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労働安全衛生法関係手数料令第五条の二第一項の審査のため職員を
出張させる場合を定める告示

改正履歴

  労働安全衛生法関係手数料令(昭和四十七年政令第三百四十五号)第五条の二第一項の審査のため職員
を出張させる場合について次のように定め、昭和五十八年八月一日から適用する。

 厚生労働大臣は、労働安全衛生法関係手数料令別表第三第五号、第六号、第十三号又は第十四号に掲げ
る器具(以下「検定対象器具」という。)の型式についての検定の申請があつた場合において、当該申請
について次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、当該型式の検定対象器具を製造し、及び検査
する設備等が労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)第四十四条の二第三
項の厚生労働省令で定める基準(以下「基準」という。)に適合しているかどうかを審査するためその職
員をして当該設備等の所在地に出張させるものとする。
  一  当該申請に係る審査の対象となる機械等検定規則(昭和四十七年労働省令第四十五号)別表第二下
  欄に掲げる試験設備が、所在地における審査により基準に適合していると認めたことのある試験設備
  の型式以外の型式のものであること。
  二  当該申請に係る申請者が検定対象器具の型式について交付を受けた型式検定合格証が、法第四十四
  条の四の規定により効力を失つたことがあること。
  三  当該申請に係る申請者が、検定対象器具に係る業務について法又はこれに基づく命令の規定に違反
  して刑に処せられたことがあること。
  四  前二号に掲げる事由に準ずる事由があること。

附 則 (平成一二・一二・二五 労働省告示第一二〇号)(抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年
 一月六日)から適用する。

附 則 (令和五・三・二七 厚生労働省告示第八八号)(抄)
 この告示は、令和五年十月一日から適用する。<後略>