労働安全衛生法の規定により登録個別検査機関等の代表者の氏名を変更した件

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十四条及び第五十四条の二において準用する同法第
四十七条第二項の規定により、同法第四十四条第一項の登録個別検査機関及び同法第四十四条の二第一項
の登録型式検定機関について、同法第五十四条及び第五十四条の二において準用する同法第四十六条第四
項第二号の代表者の氏名を次のように変更する旨の届出があったので、同法第百十二条の二第一項第三号
並びに労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四
十四号)第十九条の二及び第十九条の十二の規定に基づき告示する。

1 労働安全衛生法第四十四条第一項のゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち
 電気的制動方式のものに係る登録個別検査機関
氏名又は名称 住  所 変更前の代表者の氏名 変更後の代表者の氏名 変更年月日
公益社団法人産業安全技術協会 埼玉県狭山市広瀬台二丁目十六番二十六号 松井 英憲 永石 治喜 平成二十四年六月一日
2 労働安全衛生法第四十四条のニ第一項のゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置
 のうち電気的制動方式以外の制動方式のもの、プレス機又はシャーの安全装置、防爆構造電気機械器具、
 防じんマスク、防毒マスク、木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置のうち可動式のもの、動力により
 駆動されるプレス機械のうちスライドによる危険を防止するための機構を有するもの、交流アーク溶接
 機用自動電撃防止装置、絶縁用保護具、絶縁用防具及び保護帽に係る登録型式検定機関
氏名又は名称 住  所 変更前の代表者氏名 変更後の代表者の氏名 変更年月日
公益社団法人産業安全技術協会 埼玉県狭山市広瀬台二丁目十六番二十六号 松井 英憲 永石 治喜 平成二十四年六月一日
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