労働安全衛生法の規定により登録製造時等検査機関等の事務所の所在地を変更した件

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十七条の二(同法第五十三条の三及び第五十四条に
おいて準用する場合を含む。)の規定により、同法第三十八条第一項の登録製造時等検査機関、同法第四
十一条第二項の登録性能検査機関及び同法第四十四条第一項の登録個別検定機関について、同法第四十六
条第四項第三号(同法第五十三条の三及び第五十四条において準用する場合を含む。)に掲げる事項を次の
ように変更する旨の届出があったので、同法第百十二条の二第一項第三号並びに労働安全衛生法及びこれ
に基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第一条の十一(同令第
十条の三において準用する場合を含む。)及び同令第十九条の二の規定に基づき告示する。

1 労働安全衛生法第三十八条第一項のボイラーに係る登録製造時等検査機関の事務所の所在地の変更
名称 事務所の名称 変更前の事務所の所在地 変更後の事務所の所在地 変更年月日
公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会 いわき事務所 福島県いわき市平字大町七番二 福島県いわき市泉町本谷字作一二三番地 平成二十五年四月三十日
2 労働安全衛生法第四十一条第二項のボイラー、第一種圧力容器、クレーン、移動式クレーン、デリッ
 ク、エレベーター及びゴンドラに係る登録性能検査機関の事務所の所在地の変更
名称 事務所の名称 変更前の事務所の所在地 変更後の事務所の所在地 変更年月日
公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会 いわき事務所 福島県いわき市平字大町七番二号 福島県いわき市泉町本谷字作一二三番地 平成二十五年四月三十日
3 労働安全衛生法第四十四条第一項の第二種圧力容器、小型ボイラー及び小型圧力容器に係る登録個別
 検定機関の事務所の所在地の変更
名称 事務所の名称 変更前の事務所の所在地 変更後の事務所の所在地 変更年月日
公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会 いわき事務所 福島県いわき市平字大町七番二号 福島県いわき市泉町本谷字作一二三番地 平成二十五年四月三十日
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