推進する。
また、小規模事業者団体等を対象として、基本的な安全衛生対策の実施を支援する「小規模事業場等団体安全衛生活動援助事業」や、安全衛生に係る機器整備に要する経費の補助を行う「職場改善用機器等整備事業」の推進により、小規模事業者団体等の安全衛生水準の向上を図る。
労働災害を大幅に減少させるための施策の展開
(イ) 建設業における労働災害防止対策の推進
「建設業における総合的労働災害防止対策の推進について」に基づき、引き続き的確に対策を実施する。
特に、中小総合工事業者に対しては「中小総合工事業者指導力向上事業」の推進により安全管理能力の向上を図り、また、専門工事業者に対しては「専門工事業者安全管理活動等促進事業」の推進により建設工事現場における安全水準の向上を図る。
木造家屋等低層住宅建築工事については、「足場先行工法に関するガイドライン」を周知徹底し、「木造家屋等低層住宅建築工事安全対策推進モデル事業」の推進により足場先行工法の普及を図り、墜落災害の防止対策の徹底を図る。
また、土止め先行工法の普及等により、上下水道等工事における小規模の掘削作業に係る土砂崩壊等の災害防止対策の徹底を図る。
(ロ) 機械設備の安全化の促進
「機械の包括的な安全基準に関する指針」の周知徹底を図るとともに、機械の製造者等に対してはリスクアセスメント手法の普及を図り、機械の使用者に対しては機械を使用する上で留意すべき事項に関する情報を活用することによる安全方策の実施を促進する。
また、木材加工用機械、プレス機械による労働災害を防止するため、各総合対策に基づき当該機械の一層の安全化、作業の安全化等を推進する。
(ハ) 交通労働災害防止対策の推進
「交通労働災害防止のためのガイドライン」の周知徹底を図るとともに、交通危険マップの開発、モデル事業場の育成等を推進する。また、製造業等の事業場を対象とした交通労働災害防止担当管理者教育を推進する。
(ニ) 爆発・火災災害防止対策の推進
化学プラントにおける爆発・火災災害の防止のため「化学プラントにかかるセーフティ・アセスメントに関する指針」の周知徹底を図る。
また、ヒドロキシルアミン及びその塩について、改正労働安全衛生規則等に基づき、爆発災害防止対策の徹底を図る。
(ホ) 林業における労働災害防止対策の推進
近年のかかり木処理作業における死亡災害の増加傾向等を踏まえ、「かかり木処理の作業における労働災害防止のためのガイドライン(仮称)」の周知徹底を図るとともに、巡回指導や研修会の開催等を推進する。
(ヘ) 第三次産業における労働災害防止対策の推進
第三次産業における業種別の労働災害防止のためのガイドラインの周知徹底を図るとともに、新たに産業廃棄物処理業を対象とした「成長産業における安全衛生活動基盤整備事業」を推進する。
労働者の健康を確保するための施策の展開
(イ) 事業場における産業保健活動の充実
健康診断の実施及びその結果に基づく事後措置の徹底を図る等事業場における産業保健活動の推進を図る。
特に、小規模事業場における健康確保対策の充実を図るため、小規模事業場集団の産業保健活動の効率的な定着を促進するためのモデル事業を推進するともに、労働福祉事業団において、産業保健活動の実施方法を具体的に示したマニュアルを作成する。さらに、地域産業保健センター事業及び産業医共同選任事業の利用促進を図る。
また、産業医等の産業保健スタッフの質の向上を図るため、マルチメディアを活用した実務的研修の試行を推進するとともに、産業保健スタッフに対する職域におけるC型肝炎に関する正しい知識の普及を図る。
さらに、「自発的健康診断受診支援事業」の周知に努め、深夜業に従事する労働者の健康管理の充実を図る。
(ロ) 職場におけるメンタルヘルス対策の推進
「事業場における労働者の心の健康づくりのための指針」の周知徹底を図るとともに、メンタルヘルス推進連絡会議の開催等により、職域・地域の連携を図る。
また、産業保健推進センター、地域産業保健センター及び労災病院において、メンタルヘルスに関する相談を実施する。
さらに、労働者の自殺予防に必要な知識の普及・啓発を図る。
(ハ) 心身両面にわたる健康保持増進対策の推進
心身両面にわたる健康保持増進対策(THP)の一層の推進を図るため、「中小規模事業場健康づくり事業」を推進し、中小規模事業場に対するTHPの効果的な普及を図る。
(ニ) 職業性疾病予防対策等の推進
近年の職場におけるVDT機器の急速な普及、表示装置及び入力装置の多様化等を踏まえ、改正された「VDT作業のための労働衛生上の指針」の周知徹底を図る。
粉じん障害防止対策については、第5次粉じん障害防止総合対策の一層の推進及び「粉じん障害防止モデル事業」の推進を図る。また、ずい道建設工事における粉じん対策を推進するため、「ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン」の周知徹底を図る。
電離放射線障害防止対策については、原子力施設における下請事業場を含めた総合的な安全衛生管理対策を推進するとともに、原子力施設等に対する指導を適切に実施する。また、非破壊検査事業場、医療現場等における被ばく事故防止対策の徹底を図る。
(ホ) ダイオキシン類等化学物質に係る健康障害予防対策の推進
廃棄物焼却施設等におけるダイオキシン類対策及びエチレンオキシド対策について、改正労働安全衛生規則等に基づきばく露防止措置の徹底を図る。また、ダイオキシン類について廃棄物焼却施設における労働者の健康状況等の調査を引き続き行う。
シックハウス対策に関しては、職域における屋内空気中のホルムアルデヒド濃度低減のための対策を推進する。
また、アントラセン、ジクロロメタン、エピクロロヒドリン等に係る労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づく化学物質による労働者の健康障害を防止するための指針の周知徹底を図る。
さらに、PCB(塩素化ビフェニル)の回収、無害化処理等に従事する労働者のばく露リスクについて評価を行うための実態調査を実施し、労働者のばく露防止対策を推進する。
(ヘ) 地域保健機関との連携
メンタルヘルス対策、食中毒対策等の地域保健との関連の深い対策については、必要な情報交換を行うなど、都道府県等の衛生主管部局等との連携を密接に図り、労働者の健康確保対策を効果的に推進する。
ニ 職場環境の快適化の推進
快適職場推進計画の認定を促進するとともに、喫煙対策に係る教育の実施、普及啓発活動の充実等により、職場環境の快適化の一層の推進を図る。
(4) 労災補償対策の推進
労災保険給付の迅速・適正な処理
労災保険給付の支給決定については、迅速・適正な調査を実施し、すべての事案を標準処理期間内に処理できるよう一層努める。また、現に長期未処理となっている事案を早急に解消するため、局署管理者の適切な進行管理の徹底を図る。さらに、適正な事務処理を徹底するため、事務の責任体制の明確化、職員相互の内部牽制体制の確立等を図る。
労災保険に係る相談等については、相談者、被災労働者等の置かれた状況に意を払い、相談内容に応じ、各種のパンフレット等を活用した情報の提供等を行うなど懇切丁寧な対応に努める。
労災診療費については、平成14年度に見直しが行われることも踏まえ、的確な審査を実施する。特に、会計検査院の指摘額が多い診療項目については重点的に審査を実施するとともに、誤請求の多い医療機関に対する指導を強化する。
認定基準の的確な運用等
労災保険の認定業務を迅速・適正に行うため、各種認定基準の的確な運用に努める。
(イ) 脳・心臓疾患に関する新認定基準の的確な運用等
平成13年12月に改正した脳・心臓疾患に関する認定基準の的確な運用により、迅速・適正な労災認定に努める。
このほか、脳・心臓疾患の予防に資するため、平成13年4月に設けられた「二次健康診断等給付」の周知・啓発に努める。
(ロ) じん肺有所見者に発生した肺がんの的確な補償
じん肺有所見者に発生した原発性肺がんの取扱いの改正を平成14年3月に行ったところであり、改正後の取扱いに従い、的確な補償に努める。
(ハ) 障害等級に関する認定基準の適正な運用
障害等級の認定基準については、引き続き最新の医学的知見に照らし見直しの検討を行う。また、耳鼻咽喉科の領域等既に検討を終え、認定基準の一部改正を行ったものについては、適正な運用に努める。
被災労働者の早期社会復帰の推進
長期療養者に対しては、個々の症状に応じて的確な症状固定の判断を行うとともに、これら長期療養者については、症状固定後の職場生活順応への危惧、健康維持への不安等が社会復帰の阻害要因となることが多いことから、各種援護金、アフターケア制度等の活用により、早期の社会復帰を促進する。
行政争訟に対する迅速・的確な対応
審査請求事件の処理に当たっては、3か月以内の迅速な処理に努める。
