法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

労働安全衛生法 附則

労働安全衛生法 目次

附  則(抄)
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日<昭四七政令
  第二五四号により昭和四七年一〇月一日>から施行する。
  ただし、第八十条及び第九章第二節の規定は昭和四十八年四月一日から、附則第九条のうち労働省設置
  法(昭和二十四年法律第百六十二号)第十三条第一項の表中央労働基準審議会の項の改正規定中「労働
  基準法」の下に「及び労働安全衛生法」を加える部分は公布の日から施行する。
(政令への委任)
第二条  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(心理的な負担の程度を把握するための検査等に関する特例)
第四条 第十三条第一項の事業場以外の事業場についての第六十六条の十の規定の適用については、当分
 の間、同条第一項中「行わなければ」とあるのは、「行うよう努めなければ」とする。

附  則(昭五〇・五・一法律第二八号)(抄)
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、<略>附則第四条
  のうち労働安全衛生法第六十五条の改正規定中同条に四項を加える部分は、公布の日から起算して一年
  を超えない範囲内において政令で定める日<昭五一政令七一号により昭和五一年四月三〇日>から施行
 する。
(政令への委任)
第六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 

附  則(昭五二・七・一法律第七六号)(抄)
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる
  規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
  一  <略>
  二  第一条の規定(労働安全衛生法第四十五条に三項を加える改正規定(同条第二項に係る部分に限る。)、
    同法第五十七条の次に三条を加える改正規定及び同法第九十三条第三項の改正規定に限る。)  公布
    の日から起算して二年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日<昭五四政令第一
    号により昭和五四年六月三〇日>
(政令への委任)
第二条  次条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。

附  則(昭五五・六・二法律第七八号)
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる
  規定は、当該各号に定める日から施行する。
  一  第十五条第三項の次に一項を加える改正規定(第二十五条の二第一項各号の措置の統括管理に係る
    部分に限る。)、第二十五条の次に一条を加える改正規定(第二十五条の二第一項に係る部分に限る。)、
    第二十六条の改正規定、第二十七条第一項及び第二十八条第一項の改正規定、第三十条の次に一条を
    加える改正規定(第三十条の二第一項から第四項までに係る部分に限る。)、第三十二条の改正規定、
    第三十六条の改正規定、第八十八条の改正規定(改正後の同条第五項に係る部分に限る。)、第九十
    八条第一項の改正規定、第百十九条第一号の改正規定、第百二十条第一号の改正規定(「第十五条第
    一項若しくは第三項」を「第十五条第一項、第三項若しくは第四項」に改める部分(第十五条第四項
    については、第二十五条の二第一項各号の措置の統括管理に係る部分に限る。)、「第三十二条第一
    項から第三項まで」を「第三十二条第一項から第四項まで」に改める部分及び「、第百一条」を「か
    ら第五項まで、第百一条」に改める部分(改正後の第八十八条第五項に係る部分に限る。)に限る。)、
    次条第一項の規定並びに附則第三条第三項の規定  公布の日から起算して一年を超えない範囲内にお
    いて政令で定める日<昭五五政令第二九六号により昭和五六年六月一日>
  二  第十条第一項の改正規定、第十一条第一項及び第十二条第一項の改正規定、第十五条第三項の次に
    一項を加える改正規定(第二十五条の二第一項各号の措置の統括管理に係る部分を除く。)、第二十
    五条の次に一条を加える改正規定(第二十五条の二第二項に係る部分に限る。)、第三十条の次に一
    条を加える改正規定(第三十条の二第五項に係る部分に限る。)、第百二十条第一号の改正規定
    (「第十五条第一項若しくは第三項」を「第十五条第一項、第三項若しくは第四項」に改める部分
    (第十五条第四項については、第二十五条の二第一項各号の措置の統括管理に係る部分を除く。)及
    び「第十八条第一項」の下に「、第二十五条の二第二項(第三十条の二第五項において準用する場合
    を含む。)」を加える部分に限る。)並びに次条第二項の規定  公布の日から起算して二年を超えな
    い範囲内において政令で定める日<昭五五政令第二九六号により昭和五七年六月一日>
(経過措置)
第二条  改正後の労働安全衛生法(以下「新法」という。)第二十五条の二第一項に規定する仕事で、前
  条第一号に定める日前に開始され、かつ、同日から起算して三月以内に終了する予定であるものについ
  ては、同項及び新法第三十条の二第一項から第四項までの規定は、適用しない。
2  新法第二十五条の二第一項に規定する仕事で、前条第二号に定める日前に開始され、かつ、同日から
  起算して三月以内に終了する予定であるものについては、新法第二十五条の二第二項(新法第三十条の
  二第五項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
第三条  この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の労働安全衛生法第八十八条第三項
  の規定により計画の届出をした事業者に対する仕事の開始の差止め又は当該計画の変更の命令について
  は、なお従前の例による。
2  新法第八十八条第三項の労働省令で定める仕事で、施行日から起算して、十四日を経過する日から三
  十日を経過する日までの間に開始しようとするものの計画の届出については、同項中「三十日」とある
  のは「十四日」と、「労働大臣」とあるのは「労働基準監督署長」と、同条第七項中「労働大臣」とあ
  るのは「労働基準監督署長」とする。
3  附則第一条第一号に定める日から起算して三月以内に開始される新法第八十八条第五項に規定する仕
  事の計画の作成については、同項の規定は、適用しない。
第四条  この法律の施行前にした行為及び前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる命令
  に係る違反の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附  則(昭五八・五・二五法律第五七号)(抄)
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日<昭五八政令
  第一六六号により昭和五八年八月一日>から施行する。

