労働安全衛生法の規定により登録性能検査機関及び登録個別検定機関の代表者の氏名等を変更した件

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十三条の三及び第五十四条において準用する同法第
四十七条の二により、同法第四十一条第二項の登録性能検査機関及び同法第四十四条第一項の登録個別検
定機関について、同法第五十三条の三及び第五十四条において準用する同法第四十六条第四項第二号又は
第三号に掲げる事項を次のように変更する旨の届出があったので、同法第百十二条の二第一項(第三号に
係る部分に限る。)並びに労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四
十七年労働省令第四十四号)第十条の三において準用する同令第一条の十一及び同令第十九条の二の規定
に基づき告示する。

1 労働安全衛生法第四十一条第二項のボイラー及び第一種圧力容器に係る登録性能検査機関の事務所の
 所在地の変更
名称 事務所の名称 変更前の事務所の所在地 変更後の事務所の所在地 変更年月日
一般社団法人日本ボイラ協会 兵庫検査事務所 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町五丁目六番三号 大阪府大阪市中央区谷町二丁目九番三号 平成二十六年二月二十四日
2 労働安全衛生法第四十一条第二項のボイラー及び第一種圧力容器に係る登録性能検査機関の事務所の
 名称の変更
名称 変更前の事務所の名称 事務所の所在地 変更後の事務所の名称 変更年月日
一般社団法人日本ボイラ協会 近畿検査事務所 大阪府大阪市中央区谷町二丁目九番三号 近畿検査事務所 平成二十六年三月三十一日
兵庫検査事務所
3 労働安全衛生法第四十一条第二項のクレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター及びゴンド
 ラに係る登録性能検査機関の代表者の氏名の変更
名称 変更前の代表者の氏名 変更後の代表者の氏名 変更年月日
シマブンエンジニアリング株式会社 坂本 和憲 桑田 耕治 平成二十六年三月二十八日
4 労働安全衛生法第四十四条第一項の第二種圧力容器、小型ボイラー及び小型圧力容器に係る登録
個別検定機関の事務所の所在地の変更
名称 事務所の名称 変更前の事務所の所在地 変更後の事務所の所在地 変更年月日
一般社団法人日本ボイラ協会 兵庫検査事務所 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町五丁目六番三号 大阪府大阪市中央区谷町二丁目九番三号 平成二十六年二月二十四日
5 労働安全衛生法第四十四条第一項の第二種圧力容器、小型ボイラー及び小型圧力容器に係る登録
個別検定機関の事務所の名称の変更
名称 変更前の事務所の名称 事務所の所在地 変更後の事務所の名称 変更年月日
一般社団法人日本ボイラ協会 近畿検査事務所 大阪府大阪市中央区谷町二丁目九番三号 近畿検査事務所 平成二十六年三月三十一日
兵庫検査事務所
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