訴訟追行における主張・立証については、関係機関との密接な連携の下に、医学経験則等に基づいた分かりやすく丁寧なものとする等的確な対応を図る。
なお、脳・心臓疾患の業務上外の判断に関する訴訟については、新認定基準の考え方に基づいた主張・立証を行う。
労災関係団体の活用等
重度被災労働者に対する介護施策を推進するため、労災特別介護施設(ケアプラザ)に係る広報活動を強化し、積極的な入居促進を図る。
労災保険制度や脳・心臓疾患に係る新認定基準等の周知を図るため、被災労働者等の援助を行う労災年金相談所(室)を積極的に活用する。また、労災特別介護施設(ケアプラザ)の入居促進のため、労災年金相談所(室)の活用を図る。
労災診療費の審査業務の適正・円滑な実施を図るため、(財)労災保険情報センター地方事務所との連携に努める。
労災補償制度の改善
労働者の多様な就業形態等に対応した通勤災害保護制度等の在り方を検討する。
(5) 勤労者生活対策の推進
中小企業における勤労者財産形成促進制度の一層の普及促進を図るとともに、社外積立型で退職金が確実に保全される中小企業退職金共済制度の普及促進に努める。特に、中小企業退職金共済制度については、制度の安定的運営に向けた改正法案を通常国会に提出したところであり、改正法案の成立後は、改正法の周知及び制度への一層の加入促進に努める。
また、勤労者のボランティア活動への参加促進を図る勤労者マルチライフ支援事業について、これが実施される地域の都道府県労働局総務部にあっては、当該地域の推進地域協議会に出席し、事業主団体、NPO・ボランティア支援団体間の連携状況等事業の実施状況を把握する。
(6) 労働基準行政の効果的な展開のための対応
計画的・効率的な労働基準行政の運営
労働基準行政の運営に当たって、現下の厳しい経済情勢、管内の労働災害の発生状況等に的確に対応するため、管内事情に即した重点課題の把握及び計画の策定を的確に行い、重点指向に徹し実効性のある運営を図る。
的確かつ厳正な監督指導の実施
労働基準監督機関における監督指導は、法定労働条件の履行確保を図る上で、労働基準行政の中核をなすものであり、現下の厳しい経済情勢等の下において一層その重要性が高まっている状況にあることを踏まえ、労働基準監督機関は、的確な監督指導を実施し、重大又は悪質な法違反の事案や同種の法違反を繰り返す事案に対しては司法処分に付するなど厳正に対処する。
行政指導、相談援助等の効果的展開
現下の厳しい経済情勢に対応し、また、産業・就業構造が変化する状況に対応した労働基準行政の積極的展開を図るため、労働条件の確保・改善を始め、労働時間の短縮、自主的な労働災害防止活動の促進、労働者の健康確保、労働福祉の増進等に関する行政指導を計画的・継続的に実施するとともに、労働者、事業主等への懇切丁寧な相談援助等に努める。
労働基準行政情報システムの積極的な活用
局署で収集した情報の蓄積等、データベースの充実を図るとともに、これらの情報を分析することにより、適切な行政対象を選定するなど、情報の積極的な活用を推進する。

2 職業安定行政の重点対策
(1) 厳しさを増す雇用情勢に対応した雇用面のセーフティネットの整備
雇用情勢の変化に対応した機動的かつ効果的な雇用対策の展開
(イ) 新特定求職者雇用開発助成金の機動的な運用
新特定求職者雇用開発助成金制度の的確な運用を図ることにより、雇用情勢が悪化した状況において真に支援が必要な者の雇用機会の増大を図る。
(ロ) 中小企業・ベンチャー企業等に対する利用しやすい創業等支援を通じた雇用機会の創出拡大
中小企業・ベンチャー企業等に対し、地方公共団体との連携の下に、創業を支援するための利用しやすい助成措置を講じ、地域の実情に応じた雇用機会の創出を図る。
また、中小企業が、新商品・新サービスの開発等の経営革新に伴い中高年齢者を雇い入れた場合等に助成措置を講じ、雇用機会の創出を図る。
(ハ) 国と都道府県が連携した地域雇用開発促進助成金の効果的発動
都道府県が雇用機会の増大等を図るべく設定した地域について、求職者の雇い入れ等に取り組む事業主に対し、それらを支援するための助成措置を実施し、地域の実情に応じた雇用開発を促進する。
(ニ) 新雇用調整助成金による業種にかかわりない雇用維持支援
経済上の理由による事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対して業種にかかわりなく、その雇用の維持を支援するための改正雇用調整助成金制度を的確に運用することにより、雇用情勢の変化に伴い生じる失業の予防を図る。
雇用保険制度の円滑かつ適正な運営
(イ) 適正な業務の運営
雇用保険の失業等給付については、失業者の生活の安定を図るとともに、再就職を促進するものであることを十分に踏まえた業務運営を行う。その際、職業相談部門と雇用保険給付担当課との連携をより進め、早期再就職に向けた取組みの徹底を図るとともに、労働の意思又は能力の無い者に対しては給付を行わないことを徹底するなど適正な失業認定を行う。
また、事業所の設置、被保険者資格の得喪等の各段階における事実確認を徹底すること等により、不正受給について効果的な防止を図るとともに、不正に対してはより厳格な対処を行う。
併せて、雇用保険に未加入の労働者について、総務部(労働保険徴収部)とも連携の上、一層の加入促進に取り組む。
(ロ) 雇用保険受給資格者の早期再就職の促進等
本年1月に施行された「雇用対策臨時特例法」により措置された訓練延長給付の特例措置等も含め、公共職業訓練等の受講指示制度も活用し、職業安定行政全体の課題として中高年齢者を中心とした雇用保険受給者の早期再就職促進に取り組み、雇用保険制度が真に再就職に向けたセーフティネットとして機能するような運営に努める。特に、訓練受講指示にあたっては、職業訓練の受講が適職に就かせるために必要であると認められる場合に受講指示を行うこととすること及び基本手当の受給開始後早期に行うことを徹底する。さらに、訓練受講者の再就職に向け、きめ細かなフォローアップ及び効果検証を行う。
失業なき労働移動・早期再就職の推進
(イ) 募集・採用時の年齢制限の緩和に向けた啓発・指導の推進
募集・採用時の年齢制限の緩和に関する指針に基づき、官民の職業紹介機関において、啓発・指導を引き続き行うほか、事業主団体や求人情報提供機関を通じた周知・啓発を行う。
(ロ) 再就職援助計画の提出及び指導等に関する取組
地域の雇用動向や事業所情報の把握に努め、雇用失業情勢の悪化に伴い相当数の労働者が離職を余儀なくされることが見込まれる事業規模の縮小等を行う事業所に対し、早期に再就職援助計画の提出を指導するとともに、再就職に必要な助言、援助を行う。
(ハ) 在職中からの再就職に向けた取組の支援
雇用失業情勢の悪化に伴い企業倒産等により離職を余儀なくされる者が一定規模以上発生する事業所において、公共職業安定所の出張相談窓口(離職予定在職者職業相談コーナー)を機動的に設置し(アシストハローワーク)、離職予定在職者が在職中からの再就職活動を円滑に進められるよう離職前からのきめ細かな職業相談・職業紹介を実施する。
(ニ) 失業なき労働移動を支援するための各種助成金の積極的活用
(1) 労働移動支援助成金及び在職者求職活動支援助成金の活用促進
離職を余儀なくされる労働者に求職活動を容易にするための休暇を付与する事業主に対する助成等を内容とする労働移動支援助成金及び 在職者求職活動支援助成金の活用を強力に促進することにより、事業主による計画的な労働移動支援を促す。
(2) 建設業労働移動支援助成金の活用促進
離職を余儀なくされる建設業労働者(建設業関連の技術・技能等を有する者)を失業を経ることなく新たに雇い入れ、早期戦力化のための講習を行った建設事業主を支援する。
(3) 移動高年齢者等雇用安定助成金の活用促進
経営再建のためにグループ企業から送り出される中高年齢者を受け入れ、61歳以降の雇用を確保する事業主に対して助成する移動高年齢者等雇用安定助成金の活用を促進し、企業グループ内での中高年齢者の雇用の確保を図る。
(4) 継続雇用定着促進助成金の活用促進
高年齢者を一定割合以上雇用する事業所を新たに設置する事業主等に対して助成する継続雇用定着促進助成金の活用を促進し、高年齢者の労働移動の支援及び継続雇用の定着促進を図る。
(5) 退職前長期休業助成金の活用促進
退職予定者の退職前長期休業制度を設け、休業を行う事業主に対する助成及び当該休業中に行う教育訓練に関する助成制度を活用し、大量の失業発生の激変緩和や失業なき労働移動を図る。
(ホ) 関係業界との連携強化による出向・移籍方式を中心とした労働移動の推進