附  則(昭六〇・六・八法律第五六号)(抄)
(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十年十月一日から施行する。

附  則(昭六三・五・一七法律第三七号)(抄)
(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十三年十月一日から施行する。ただし、第十二条の次に一条を加える改正規
  定、第八十八条第五項及び第六項の改正規定、第百七条の改正規定、第百十四条第二項の改正規定並び
  に附則第四条の規定<中略>は、昭和六十四年四月一日から施行する。
(新法第十九条の二の適用に関する特例)
第二条  この法律の施行の日から昭和六十四年三月三十一日までの間における改正後の労働安全衛生法
  (以下「新法」という。)第十九条の二の規定の適用(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労
  働者の就業条件の整備等に関する法律第四十五条第一項の規定により適用される場合を含む。)につい
  ては、新法第十九条の二第一項中「衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者」とあるのは、「衛生管
  理者」とする。
(免許に関する経過措置)
第三条  この法律の施行前に改正前の労働安全衛生法第七十二条第一項の規定によりされた免許は、新法
  第七十二条第一項の規定によりされた免許とみなす。
(計画の届出に関する経過措置)
第四条  昭和六十四年七月一日前に開始される新法第八十八条第五項に規定する労働省令で定める工事の
  計画の作成については、同項の規定は、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第六条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附  則(平四・五・二二法律第五五号)(抄)
(施行期日)
第一条  この法律は、平成四年十月一日から施行する。ただし、第一条の規定(労働安全衛生法の目次の
  改正規定、同法第一条、第三条第一項、第二十八条及び第六十四条の改正規定、同法第七章の次に一章
  を加える改正規定並びに同法第百六条第一項の改正規定に限る。)、第二条の規定並びに附則第四条か
  ら第六条までの規定及び附則第八条の規定(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業
  条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十五条第三項の改正規定中「第六十四条」
  を「第六十五条」に改める部分及び「第六十八条」の下に「、第七十一条の二」を加える部分並びに同
  条第十四項の改正規定中「第二十八条第五項」を「第二十八第四項」に改める部分及び「第七十条の二
  第二項」の下に「、第七十一条の三第二項、第七十一条の四」を加える部分に限る。)は、平成四年七
  月一日から施行する。
(労働安全衛生法の一部改正に伴う経過措置)
第二条  この法律の施行の日前に労働安全衛生法第八十八条第一項(同条第二項において準用する場合を
  含む。)又は第四項の規定による届出があつた計画については、第一条の規定による改正後の労働安全
  衛生法(以下「新法」という。)第八十九条の二第一項の規定は、適用しない。
第三条  新法第九十九条の二及び第九十九条の三の規定は、この法律の施行の日以後に発生した労働災害
  について適用する。
(罰則に関する経過措置)
第六条  この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対
  する罰則の適用については、なお従前の例による。

附  則(平五・一一・一二法律第八九号)(抄)
(施行期日)
第一条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日<平成六年十月一日>から施行
 する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定
  する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの
  諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、
  この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係る
  ものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われ
  たものとみなす。
(政令への委任)
第十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政
  令で定める。

