労働安全衛生法第五十七条の三第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する告示


  労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十七条の三第一項に規定する新規化学物質につい
て同項の規定による届出があったので、同条第三項の規定に基づき、その名称を次のとおり公表する。

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