不良債権処理に伴う雇用問題が課題となる業界と官民連携の出向・移籍の専門機関である産業雇用安定センターとの連携による失業なき労働移動を支援するための送出・受入情報の収集・提供等、都道府県労働局及び公共職業安定所においても必要な協力を行う。
(2) 労働市場の基盤整備
公共職業安定機関におけるマッチング機能の強化
(イ) 基本業務の着実な運営
職業指導・職業紹介が公共職業安定所の根幹をなす基本業務であることを再認識するとともに、各地域における求職者・求人者双方のニーズにあった業務運営を行う。
(ロ) 求人自己検索パソコンの増設
公共職業安定所に求職者が簡易な操作により求人情報を迅速に検索できる求人自己検索パソコンを増設し、求職者に対する求人情報提供の充実、効率化ときめ細やかな職業相談により、早期再就職を支援する。
(ハ) インターネットによる求人情報提供サービスの強化
全国の公共職業安定所が受理した求人情報をハローワークインターネットサービス及びしごと情報ネットを通じて提供することにより、求職者への迅速な情報提供を引き続き行う。
(ニ) 公共職業安定所のサービス提供体制の整備
ハローワーク情報プラザの拡張型である「大都市圏就職サポートセンター」において、首都圏及び関西圏全般にわたる求人情報提供・職業紹介等のサービスを提供する。また、主要都市のハローワーク情報プラザ等において平日夜間開庁や土曜日開庁を実施し、在職求職者・失業者に対する積極的支援を実施する。
さらに、各都道府県労働局において局内における付属施設等のあり方の見直しを行い、別途示す方針に沿って効果的なサービス提供を実現する。
(ホ) 職業紹介と職業訓練の連携強化(委託訓練を含めた職業訓練の受講者に対する訓練終了前からの就職支援の強化)
全国の主要公共職業安定所に就職支援アドバイザーを配置し、能力開発施設等と密接に連携し、ホワイトカラー、専門技術職に係る訓練受講希望者、受講者、受講修了者、長期失業者等就職困難者等に対する支援を行う。
(ヘ) 公共職業訓練の複数受講指示の実施等
雇用保険受給資格者のより早期再就職を支援するため、早期受講指示を徹底するとともに、中高年齢者である受給資格者のうち必要と認められる者に対し公共職業訓練の複数受講指示を的確に実施する。
また、求人事業所が必要とする求人セット型訓練の実施を検討する。
民間活力の活用等によるマッチング機能の強化
(イ) 官民連携した雇用関係情報の積極的提供等
(1) しごと情報ネット等の活用による就職支援情報の積極的提供
平成13年度より運用開始している「しごと情報ネット」については、求職者情報の提供や求人情報のメール配信サービスの実施等、情報提供機能の拡充について検討を進めるなど、利用者サービスの向上、信頼性の向上を図るとともに、民間の労働力需給調整機関の積極的な利用を促進し、失業者の早期再就職、在職者の失業なき労働移動の実現を図る。
また、この「しごと情報ネット」と「労働市場ネット(職業情報データベース)」等について、求職者がワンストップ的に利用できるようにすることにより、労働市場に関する情報提供機能を強化し、もって、労働市場全体における労働力需給調整機能の強化を図る。
(2) 民間の職業紹介事業者との連携による再就職支援体制の整備
就職困難者等の円滑な再就職の実現に向け、無料職業紹介事業者による積極的な取組みを促進するため、これら機関の体制整備に係る援助を行う。
これら無料職業紹介事業者が、公共職業安定機関の保有する求人情報の提供を希望した場合について、当該情報を積極的に提供するほか、都道府県労働局においてカウンセリング技法の向上を図るための研修会の開催等を行う。
(ロ) 民間の就職支援会社を活用する事業主への助成の実施
再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けた事業主等が、離職を余儀なくされる労働者について、民間の職業紹介事業者(就職支援会社)を活用して再就職を支援し、これを実現した場合に係る助成制度を活用し、円滑な労働移動の実現に取り組む。
(ハ) 民間労働力需給調整機関の適切な運営の確保
職業紹介事業所や派遣元事業所等における適切な個人情報の取扱いが図られるよう、当該取扱いの周知・援助等を行う。
また、派遣労働者や求職者等からの苦情、相談への適切な対応の推進を図るとともに、引き続き、平成14年1月1日より施行されている「雇用対策臨時特例法」による中高年齢者に係る派遣期間の特例(派遣期間の制限を1年間から3年間に延長)を含め、民間労働力需給調整機関に対する的確な指導監督を着実に実施する。
(ニ) 労働者派遣、職業紹介制度の見直し検討
労働者派遣制度及び職業紹介制度については、労働市場全体の需給調整機能の強化を図る観点から、平成13年8月31日より労働政策審議会(職業安定分科会民間労働力需給制度部会)において、制度全体の見直しを開始しているところであり、この見直しに係る検討の的確な実施に資するよう、施行状況の的確な把握等のための総合的実態調査を行い、その結果等を踏まえ検討を進めていく。
(3) サービス分野を中心とした良好な雇用機会の創出
中小企業・ベンチャー企業等に対する支援を通じた雇用機会の創出等
(イ) 中小企業・ベンチャー企業等に対する利用しやすい創業支援を通じた雇用機会の創出拡大(再掲)
(ロ) 中小企業による創業・異業種進出に対する支援を通じた雇用機会の創出等
創業・異業種進出を行う中小企業が労働者を雇い入れた場合の賃金助成等を適正に行うことにより、雇用機会の創出の担い手である中小企業の人材確保・育成、魅力ある職場づくりを引き続き推進する。
(ハ) 新規・成長分野雇用創出特別奨励金の活用促進
新規・成長分野の事業を行う事業主が、非自発的離職者等について、前倒し雇用等を行った場合に支給する新規・成長分野雇用創出特別奨励金を活用することにより、新規・成長分野における雇用機会の創出を図る。
(ニ) 介護分野における雇用管理改善の推進
介護分野における良好な雇用機会の創出等を支援する介護雇用創出助成金について、労働者の雇用管理の改善を求める事業主に対する重点化を図る。
また、介護労働安定センターにおいて、介護労働者の雇用管理実態調査の実施、雇用管理責任者講習の実施及び雇用管理相談コーナーの拡充等を推進する。各都道府県労働局・公共職業安定所においては事業主に対する周知や、介護労働安定センター都道府県支部への相談の奨励等、必要な連携を図り、これらの施策により介護分野における雇用管理の改善を推進し、介護分野の良好な雇用機会の創出を図る。
地方の創意工夫をいかした雇用機会の創出等
(イ) 緊急地域雇用創出特別交付金を活用した地方公共団体における臨時応急の雇用・就業機会の創出
臨時応急の措置として平成13年度に創設した「緊急地域雇用創出特別交付金」により各都道府県に設置された基金を活用し、地方公共団体と労働局・公共職業安定所との連携のもと、各地方公共団体の創意工夫に基づく事業を実施し、公的部門における緊急かつ臨時的な雇用・就業機会の創出を図る。
(ロ) 都道府県との連携による良好な雇用機会の創出に向けた支援策の強化
(1) 国と都道府県が連携した地域雇用開発促進助成金の効果的発動(再掲)
(2) 事業主団体を活用した地域求職活動援助事業の推進
都道府県が策定する地域求職活動援助計画に基づき実施される地域の事業主団体による就職援助活動の支援(地域求職活動援助事業)を通じて、地域における効率的かつ効果的な雇用構造の改善を進める。
(ハ) 緊急雇用創出特別奨励金の活用
雇用情勢が悪化した場合において、雇用情勢の変化に臨機に対応して中高年の非自発的失業者等に必要な雇用機会を提供するため、緊急雇用創出特別基金による緊急雇用創出特別奨励金の活用を図る。
(4) 高齢者が生き生きと働き、参加できる社会の実現
知識・経験を活用した65歳までの雇用の確保
(イ) 年金の支給開始年齢の引上げにも配慮した定年の引上げ、継続雇用制度の 導入等の促進
都道府県高年齢者等雇用安定センターにおいて公共職業安定所と連携して、高年齢者雇用アドバイザーによる相談・助言活動を行い、年金の支給開始年齢の引上げにも配慮した定年の引上げ、継続雇用制度導入等を行う事業主の取組を引き続き支援するとともに、中央高年齢者等雇用安定センターにおいて産業別高年齢者雇用推進事業、高齢者の多様な就業ニーズに対応するための各種事業の実施等を通じて高齢者の雇用就業機会の確保に係る事業主の取組に資する情報提供等の充実を図る。
また、高年齢者雇用状況報告の結果や公共職業安定所等による指導・援助の状況に係るデータに関するシステムを構築することにより、高年齢者雇用確保措置の円滑・効率的な実施を図る。
(ロ) 地域求職活動援助事業を活用した地域の事業主団体との連携による高齢者の職域開発に関する取組の支援(再掲)