附  則(平五・一一・一九法律第九二号)(抄)
  この法律は、公布の日から施行する。<後略>

附  則(平六・一一・一一法律第九七号)(抄)
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定
  める日から施行する。
一・二  <略>
三  第四十条の規定  公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日<平六政令第
  四〇〇号により平成七年一月一日>
四  <略>
(罰則に関する経過措置)
第二十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為<中略>
  に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十一条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置
  (罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附  則(平八・六・一九法律第八九号)(抄)
(施行期日)
第一条  この法律は、平成八年十月一日から施行する。
(産業医の要件に係る経過措置)
第二条  事業者は、平成十年九月三十日までの間は、この法律による改正後の労働安全衛生法第十三条第
  二項の規定にかかわらず、同項に規定する要件を備えた者以外の医師を産業医とすることができる。
(検討)
第三条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状
  況等を勘案し、労働者の健康の保持増進等を図る観点から、当該規定について検討を加え、必要がある
  と認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附  則(平一○・九・三〇法律第一一二号)(抄)
(施行期日)
第一条  この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

附  則(平一一・五・二一法律第四五号)(抄)
(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中労働安全衛生法の目次の改正
  規定、同法第五十四条の三第二項第一号及び第二号並びに第五十四条の五第二項第二号の改正規定、同
  法第五章第一節中同条を第五十四条の六とする改正規定並びに同法第五十四条の四の次に一条を加える
  改正規定、第二条並びに次条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定
  める日から施行する。
(経過措置)
第二条  前条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例
  による。
(検討)
第三条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条の規定による改正後の労働安全
  衛生法第五十七条の二及び第百一条第二項の規定の実施状況等を勘案し、これらの規定について検討を
  加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附  則(平一一・七・一六法律第八七号)(抄)
(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に
 定める日から施行する。 
一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二
 百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条
 中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四
 条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定
 (市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並び
 に附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第
 七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二
 百二条の規定 公布の日 
二〜六 略
(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前におい
 て、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体
 その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、
 地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。 
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百
 六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他
 の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞ
 れの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」と
 いう。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとな
 るものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)
 の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法
 律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為
 とみなす。 
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届
 出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていない
 ものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそ
 れぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手
 続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後
 のそれぞれの法律の規定を適用する。 
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条に
 おいて「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において
 「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後にお
 いても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。
 この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政
 庁であった行政庁とする。 
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関
 が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定
 する第一号法定受託事務とする。 
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)
 の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあ
 るもののほか、なお従前の例による。 
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経
 過措置を含む。)は、政令で定める。 
2 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。 

附  則(平一一・一二・八法律第一五一号)(抄)
(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。<後略>
第四条 この法律の施行の前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附  則(平一一・一二・二二法律第一六〇号)(抄)
(施行期日)
第一条  この法律<中略>は、平成十三年一月六日から施行する。<後略>


附  則(平一二・五・三一法律第九一号)(抄)
(施行期日)
1  この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日<平成一三年四月
 一日>から施行する。

附  則(平一三・六・二九法律第八七号)(抄)
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日<平一三政令
  第二三五号により平成一三年七月一六日>から施行する。
(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律における
 障害者に係る欠格事由の在り方について、当該欠格事由に関する規定の施行の状況を勘案して検討を加
 え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 
(再免許に係る経過措置)
第三条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定する免許の取消事由により免許を取り消された者
 に係る当該取消事由がこの法律による改正後のそれぞれの法律により再免許を与えることができる取消
 事由(以下この条において「再免許が与えられる免許の取消事由」という。)に相当するものであると
 きは、その者を再免許が与えられる免許の取消事由により免許が取り消された者とみなして、この法律
 による改正後のそれぞれの法律の再免許に関する規定を適用する。 
(罰則に係る経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

附  則(平一三・一二・一二法律第一五三号)(抄)
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日<平一四政令
  第三号により平成一四年三月一日>から施行する。
(処分、手続等に関する経過措置)
第四十二条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条におい
 て同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相
 当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規
 定によってしたものとみなす。 
(罰則に関する経過措置)
第四十三条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場
 合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 
(経過措置の政令への委任)
第四十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

