労働安全衛生法第七十五条の十の規定により指定試験機関に試験事務の一部を休止する許可をした件

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第七十五条の十の規定により、次の指定試験機関に対し、
試験事務の一部を休止する許可をしたので、同法第百十二条の二第一項第七号及び労働安全衛生法及びこ
れに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第十九条の三十八の
規定に基づき、次のとおり告示する。

一 名称 財団法人安全衛生技術試験協会
二 主たる事務所の所在地 東京都千代田区西神田三丁目八番一号
三 休止する試験事務の範囲 東北安全衛生技術センターにおいて行う労働安全衛生規則(昭和四十七年
 労働省令第三十二号)第六十九条各号に掲げる免許試験の実施に関する事務
四 休止する年月日及びその期間 免許試験のうち次の表の上欄に掲げる試験の実施に関する事務に応じ、
 同表の下欄に掲げる年月日及び期間
学科試験 平成二十三年三月十五日から同年四月三十日まで
実技試験 平成二十三年三月十五日から同年九月三十日まで
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