国(労働局・公共職業安定所)及び(財)高齢者雇用開発協会と地方公共団体・地域の主要な事業主団体が連携していくこととし、「地域高年齢者能 力活用職域開発支援事業」のスキームを見直して事業内容を重点化した上で、地域求職援助事業として、地方公共団体が策定する地域求職活動援助計画の 下、地域の事業主団体と連携して、アクションプランの地域企業への普及を 図り、もって高年齢者雇用を強力に促進する事業を実施する。
中高年齢者の再就職の促進
(イ) 在職者求職活動支援助成金の活用促進による支援の実施(再掲)
離職を余儀なくされる中高年齢者について、民間の職業紹介事業者(再就職支援会社)を活用して再就職を支援し、これを実現した事業主に対して助成する制度を加える等の拡充を行った在職者求職活動支援助成金を活用し、中高年齢者の再就職の促進を図る。
(ロ) 地域高年齢者職業相談支援事業の創設
公共職業安定所と市区町村が共同で実施している「高年齢者職業相談室事業」を拡充し、情報機器を活用した求人情報を始め、介護その他の福祉サービスに係る情報を提供し、総合的な相談事業を行う地域密着型の再就職支援事業を実施する。
高齢者の社会参加の促進
(イ) シルバー人材センター事業等の推進
市区町村等との連携の下に高齢者のニーズに的確に対応した就業機会を確保・提供し、地域に密着した事業運営体制を確立することにより、シルバー人材センター事業を引き続き推進する。
また、事業主団体及び公共職業安定機関との連携の下、シルバー人材センター連合において、技能講習と合同面接会等を一体的に行うシニアワークプログラム事業の充実を図る。
(ロ) 高年齢者共同就業機会創出支援事業の推進
高年齢者共同就業機会創出支援事業の一部要件の改定等を行い、引き続き高年齢者自身による創業の支援を実施する。
(5) 若年者雇用対策の推進
若年求職者に対する就職支援策の推進
(イ) 新規高卒者等就職支援策の拡充
新規高卒者の就職機会の拡大を図るため、各地での就職面接会や職業準備のための講習を積極的に開催するとともに、応募前の職場見学会を推進する。
さらに、全国の高校に対してインターネットを通じ、求人情報等を迅速に提供し、ミスマッチ緩和を図る。
(ロ) 新規大卒者等就職支援策の推進
大学等新卒者に対して、学生職業総合支援センターを中核とする全国の学生専用窓口において職業指導、職業相談を実施するとともに、各地で就職面接会を開催する。
(ハ) 未就職卒業者に対する就職支援の実施
未就職卒業者に対する就職促進を図るため、求人情報等の積極的な提供、就職に必要な実務能力を身に付けるための短期間の職業講習・職業訓練等を行う。
(ニ) 不安定就労若年者を対象とした雇用安定促進事業の推進
関東・近畿の主要な公共職業安定所において、フリーターといわれる不安定就労若年者のうち、安定した雇用を希望する者に対してケースワーク方式による就職支援を行うことにより、その円滑な就職促進及び職場定着を図る。
(ホ) 若年失業者に対する就職支援策の推進
若年失業者のうち、就職に必要な能力の付与を必要とする者を対象として、研修・訓練を組み込んだ短期間の試行雇用(トライアル雇用)を実施する企業に対して奨励金を支給し、早期就職の実現を図る。
学校等と連携した早期職業意識啓発の推進等
(イ) 大学等と連携した職業意識啓発事業の実施
学生が早い段階から適職選択のための自己理解の取組を進めることが必要であるため、大学等と連携しつつ、学生に対する各種セミナーや適職相談を実施するとともに、短期の就業体験実習講座を実施し、学生等の職業意識の育成を図る。
(ロ) 経済団体と連携したインターンシップ受入企業開拓事業の実施
大学生等を対象とするインターンシップの受入企業の大規模な開拓、大学等への受入企業情報の提供、学生・大学と企業の結合面談会の開催等を経済団体に委託して実施する。
(ハ) 高校における職業意識形成支援事業の実施
生徒に対して早い段階から適職選択のための自己理解の取組を進めるため、各都道府県労働局、教育委員会が連携し策定する支援計画の下、生徒に対して職業ガイダンスやジュニアインターンシップを実施し職業意識の形成を図る。
(6) 障害者雇用対策の推進
経済情勢の変化等に対応した障害者雇用の推進
(イ) 改正障害者雇用促進法の円滑な施行
企業の経営環境及び職業意識の変化、ノーマライゼーションの進展等障害者をめぐる就業環境の変化に対応して、障害者の職業的自立の促進を図るため、障害者雇用促進法を改正し、その円滑かつ適切な施行を図る。
(ロ) 障害者雇用率制度の厳格な運用
都道府県労働局及び公共職業安定所において、雇用率未達成の中堅・大手企業に対し集団指導、障害者雇用促進セミナー等を実施する等により、事業主、国及び地方公共団体に対する雇用率達成指導を強化する。
(ハ) 職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援事業の実施
知的障害者、精神障害者等の就職が特に困難な障害者に対して社会福祉法人等の協力機関とも連携しながら、地域障害者職業センターが中心になり、就職前後にかかわらず障害者のいる職場にジョブコーチを派遣して人的支援を行う。その際、公共職業安定所は、支援対象者のニーズ把握や個別の事業所開拓等を実施する。
(ニ) 「障害者雇用機会創出事業」の実施
事業所に障害者をトライアル雇用の形で受け入れてもらい、事業主の障害者雇用のきっかけ作りを積極的に推進することにより、一般雇用への移行を促進する障害者雇用機会創出事業の対象者数を拡大して実施する。
(ホ) 障害者の再就職支援の推進
有効求職者が多数登録されている公共職業安定所に障害者求人開拓推進員を配置することにより、積極的な求人の開拓を図る。また、集団面接会を開催し、障害者の就職を促進する。
雇用と福祉との連携による就業・生活支援の推進
(イ) 障害者就業・生活支援センター(仮称)による就業・生活支援の一体的推進
障害者の就業・生活支援を身近な地域で行えるようにするため、「障害者就業・生活支援センター」(仮称)を地域での雇用、保健福祉、教育等の関係機関の連携の拠点と位置付け、一体的な支援を行うこととしているところであり、労働局及び公共職業安定所においては、同センターの業務の円滑かつ効果的な運営のための協力を行う。
(ロ) グループ就労を活用した精神障害者の雇用促進モデル事業の実施
精神障害者地域生活支援センターを運営する社会福祉法人の指導員の指導の下、数人の精神障害者のグループが事業所で一定期間就労することにより一般雇用へとつなげるモデル事業において、公共職業安定所は、グループ就労終了後の障害者で一般雇用が可能な者に対しては、職業相談、職業指導等を実施する。
精神障害者の雇用対策の推進
(イ) 地域障害者職業センターによる精神障害者職業自立支援事業の拡充
地域障害者職業センターが地域の職業リハビリテーションの中核となり、医療、福祉等の関係機関が精神障害者個々の実態に応じたネットワークを形成して指導、援助等の役割分担を行うことで総合的なリハビリテーションを実施するが、終了者のうち一般雇用が可能な者については、公共職業安定所において、職業相談、職業紹介等を実施する。
(ロ) 医療機関と連携した精神障害者の実践的な求職活動指導の充実
医療機関等の利用者で、就職意欲は高いが就職するだけの準備が整っていない等の理由で就職に結びつくのが困難な精神障害者を就職に結びつけるため、公共職業安定所から医療機関等に出向き、就職活動に関する知識や方法を実践的に示す事業の充実を図る。
(ハ) 精神障害者に対する障害者雇用継続助成金の適用
精神障害者の雇用の安定を図ることを目的として、障害者雇用継続助成金の対象となる中途障害者に精神障害者を加えることについて、労働局及び公共職業安定所は、事業主等へ周知を図る。
(ニ) 特定求職者雇用開発助成金に係る精神障害者の取扱いの拡充
特定求職者雇用開発助成金について精神障害者を雇い入れた場合の助成率及び助成対象期間を拡充し、精神障害者の雇用の促進を図る。
(7) 外国人雇用対策の推進
外国人労働者の就労環境の一層の整備
(イ) 外国人求職者の職業紹介機能の強化
現下の厳しい雇用失業情勢の下、急増する外国人来所者に適切に対応するため、「外国人雇用サービスコーナー」の体制の強化により外国人求職者等に対する職業相談・紹介の充実を図るほか、本省においても、求職者向けパンフレットを6カ国語で作成・配布する。
(ロ) 日系人の適正な就労の推進のための情報提供の拡充
全国の公共職業安定所における取扱件数が日系人を中心として前年比で倍増に近い伸びをみせる中で、「外国人雇用サービスコーナー」や「日系人雇用サービスセンター」を拠点として、各都道府県労働局・公共職業安定所においても必要に応じて相互に連携を図りつつ、職業相談・紹介を行うとともに、関係行政機関や地方自治体等との連携の下に、日系人労働者及び日系人労働者を雇用する事業主に対して、相談・情報提供を実施する。また、「日伯雇用サービスセンター」を拠点として、現地日系人団体とも連携して、来日を希望する日系人に対して適切な情報を提供し、日系人の適正な就労を図る。