附  則(平一四・八・二法律第一〇三号)(抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  ただし、第九条及び附則第八条から第十九条までの規定は、公布の日から起算して二年を超えない範
  囲内において政令で定める日<平一六政令第一九七号により平成一六年八月一日>から施行する。

附  則(平一五・七・二法律第一〇二号)(抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年三月三十一日までの間において政令で定める日<平一五政令第五三二号
 により平成一六年三月三一日>から施行する。ただし、第六条の規定は平成十六年四月一日から、附則
 第二条第一項、第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項及び第六条第一項の規定は公布の日から施
 行する。
(労働安全衛生法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 この法律による改正後の労働安全衛生法(以下「新労働安全衛生法」という。)第十四条、第三十
 八条第一項、第四十一条第二項、第四十四条第一項、第四十四条の二第一項、第六十一条第一項又は第
 七十五条第三項の規定による登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行
 うことができる。新労働安全衛生法第四十八条第一項(新労働安全衛生法第五十三条の三から第五十四
 条の二まで及び第七十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による業務規程の届出につい
 ても同様とする。
2 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の労働安全衛生法(以下「旧労働安全衛生法」という。)
 第十四条、第三十条第一項第一号、第四十一条第二項、第四十四条第一項、第四十四条の二第一項、第
 六十一条第一項又は第七十五条第三項の規定による指定を受けている者(以下この条において「指定機
 関」という。)は、それぞれ新労働安全衛生法第十四条、第三十八条第一項、第四十一条第二項、第四
 十四条第一項、第四十四条の二第一項、第六十一条第一項又は第七十五条第三項の規定による登録を受
 けているものとみなす。
3 前項に規定するもののほか、この法律の施行前に旧労働安全衛生法(これに基づく命令を含む。)の規
 定によってした処分、手続その他の行為であって、新労働安全衛生法中相当する規定があるものは、こ
 れらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
4 この法律の施行前にされた旧労働安全衛生法第三十九条第一項、第四十四条第三項、第四十四条の二
 第三項又は第五十三条の二に規定する製造時等検査、個別検定、型式検定又は性能検査の申請であって、
 この法律の施行の際、合格又は不合格の処分がなされていないものについての処分については、なお従
 前の例による。
5 この法律の施行の際現に旧労働安全衛生法第七十六条第一項又は第七十七条第一項に規定する技能講
 習又は教習を終了していない者に係る技能講習又は教習については、なお従前の例による。
6 この法律の施行前に旧労働安全衛生法第三十九条第一項の規定により交付された検査証又は旧労働安
 全衛生法第四十四条の二第四項の規定により交付された型式検定合格証は、それぞれ新労働安全衛生法
 第三十九条第一項又は第四十四条の二第四項の規定により交付されたものとみなす。
7 この法律の施行前に旧労働安全衛生法第四十四条第四項又は第四十四条の二第五項の規定により付さ
 れた表示は、それぞれ新労働安全衛生法第四十四条第四項又は第四十四条の二第五項の規定により付さ
 れた表示とみなす。
8 この法律の施行前に旧労働安全衛生法第四十六条第二項第一号若しくは第三号(旧労働安全衛生法第
 五十三条の二、第五十四条、第五十四条の二第二項及び第七十七条第二項においてこれらの規定を準用
 する場合を含む。)又は旧労働安全衛生法第五十三条第二項各号(旧労働安全衛生法第五十三条の二、第
 五十四条、第五十四条の二第二項及び第七十七条第二項において準用する場合を含む。)のいずれかに
 該当するに至った指定機関で第二項の規定により登録を受けているものとみなされる者に対して、この
 法律の施行の際旧労働安全衛生法第五十三条の規定による処分が行われていない場合においては、当該
 登録を受けているものとみなされる者を新労働安全衛生法第五十三条各号(新労働安全衛生法第五十三
 条の三から第五十四条の二まで及び第七十七条第三項において準用する場合を含む。)のいずれかに該
 当する者とみなして、新労働安全衛生法第五十三条の規定を適用する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第七条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合に
 おけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則
 に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第九条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要
 があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる
 ものとする。

附  則  (平一六・十二・一 法律第一五〇号)(抄)
  (施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
  (罰則に関する経過措置)
第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

附  則  (平一七・三・三一 法律第二一号)(抄)
  (施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 <後略>
  (その他の経過措置の政令への委任)
第八十九条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

