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労働安全衛生法の規定により登録製造時等検査機関等の事務所の名称及び
所在地を変更する件

改正履歴

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十七条の二同法第五十三条の三及び第五十四条
において準用する場合を含む。)の規定により、同法第三十八条第一項の登録製造時等検査機関、同法第
四十一条第二項の登録性能検査機関及び同法第四十四条第一項の登録個別検定機関について、同法第四十
六条第四項第三号同法第五十三条の三及び第五十四条において準用する場合を含む。)の事務所の名称
及び所在地を次のように変更する旨の届出があったので、同法第百十二条の二第一項第三号並びに労働安
全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)
第一条の十一同令第十条の三において準用する場合を含む。)及び第十九条の二の規定に基づき告示す
る。

一 労働安全衛生法第三十八条第一項の特定廃熱ボイラーに係る登録製造時等検査機関
氏名又は名称 変更前の事務所の名称 変更前の事務所の所在地 変更後の事務所の名称 変更後の事務所の所在地 変更年月日
社団法人日本ボイラ協会 九州検査事務所 福岡県福岡市博多区博多駅東一丁目十二番八号 九州検査事務所 福岡県福岡市博多区博多駅東一丁目十二番八号 平成二十二年三月三十一日
佐賀検査事務所 佐賀県佐賀市栄町六番二十五号
二 労働安全衛生法第四十一条第二項のボイラー及び第一種圧力容器に係る登録性能検査機関
氏名又は名称 変更前の事務所の名称 変更前の事務所の所在地 変更後の事務所の名称 変更後の事務所の所在地 変更年月日
社団法人日本ボイラ協会 九州検査事務所 福岡県福岡市博多区博多駅東一丁目十二番八号 九州検査事務所 福岡県福岡市博多区博多駅東一丁目十二番八号 平成二十二年三月三十一日
佐賀検査事務所 佐賀県佐賀市栄町六番二十五号
三 労働安全衛生法第四十四条第一項の第二種圧力容器、小型ボイラー及び小型圧力容器に係る登録個別
 検定機関
氏名又は名称 変更前の事務所の名称 変更前の事務所の所在地 変更後の事務所の名称 変更後の事務所の所在地 変更年月日
社団法人日本ボイラ協会 九州検査事務所 福岡県福岡市博多区博多駅東一丁目十二番八号 九州検査事務所 福岡県福岡市博多区博多駅東一丁目十二番八号 平成二十二年三月三十一日
佐賀検査事務所 佐賀県佐賀市栄町六番二十五号