専門的、技術的分野の外国人労働者の受入れ・定着の促進
専門的、技術的分野の外国人労働者の受入れを積極的に推進することとする政府の基本方針に沿って、「外国人雇用サービスセンター」を拠点として、各都道府県労働局・公共職業安定所の実情に応じて連携を図りつつ、専門的、技術的分野の外国人に対する職業紹介・相談を行うほか、卒業後の就職を希望する留学生に対しては、大学等教育機関や経済団体等の関係機関と連携して就職支援を行う。
また、本省において、関係機関との連携の下、専門的、技術的分野の外国人労働者の円滑な受入れを図るために、雇用管理マニュアルの作成等を行う。
外国人雇用状況報告制度の適切な運営
外国人雇用状況報告制度によって、外国人労働者の雇用状況を把握し、失業の予防や再就職の促進、雇用管理の改善を推進するための指導・援助を行う。
事業主等に対する指導・援助等の推進
「外国人労働者の雇用・労働条件に関する指針」に基づく事業主への指導・援助、外国人雇用管理アドバイザーによる援助、外国人雇用管理セミナーの開催及び外国人雇用管理ビデオの作成・配布により、外国人労働者の雇用管理の改善を図る。また、「外国人労働者問題啓発月間」を中心として、外国人労働者の適正な雇用及び労働条件の確保等に関する周知啓発に努める。
適正就労の推進等
警察庁、法務省等関係行政機関との連携を図りつつ、事業主等への啓発・指導による不法就労の防止並びに事業主への是正指導及び必要に応じた関係行政機関への情報提供による不法就労の解消に努める。
(8) 安心して働ける雇用環境の整備
多様な状況に応じた各種雇用対策の推進
(イ) 沖縄県における雇用対策の推進
沖縄県の雇用失業情勢は依然として厳しい状況にあり、沖縄県の雇用失業情勢の改善を図る観点から、平成13年度末の「沖縄振興開発特別措置法」失効後の新法(沖縄振興特別措置法(仮称))に基づく政府全体の沖縄振興策等と連携しつつ、沖縄県特有の対策を実施する。
(ロ) ホームレスの雇用対策の推進
関係省庁及び関係地方公共団体で構成する「ホームレス問題連絡会議」が取りまとめた「ホームレス問題に対応する当面の対応策」に基づき、関係自治体が行う自立支援事業との連携の下で、職業相談員の活用による職業相談の実施等ホームレスの就労による自立の促進を図る。
(ハ) 母子家庭の母等の雇用対策
幼児・児童等をかかえた母子家庭の母等について、公共職業安定所に職業相談員(寡婦担当)を配置し、家庭環境等に配慮した職業相談・紹介の実施、特定求職者雇用開発助成金や訓練手当制度の活用等により、その早期就職の促進を図る。
(ニ) 炭鉱労働者対策の推進
池島炭鉱、太平洋炭鉱の閉山に伴い、引き続き機動的な職業訓練の実施、きめ細かな職業指導及び職業転換給付金の活用等を行い、炭鉱離職者の早期の再就職の促進を図る。
(ホ) 日雇労働者対策の推進
求人の開拓を積極的に行うとともに、公共事業の施行前把握の徹底により、日雇労働者の就業機会の確保を図る。また、職業安定機関の利用促進によって就労経路の正常化に努める。
さらに、東京、横浜、大阪の日雇労働者が集中する特別地区の日雇労働者を対象として技能講習を行い、日雇労働者の就業機会の増加を図る。
(ヘ) 失業対策諸事業の適正な運営
特定地域開発就労事業については、平成10年12月の「特定地域開発就労事業のあり方に関する調査研究報告」に基づき、事業規模の縮小を図るなど適正な運営を図る。
(ト) 農山村地域の特性に応じた雇用対策の推進
近年の農業生産法人の増加等に対応するため、東京、大阪、名古屋の拠点公共職業安定所に開設した「農業等就業相談コーナー」において、農林漁業求職者に対するきめ細かな職業相談等を実施する。
(チ) 駐留軍関係離職者対策の推進
駐留軍関係離職者については、駐留軍関係離職者等臨時措置法等に基づき、公共職業安定所において職業相談・紹介、職業訓練の推進と職業転換給付金の支給等により、離職を余儀なくされた者の生活の安定と早期再就職の促進を図る。
(リ) 漁業離職者対策の推進
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法等に基づき、国際環境の変化に伴い発生する漁業離職者について、漁業離職者求職手帳の発給、必要な就職指導の実施、職業転換給付金の支給等により、その求職者の生活の安定、再就職の促進を図る。
(ヌ) アイヌ地区住民の雇用対策
アイヌ地区住民については、各種就職援護措置の活用を図るとともに、職業相談員経験交流会議を開催し、この成果を職業相談に役立て、きめ細やかな職業指導、職業相談を実施するとともに、事業主説明会を開催し、地域住民の雇用の安定を図る。
(ル) 中国残留邦人等永住帰国者の雇用対策の推進
中国残留邦人等永住帰国者について、公共職業安定所において、職業転換給付制度を活用しつつ、職業相談・紹介を実施し、その雇用の促進を図る。
また、職業相談等の一部の業務については、(財)中国残留孤児援護基金に委託し、中国帰国者定着促進センターにおいて実施する。
(ヲ) インドシナ難民の雇用対策の推進
国際救援センター入所のインドシナ難民については、職業相談・紹介、職場適応訓練その他就職を促進するための各種援護措置の実施に係る業務を(財)アジア福祉教育財団に委託して実施し、その雇用の促進を図る。
また、公共職業安定所においては、難民に係る求人の取り次ぎ、求人開拓、職場定着指導等の業務について、同財団と綿密な連携をとりながら協力する。
(ワ) 在日韓国・朝鮮人の就職の機会均等の確保対策の推進
在日韓国・朝鮮人については、就職の機会均等が確保されるよう、事業主等啓発説明会、ポスター等の広報活動、不適正事象への指導等により、事業主等に対し積極的な指導・啓発を行う。
(カ) 本州四国連絡橋建設に伴う雇用対策の推進
本州四国連絡橋の供用に伴って、事業規模が縮小されること等により離職を余儀なくされる労働者に対して、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法等に基づき、公共職業安定所における求職手帳の発給、職業相談・就職指導の実施、職業訓練の推進と職業転換給付金の支給等により、その早期再就職の促進を図る。
(ヨ) 公正な採用選考の推進
公正な採用選考システムの確立に係る指導、啓発については、「人権教育のための国連10年」に関する国内行動計画においても指摘されており、就職の機会均等を確保し同和問題などの人権問題に対する正しい理解と認識に基づき公正な採用選考が実施されるため、公正採用選考人権啓発推進員未設置事業所に対する設置勧奨及び同推進員制度が効果的に機能するような制度・運用面での充実や、企業トップクラスに対する研修会の充実に努めると共に、小規模事業所に対する啓発、指導を実施する。
また、全国高等学校統一応募用紙等の適正な応募書類の周知徹底と公正な採用選考についての各種啓発資料の作成・配布等をすることにより、雇用主に対する啓発・指導を実施する。
多様な雇用管理改善対策の推進
(イ) 建設労働対策の推進
建設労働者の雇用の改善等に関する法律及び平成13年度から平成17年度までを対象とする第6次建設雇用改善計画に基づき、雇用の近代化のさらなる促進等建設労働者の雇用の改善等のための施策を実施する。
(ロ) 港湾労働対策の推進
港湾労働法及び平成12年度から平成15年度までを対象とする港湾雇用安定等計画に基づき、港湾労働者派遣制度の適正な運営の確保等港湾労働者の雇用の安定及び福祉の増進のための施策を実施する。
(ハ) 季節労働者対策の推進
季節労働者の雇用の安定を図るため、通年雇用安定給付金制度の活用により通年雇用の促進に努める。
(ニ) 林業労働者対策の推進
我が国林業を取り巻く環境の変化に対応するため、林業労働力の確保の促進に関する法律に基づき、林野庁等と連携して、雇用管理の改善を実施する。
また、林業振動障害軽快者の再就職促進対策を実施する。
(ホ) 出稼労働者対策の推進
やむを得ず出稼ぎに出る人々に対して、主な送出地及び受入地に相談員を配置し就職相談及び指導、安全就労促進集会等を実施するとともに、主な送出地を管轄する労働局が道県と連携し出稼労働者援護事業を実施する。
(9) 職業安定行政の効果的な展開のための対応
各地域の課題に応じた業務運営
現下の厳しい雇用失業情勢に的確に対応するために職業安定行政として全国的視点で取り組むべき重点対策は、以上のとおりであるが、各労働局においては、各公共職業安定所ごとに地域の労働市場の現状と課題を十分に把握し、重点対策の中から各地域にとっての重要課題に的確に応えうる対策に絞り込み、それを重点事項とすることを明確にしたうえで、適宜見直すことにより職業安定行政の効率的・効果的な運営を図る。