附  則  (平一七・七・二六 法律第八七号)(抄)
 この法律は、会社法の施行の日<平成一八年五月一日>から施行する。 <後略>

附  則  (平一七・十一・二 法律第一〇八号)(抄)
  (施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号
 に定める日から施行する。
 一 第一条中労働安全衛生法の目次の改正規定、同法第五章の章名の改正規定、同章第二節の節名の改
  正規定、同法第五十七条第一項の改正規定及び同法第五十七条の二第一項の改正規定 平成十八年十
 二月一日
 二 <前略>附則第十二条の規定 公布の日
  (新労働安全衛生法第六十六条の八等の適用に関する特例)
第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十年三月三十一日までの間におけ
 る第一条の規定による改正後の労働安全衛生法(以下「新労働安全衛生法」という。)第六十六条の
 八及び第六十六条の九の規定の適用については、新労働安全衛生法第六十六条の八第一項及び第六十
 六条の九中「事業者は」とあるのは、「事業者は、その事業場の規模が第十三条第一項の政令で定め
 る規模に該当するときは」とする。
  (労働安全衛生法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 施行日において現に第一条の規定による改正前の労働安全衛生法第七十五条第四項又は第七十
 六条第一項に規定する教習又は技能講習を受講しており、かつ、修了していない者に係る教習又は技
 能講習については、なお従前の例による。
  (罰則の適用に関する経過措置)
第十一条 この法律(附則第一条第一号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこ
 の附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対す
 る罰則の適用については、なお従前の例による。
  (その他の経過措置の政令への委任)
第十二条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰
 則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
  (検討)
第十三条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新労働安全衛生法の施行の状況を勘
 案し、必要があると認めるときは、新労働安全衛生法の規定について検討を加え、その結果に基づいて
 必要な措置を講ずるものとする。

附  則  (平一八・三・三一 法律第一〇号)(抄)
  (施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。<後略>
  (罰則に関する経過措置) 
第二百十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)
 の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律
 の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 
  (その他の経過措置の政令への委任)
第二百十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 
 
附  則  (平一八・三・三一 法律第二五号)(抄)
  (施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、附則第九条第二項及び第三項並びに
 第十二条の規定は、公布の日から施行する。
  (罰則の適用に関する経過措置) 
第十一条  施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 
  (政令への委任)
第十二条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 

附  則  (平一八・六・二 法律第五〇号)(抄)
  (施行期日)
1 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日<平成二〇年一二月一日>から施行する。<後略>

附 則 (平二三・六・二四 法律第七四号)(抄)
  (施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 <後略>

附  則  (平二六・六・一三 法律第六九号)(抄)
  (施行期日)
第一条 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