行政情報化等への対応
次期総合的雇用情報システムの更改(平成16年度)に向け、プログラム開発及びテスト等を行う。
雇用保険トータルシステムでは、(1)日雇システムの更改について平成14年6月からの運用開始に向け作業を行う。(2)アダムス接続に伴う失業等給付金の本省一括払いについて15年度から運用開始に向け開発を行う。
また、地方職業安定機関への情報ネットワークシステムを構築し、電子申請に対応できるようにするとともに、業務の電子化を図る。

3 雇用均等行政の重点対策
平成14年度の雇用均等行政の実施に当たっては、引き続き、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保対策を始めとする諸対策を積極的に推進する必要があるが、少子化が急速に進展する中で、本年4月から改正育児・介護休業法が本格的に施行されたことを踏まえ、職業生活と家庭生活の両立支援対策の推進に十分配慮しつつ取り組む。
(1) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保対策の推進
適切な行政指導の実施及び個別紛争解決の援助
(イ) 均等取扱いのための行政指導等
男女雇用機会均等法第25条に基づく報告徴収により、雇用管理の実態及びポジティブ・アクションの実施状況を把握するとともに、行政指導を積極的に実施し、企業における実質的な男女均等取扱いの確保を図る。男女差別的な取扱いを実施している企業に対しては、厳正に対処し、労働局長の助言、指導、勧告により法違反の是正を図る。
採用、配置、昇進等における男女労働者間の格差が大きい企業に対しては、ポジティブ・アクションの取組事例を提供しつつ、当該企業が問題点を踏まえ、女性の採用拡大、職域拡大及び管理職への登用等に向け、積極的かつ具体的な取組を行うよう助言する。
コース等で区分した雇用管理制度を導入している企業に対し、「コース等で区分した雇用管理についての留意事項」の周知徹底及び法違反企業に対する是正指導を行う。
また、実質的な男女の均等確保のため、本省において、いわゆる間接差別等についての検討を行う。
(ロ) 均等取扱いに関する個別紛争解決の援助
厳しい雇用情勢の中で配置・昇進、解雇等における男女差別的取扱いや妊娠・出産を理由とする解雇等に関する女性労働者と事業主との間の紛争が増加しているが、このような紛争については、労働局長による助言、指導、勧告及び機会均等調停会議による調停を積極的に運用することにより、円滑かつ迅速な解決を図る。
また、これらの措置が十分活用されるよう、個別紛争解決援助の事例等を紹介し、個別紛争解決援助に係る都道府県労働局や機会均等調停会議の役割や機能について、女性労働者等に積極的に周知する。
(ハ) 女子学生等の就職に関する均等な機会の確保
採用面接、選考等の採用過程における男女差別的取扱いが依然としてみられることから、女子学生の就職に関する均等な機会の確保を図るため、選考ルールに関する資料等を活用し、企業の採用担当者等を対象に、男女雇用機会均等法に沿った男女均等な選考ルールを徹底させる。
また、女子学生等に対するアンケートや管内の経営者団体等を通じ、企業における女子学生の採用実績について把握し、男女差が大きい企業に対し、同法第25条に基づく報告徴収、助言、指導等を実施する。
女子学生が的確な職業選択を行えるよう、ガイドブック等の情報提供により意識啓発を図る。また、女子生徒等の意識啓発に当たっては、職業安定行政が実施する高校における職業意識形成支援事業との連携を図る。
(ニ) 男女雇用機会均等法の周知徹底
男女雇用機会均等法を一層定着させ、男女の均等取扱い等の確保を図るため、ポジティブ・アクションの推進を重点として、労使を始め関係者に対し、「男女雇用機会均等月間」(6月)を中心にあらゆる機会をとらえて効果的な広報啓発活動を実施する。
女性の能力発揮のためのポジティブ・アクションの推進
(イ) 企業に対する啓発指導
企業におけるポジティブ・アクションを推進するためには経営トップの理解を促進することが重要であることから、本省において、経営者団体と連携し協議会を引き続き開催するとともに、都道府県労働局においても、協議会で決定した取組方針等を地域レベルで浸透させる仕組みとして、管内の経営者団体等との連携の下に女性の活躍推進協議会を開催する。
また、ポジティブ・アクションに係る自主的取組を行う機会均等推進責任者の選任勧奨を引き続き行う。各企業における女性労働者の活用状況、ポジティブ・アクションの取組状況を企業自らが自主点検を行うよう勧奨するとともに、機会均等推進責任者セミナーの実施、(財)21世紀職業財団(以下「財団」という。)が実施する普及促進セミナーの活用等により、ポジティブ・アクションの重要性、手法等についての情報提供を行い、企業におけるポジティブ・アクションの取組を推進する。
(ロ) 「均等推進企業」表彰の実施
女性労働者の能力発揮を促進し、その活用を図る積極的取組を推進している企業、又はその成果が上がっている企業に対し、その取組を讃えるとともに、これを広く国民に周知し女性労働者の活用と能力発揮促進に資するため、均等推進企業表彰を行う。
職場におけるセクシュアルハラスメント防止対策の推進
(イ) 実効ある防止対策が行われるための行政指導等の徹底
企業において実効ある防止対策が講じられるよう徹底を図るとともに、セクシュアルハラスメントが生じている企業に対し、適切な事後の対応及び再発防止のための取組について指導を行う。
また、女性労働者からの相談等から把握したセクシュアルハラスメントが多数生じている業種、防止対策に遅れがみられる中小企業に対して、業種別使用者団体や中小企業団体等との連携を図り、防止のための取組の促進を図る。
さらに、企業が自主点検及び労働者に対する意識調査を実施することにより、自社のセクシュアルハラスメントの実態及び問題点を把握し、効果的な防止対策を講じるよう促す。
(ロ) セクシュアルハラスメントカウンセラーの活用
職場におけるセクシュアルハラスメントによって精神的苦痛を受けた女性労働者からの相談に対しては、セクシュアルハラスメントカウンセラーを活用し、適切に対応する。
母性健康管理対策の推進
労働基準法、男女雇用機会均等法に基づく、母性保護及び母性健康管理について、「母性健康管理指導事項連絡カード」の活用にも配慮しつつ、事業主、労働者、医療関係者に周知徹底、指導等を行う。
(2) 職業生活と家庭生活の両立支援対策の推進
改正後の育児・介護休業法の周知
改正事項を中心に改正後の育児・介護休業法の趣旨及び内容の周知徹底を図るため、都道府県労働局が主催する説明会のみならず、関係行政機関、労使団体、財団等に協力を求め、労使を始め関係者に対し、「仕事と家庭を考える月間」(10月)中はもとより、あらゆる機会をとらえて効果的な広報啓発活動を行う。併せて、事業主による職業家庭両立推進者の選任の勧奨に努める。
適切な行政指導の実施
育児・介護休業法第56条に基づく適切な行政指導を行い、育児・介護休業法の円滑な施行を図る。特に、勤務時間の短縮等の措置と子の看護休暇制度に重点を置き、それらの早期導入促進を図ることとし、その際、今年度から新設された「看護休暇制度導入奨励金」、「育児両立支援奨励金」の活用を促す。
さらに、労働者からの個別相談については、問題解決のための的確な助言に努めるとともに、事業主に対し、適切な行政指導を行う。
仕事と家庭の両立に関する意識啓発
仕事と家庭の両立に関する社会的機運の醸成を図るため、男性の育児休業の取得促進にも配慮しつつ、固定的な性別役割分担意識の解消や職場優先の企業風土の是正をテーマとして、公労使との懇談の場等を設け、労使トップ層の理解を深めるとともに、「仕事と家庭を考える月間」中にシンポジウムやセミナーを開催し、関係者の意識啓発を行う。
ファミリー・フレンドリー企業の普及促進
ファミリー・フレンドリー企業表彰を行うほか、平成14年度中に新たに作成する両立指標を活用し、ファミリー・フレンドリー企業に向けた効果的な取組を促進する。
(3) パートタイム労働対策の推進
パートタイム労働法の趣旨の一層の定着のための取組
「パートタイム労働旬間」(11月上旬)を中心とした説明会等の実施等により、パートタイム労働法及びパート指針の周知徹底を図る。併せて、短時間労働者雇用管理改善等助成金が効果的に活用されるよう、同助成金にかかる指定等の業務を的確に実施する。
なお、パートタイム労働者の雇用管理改善を進めるためには、パートタイム労働者自身の意識啓発が重要であることから、労働者に対する啓発についても積極的に実施する。
また、本省において、「パートタイム労働研究会」の提言を踏まえ、パートタイム労働法第5条に基づく短時間労働者対策基本方針の改定等に向けた検討を行うこととしており、都道府県労働局においてはその内容の関係者への周知を図る。
パートタイム労働者の雇用管理改善のための労使の取組への支援
パートタイム労働者の雇用管理の改善を進めるためには、「パートタイム労働に係る雇用管理研究会報告」及び「パートタイム労働研究会」の内容が労使に十分理解されることが重要であることから、これらの報告の内容について事業主・事業主団体・労働組合等に対する情報提供や説明等を行い、労使の取組を支援する。
短時間雇用管理者の選任の促進等
事業主による短時間雇用管理者の選任についてパートタイム労働法第10条に基づく助言等を行うほか、事業主及び事業主団体の会合の機会の活用等により選任の促進を図る。また、短時間雇用管理者講習会においてパートタイム労働法や各種研究会報告についての説明を行う等により、短時間雇用管理者による企業におけるパートタイム労働者の雇用管理改善の取組を推進する。
(4) 家内労働及び在宅就業(在宅ワーク)対策の推進
家内労働対策
(イ) 最低工賃の新設・改正の計画的推進及び周知の徹底
平成13年度を初年度とする「第7次最低工賃新設・改正計画」に基づき適切に最低工賃の新設・改正を行うとともに、決定した最低工賃については、委託者、家内労働者、関係団体等に対し十分な周知に努める。
(ロ) 家内労働法の適正な施行
家内労働手帳の交付による委託条件の明確化、工賃支払いの適正化等に重点をおいて周知徹底に努めるとともに、問題のある事案を把握した場合には、必要に応じ指導を行うなど、その早期解決に向け適切に対応する。
また、家内労働安全衛生指導員を活用しつつ、特殊健康診断の受診の勧奨、家内労働者の労災保険特別加入制度の周知徹底により家内労働者の安全及び衛生の確保を図るとともに、いわゆる「インチキ内職」の被害防止に向けた意識啓発に努める。
在宅就業(在宅ワーク)対策の推進
在宅ワークの健全な発展に向けて、契約条件の文書明示やその適正化等を図るため、発注者、仲介業者及び在宅ワーカー等に対して、ガイドラインの周知・啓発の徹底を図る。
また、本年度も、発注者及び仲介業者に対し、自主点検票の活用によるガイドラインの自主的遵守を促す。
(5) 雇用均等行政の効果的な運営のための対応
総合的・計画的・効率的な行政指導の実施
平成14年度における雇用均等行政の推進に当たっては、引き続き男女雇用機会均等法、育児・介護休業法に基づく行政指導を強力に推進する必要がある。したがって、男女雇用機会均等法第25条及び育児・介護休業法第56条に基づく事業所訪問による行政指導については、年度当初に総合的な年間事業所訪問計画を策定し、計画的に実施する。
訪問による報告徴収の実施に当たっては、効率的な行政運営の観点から、均等取扱い、ポジティブ・アクションの取組、セクシュアルハラスメント防止対策、育児・介護休業制度、勤務時間短縮等の措置、子の看護休暇制度、短時間雇用管理者の選任状況等全般にわたって把握するように努める。
雇用均等行政情報システムの積極的活用
雇用均等行政情報システムの積極的活用により、本省と都道府県労働局間の連絡調整、本省報告のシステム化を図り、各種情報の効率的把握を行うとともに、事業場台帳管理システムの活用等により業務の効率化、簡素化を図る。
調査の実施
平成14年度の女性雇用管理基本調査を実施し、事業所における育児休業制度、介護休業制度等の実施状況について、把握を行う。
その他
雇用均等行政の課題について、労使を始め各界の理解を深めるとともに、各種会合等を活用し、労使のトップ層及び学識経験者等の意見の把握に努める。
また、管内の実態把握及び各種情報の提供等効率的な行政運営を図るため、雇用均等行政協助員の一層の活用を図る。

4 労働保険適用徴収業務の重点対策
(1) 労働保険の適用促進
労働保険の適用促進に当たっては、都道府県労働局、労働基準監督署及び公共職業安定所(以下「労働局等」という。)の連携を密にして、未手続事業の積極的かつ的確な把握に努めるとともに、中期的な展望に立った年次別の具体的な適用促進計画を策定し、計画的な適用促進を進める。
また、社団法人全国労働保険事務組合連合会(以下「全国労保連」という。)に委託している労働保険の適用促進に係る業務については、労働局等と全国労保連の都道府県会との十分な連携の下での円滑な推進に留意するとともに、あらゆる機会をとらえ、労働保険制度についての効果的な広報活動の実施に努める。
(2) 労働保険料の適正徴収
年度更新の的確かつ円滑な実施
年度更新の実施に当たっては、事業主及び事務組合に対して、年度更新事務説明会の開催等あらゆる機会をとらえ、また、工夫を凝らしつつ、労働保険料の適正な申告・納付のために必要な知識の周知徹底を図る。
また、例年、労働保険料の徴収過不足が少なからず発生していること、その多くが事業主の労働保険制度の理解不足等によるものであることを十分に踏まえるとともに、必要に応じた認定決定も視野に入れ、年度更新を適正かつ円滑に実施する。当該業務の実施に当たっては、労働基準部、職業安定部との連携を密にしながら、労働局全体として、実施計画の策定、事務説明会の開催等のための実施体制の整備を図る。
効率的な労働保険料算定基礎調査の実施
労働保険料算定基礎調査(以下「算調」という。)の実施に当たっては、算調への適正な業務量の投入に配慮しつつ、効率的な算調実施計画を策定した上で、適正かつ実効ある実施に努める。
実効ある滞納整理の実施
労働保険料の滞納については、効果的な滞納整理実施計画を策定して計画的に取り組む。とりわけ、多額の滞納事業主及び多年度にわたり滞納を繰り返している事業主に対し、重点的に滞納整理を実施する。
滞納整理に当たっては、社会保険事務所等関係行政機関との連携に配慮し、参加差押え等の励行に努めるとともに、平素から滞納事業主の財産調査等にも努める。
(3) 事務組合の育成・指導等
事務組合の育成・指導
事務組合に対しては、その母体団体の性格、事務処理能力等を考慮し、委託事業数の増大を通じ事務組合の自立が図られるよう、その育成に努める。併せて、事務組合の体制の整備及び労働保険事務の円滑な実施のために必要な指導を行う。
なお、育成・指導に当たっては、全国労保連の都道府県会の協力を得る等適宜連携を図る。
事務組合の監督・指導
事務組合における事故の未然防止を図るため、事務組合の定期的な監督・指導に努める。
なお、監督・指導に当たっては、必ず労働保険料の受領・納付状況の確認を行い、労働保険料の滞納がある場合には、その原因を確認した上で、速やかに時効中断措置をとるとともに、滞納整理を行う。
また、認可基準が遵守されていないことが判明した事務組合に対しては、一定期限を定めて早期にその是正を図らせる。
(4) 労働保険及び社会保険の徴収事務の一元化に向けた取組の促進
「今後の経済財政運営及び経済社会の構造改革に関する基本方針」等を踏まえ、本省において、事業主の負担の軽減と事務運営の効率化を図るため、保険料の徴収事務を一元的に行うための体制の在り方について具体的な検討を進めるとともに、電子政府化に合わせ、インターネットによる届出の一元的な受付を行うための準備を進める。こうした本省における検討の状況等を踏まえ、具体的な取組を行うに当たっては、地方社会保険事務局及び社会保険事務所との意思疎通を十分に図るように努める。
(5) 社会保険労務士の活用等
社会保険労務士制度は、労働保険の適用徴収業務の面で重要な役割を担っているところであり、行政事務の効率化を図る観点からも、社会保険労務士の積極的な活用に努める。
また、労働保険の適用徴収に関連して、社会保険労務士が関与する不正事件を未然に防止するため、都道府県社会保険労務士会等を通じ、社会保険労務士が行う業務の適正な実施の指導についても留意する。

5 個別労働紛争解決制度の積極的な運用
厳しい社会情勢の下依然として増加を続ける個別労働関係紛争の迅速・適正な解決に向け、平成13年10月より施行された「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」(以下「法」という。)に基づく個別労働紛争解決制度の積極的な運用を行う。
(1) 個別労働紛争解決制度の周知
増加する個別労働関係紛争に適切に対応するためには、個別労働紛争解決制度の存在及びその内容を一人でも多くの国民に理解してもらうことが重要である。このため、紛争自主解決支援セミナーや市町村の広報紙(誌)の活用等あらゆる機会を捉えた積極的な制度の周知・広報に取り組む。
(2) 総合労働相談コーナー等における相談対応
総合労働相談コーナー(以下「コーナー」という。)において、個別労働関係紛争に係るものをはじめとする労働問題に関するあらゆる分野を対象に、ワンストップサービスの趣旨を踏まえた適切な情報提供、相談対応等を行う。