附  則  (平二六・六・二五 法律第八二号)(抄)
  (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日<平二六政令
 第三二五号により平成二七年六月一日>から施行する。
 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 附則第六条の規定 公布の日
 二 第八十八条、第八十九条第一項、第八十九条の二第一項及び第百十九条第二号の改正規定、第百二
  十条第一号の改正規定(「第五十七条の三第一項」を「第五十七条の四第一項」に改める部分を除く。)、
  別表第二、別表第四及び別表第十四の改正規定並びに次条から附則第五条までの規定及び附則第九条
  の規定(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第
  八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第四十五条第三項の改正規定中「罰則の規定」を「罰則」
  に、「第八十八条第七項」を「第八十八条第六項」に改める部分に限る。)  公布の日から起算して
  六月を超えない範囲内において政令で定める日<平二六政令第三二五号により平成二六年一二月一
  日>
 三 第六十六条第一項の改正規定、第六十六条の九の次に一条を加える改正規定、第百四条の改正規定
  及び第百六条第一項の改正規定(「第六十三条」の下に「、第六十六条の十第九項」を加える部分に
  限る。)並びに附則第二条から第二十四条までを削り、附則第二十五条を附則第二条とし、附則第二
  十六条を附則第三条とする改正規定及び附則に一条を加える改正規定 公布の日から起算して一年六
  月を超えない範囲内において政令で定める日<平二六政令第三二五号により平成二七年一二月一日>
 四 第二十八条第三項第一号、第二十八条の二第一項、第五十七条第一項第一号及び第五十七条の二第
  一項の改正規定、第五十八条を削り、第五章第二節中第五十七条の五を第五十八条とし、第五十七条
  の四を第五十七条の五とし、第五十七条の三の前の見出しを削り、同条を第五十七条の四とし、同条
  の前に見出しを付する改正規定、第五十七条の二の次に一条を加える改正規定、第九十三条第三項の
  改正規定(「専門技術的事項」の下に「、特別安全衛生改善計画」を加える部分を除く。)、第百六条
  第一項の改正規定(「第五十七条の五」を「第五十七条の三第四項、第五十八条」に改める部分に限
  る。)、第百十九条第一号の改正規定、第百二十条第一号の改正規定(「第五十七条の三第一項」を
  「第五十七条の四第一項」に改める部分に限る。)、同条第二号の改正規定並びに附則第九条の規定
  (労働者派遣法第四十五条第三項の改正規定中「第五十七条の五」を「第五十八条」に改める部分に
  限る。)  公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日<平二十七政令第二
  四九号により平成二八年六月一日>
  (譲渡等の制限等に関する経過措置)
第二条 改正後の労働安全衛生法別表第二第十六号に掲げる機械等で、前条第二号に掲げる規定の施行の
 日(以下「一部施行日」という。)前に製造され、又は輸入されたものについては、同法第四十二条の規
 定は、適用しない。
  (型式検定に関する経過措置)
第三条 改正後の労働安全衛生法別表第四第十三号に掲げる機械等で、一部施行日前に製造され、又は輸
 入されたものについては、同法第四十四条の二第一項の型式検定を受けることを要しない。
  (計画の届出等に関する経過措置)
第四条 一部施行日前に改正前の労働安全衛生法第八十八条第一項の規定により計画の届出をした事業者
 に係る同条第七項の規定の適用及び労働基準監督署長が一部施行日前にした同項の規定による工事の開
 始の差止め又は当該計画の変更の命令(同条第一項の規定による届出に係る場合に限る。)の効力につい
 ては、なお従前の例による。
  (罰則に関する経過措置)
第五条 この法律(附則第一条第二号から第四号までに掲げる規定については、当該規定。以下この条に
 おいて同じ。)の施行前にした行為、前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における
 この法律の施行後にした行為及び改正前の労働安全衛生法第八十八条第一項の規定に違反する行為(一
 部施行日以後にした行為のうち、同項に規定する届出をせずに一部施行日から起算して二十九日を経過
 する日までに開始した工事に係るものに限る。)に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
  (政令への委任)
第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で
 定める。
  (検討)
第七条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、改正後の労働安全衛生法の施行の状況
 について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附  則  (平二七・五・七 法律第一七号)(抄)
  (施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。(以下略)
  (独立行政法人労働安全衛生総合研究所法の廃止に伴う経過措置)
第十五条
3 施行日前に労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第九十六条の二第三項又は第九十六条の三
 の規定により厚生労働大臣が研究所に対してした指示又は命令は、附則第二十八条の規定による改正後
 の労働安全衛生法第九十六条の二第三項又は第九十六条の三の規定により厚生労働大臣が機構にした指
 示又は命令とみなす。

附  則  (平二九・五・三一 法律第四一号)(抄)
  (施行期日)
第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。<後略>

附  則  (平三〇・七・六 法律第七一号)(抄)
  (施行期日)
第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。<後略>
  (面接指導に関する経過措置)
第五条 事業者は、附則第二条(附則第三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規
 定によりなお従前の例によることとされた協定が適用されている労働者に対しては、第四条の規定によ
 る改正後の労働安全衛生法(以下この条において「新安衛法」という。)第六十六条の八の二第一項の
 規定にかかわらず、同項の規定による面接指導を行うことを要しない。この場合において、当該労働者
 に対する新安衛法第六十六条の八第一項の規定の適用については、同項中「労働者(次条第一項に規定
 する者及び」とあるのは、「労働者 (」とする。
  (罰則に関する経過措置)
第二十九条 この法律(附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並び
 にこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力
 を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお
 従前の例による。
 (政令への委任)
第三十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措
 置を含む。)は、政令で定める。

附  則  (平三〇・七・二五 法律第七八号)(抄)
  (施行期日)
第一条 この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。<後略>

附  則  (令四・六・一七 法律第六八号)(抄)
  (施行期日)
1 この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に
 定める日から施行する。
 一 第五百九条の規定 公布の日