また、コーナーをはじめ、コーナーの設置されていない労働基準監督署、公共職業安定所等の相談窓口に個別労働関係紛争の相談が寄せられた場合には、法第5条に基づく紛争調整委員会のあっせん等をはじめ個別労働紛争解決制度について積極的な説明を行うことにより制度の活用促進を図る。
なお、総合労働相談員については、労働行政全般について幅広い知識を付与する必要があることから、効果的な研修等を実施し、資質の向上に努める。
(3) 助言・指導及びあっせんに係る事務処理
法第4条に基づく都道府県労働局長の助言・指導については主担当処理部室 (労働基準部、職業安定部、雇用均等室、総務部企画室)において、法第5条に基づくあっせんについては総務部企画室において、各々紛争の迅速・適正な解決に向けた適切な事務処理を行う。
特に、あっせんについては、より広範な紛争に対して、迅速かつ柔軟な解決を図れるという特徴を踏まえた上での積極的な運用に留意する。
(4) 関係機関との協力体制の確立
管内における個別労働関係紛争解決のための取組を効果的に機能させるため、個別労働紛争解決制度関係機関連絡協議会の開催等を通じ、都道府県労働主管部局、地方労働委員会をはじめ紛争解決に係る取組を行う関係機関・団体との緊密な連携を図る。

6 各行政間の連携の下に推進する重点対策
(1) 労働条件の確保及び雇用の安定を図るための総合的施策の実施
都道府県労働局並びに労働基準監督署及び公共職業安定所の連携の下、企業倒産、雇用調整等に係る情報収集を積極的に行うとともに、地域に影響を及ぼす雇用調整が発生した場合、離職を余儀なくされた労働者を対象に、解雇手続、賃金支払の履行確保、解雇についての男女差別、失業等給付の受給資格決定及び職業紹介等に係る相談援助や手続きを一括して処理する等について総合的かつ機動的な対応を図る。
(2) 男女雇用機会均等確保対策の総合的な推進
均等法及び同法に基づく指針の内容について、労働基準監督署における就業規則の受理時及び公共職業安定所における求人の受理時等に、必要に応じ、パンフレット等を活用してその周知を図る。
なお、均等取扱いの個別紛争に関する相談が労働基準監督署又は公共職業安定所になされた場合や、署所で均等法違反事業所に係る情報を把握した場合には、都道府県労働局雇用均等室へ情報提供等を行うことにより連携を図る。
併せて、女子生徒等の意識啓発について、雇用均等室が実施する取組みと職業安定部が実施する高校における職業意識形成支援事業との連携を図る。
(3) 育児・介護休業法に基づく事業主指導に関する連携の強化
育児・介護休業制度、時間外労働の制限など育児・介護休業法及び同法に基づく指針の内容の周知並びに育児・介護休業法に係る個別相談への対応について、労働基準監督署及び公共職業安定所との連携を密にして取り組む。
また、育児・介護休業法に関して、労働基準監督署又は公共職業安定所において把握した法違反の疑いのある事業所等に係る情報の都道府県労働局雇用均等室への提供等の連携に努める。
(4) パートタイム労働対策の推進
パートタイム労働法第10条第1項に基づく報告の徴収並びに助言、指導及び勧告について、雇用均等行政、労働基準行政及び職業安定行政が十分連携しつつ、その円滑な実施を図るとともに、同法及びパート指針等の周知に努める。
(5) 派遣労働者の保護及び就業条件の確保対策等の推進
職業安定行政と労働基準行政及び雇用均等行政との連絡・協力体制については、これを引き続き維持するとともに、派遣元事業主及び派遣先に対して法令の遵守の徹底を図るため、必要に応じ、職業安定行政において開催する労働者派遣法に係る各種の説明会等においては、労働基準行政及び雇用均等行政との連携により、都道府県労働局労働基準部又は労働基準監督署職員及び都道府県労働局雇用均等室職員による説明の機会を確保するなど適切な連携を図る。
(6) 外国人労働者対策の推進
外国人労働者の適正な雇用・労働条件の確保と不法就労の防止を図るため、労働基準行政及び職業安定行政は、外国人労働者等からの相談等への対応及びこれらの者に対する支援や、「外国人労働者の雇用・労働条件に関する指針」等に基づく事業主等に対する啓発指導、個別指導等に当たって、必要に応じて相互に連携して行うとともに、「外国人労働者問題啓発月間」(6月)においても、必要に応じて両行政が連携し、外国人労働者問題について周知・啓発を行う。
(7) 障害者の労働条件確保・雇用対策の推進
障害者雇用連絡会議の開催
障害者である労働者の法定労働条件の履行確保、雇用管理の改善等を図るため、職業安定行政は、障害者雇用連絡会議などの開催を通じ、労働基準行政及び福祉行政を始め関係行政との連携の下、これら労働者を使用する事業主に対する啓発・指導を推進するとともに、的確な情報の把握及び提供等を行い、問題事案の発生の防止及び早期是正に努める。
都道府県等関係機関との連携協力体制の整備
障害者雇用に関し、都道府県労働局が都道府県の関係部局との連携を図るとともに、必要に応じ関係団体等と連絡・調整を行うための障害者雇用連絡協議会を開催する。
(8) 出稼労働者対策の推進
出稼労働者対策については、職業安定行政及び労働基準行政の連携の下に、「出稼労働者対策要綱」等に基づき、地元就労の促進対策、職業紹介の充実等安定した出稼就労を確保するための対策、労働条件の明示、賃金支払の確保等就労先における労働条件の確保対策等を重点に対策を引き続き推進する。
(9) 勤労青少年福祉対策の推進
勤労青少年福祉対策については、労働基準行政、職業安定行政、職業能力開発行政にまたがる総合的な対策であること及び地域の実情に応じた取組みを行う必要があることから、その推進に当たっては都道府県労働局総務部企画室と、都道府県労働局各部、都道府県等との連携を密接にし、効果的な行政の推進に努める。
さらに、都道府県労働局総務部企画室にあっては、「第7次勤労青少年福祉対策基本方針」に基づき、その周知に努めるとともに労働基準監督署や公共職業安定所、勤労青少年ホームや勤労青少年関係団体と積極的に連携・協力を図り勤労青少年福祉対策の推進に努める。
(10) 職業能力開発行政との連携
効果的な職業訓練の推進
再就職支援を効果的に推進するためには、職業能力開発行政との密接な連携が不可欠であり、労働局においては、具体的な訓練コース設定に資する情報提供・提案を行う等、十分協力するとともに、受講指示に当たっては、対象求職者の職業経験・適性、訓練コースの内容等を十分踏まえ、就職に結びつく可能性の高いコースの受講を指示するよう徹底する。
求人から訓練受講、就職に至る一貫した支援システムの展開
求職から相談、訓練受講、職業紹介、就職に至るまでの一貫した支援システムを以下のように展開することとしており、職業能力開発行政と密接に連携して、事業の効果的な実施に努めること。
(1) 公共職業安定所において、職業能力開発機関の協力により、職業能力開発に係るワンストップ的な情報提供・相談援助を実施する。
(2) 巡回就職支援指導員により、委託訓練の受講者に対する就職支援を行う。
(3) 受講者情報のインターネットによる提供、個別求人開拓の実施、合同就職面接会等を行い訓練受講者や修了者に対する就職促進策を充実させる。
また、求職者が最適な訓練コースを選択できるよう、きめ細かなカウンセリングを行う能力開発支援アドバイザーをハローワーク等に約700人を配置しているところであり、この効果的な活用を図ること。
人材育成地域協議会との連携
労働者が多様な教育訓練を受けることができるシステム等を構築していくために中央に「人材育成会議」を設置し、総合的な教育訓練システムの整備等に向けた取組を推進していくこととしている。また、都道府県毎に「人材育成地域協議会」を設置(事務局は雇用・能力開発機構の各都道府県センター)し、今後、地域の教育・訓練の資源を社会人の能力開発に総合的に活用するための具体的な協議を行うこととしているのでその運営に積極的に参加、協力するよう努める。
私のしごと館の活用
職業情報の収集・提供や様々な職業の体験ができる職業総合情報拠点として「私のしごと館」を平成14年度末の開館に向けて準備を進めており、ワークショップ事業やライブラリィ事業、さらに職業総合データベースのインターネット配信等の事業を実施する予定である。また、平成13年11月に「しぶや・しごと館」を開設し、「私のしごと館」に係る事業について一部先行的に事業実施しているのでその効果的な活用を図ること。
通達の送付
以上のような労働局と職業能力開発行政との連携を図るため、今後、厚生労働省から職業能力開発機関に発出する通達について、労働局にも参考のため送付することとするので、関連施策の運営、関係機関との連携等に有効に活用すること。