作業環境測定基準の一部を改正する件

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十五条第二項の規定に基づき、作業環境測定基準
(昭和五十一年労働省告示第四十六号)の一部を次のように改正し、平成二十八年十月一日から適用する。

 第十三条第三項中「)を含む。」を削る。
 別表第一弗(ふつ)化水素の項中「吸光光度分析方法」を「吸光光度分析方法又は高速液体クロマトグラ
フ分析方法」に改め、同表ホルムアルデヒドの項中「高速液体クロマトグラフ分析方法」を「ガスクロ
マトグラフ分析方法又は高速液体クロマトグラフ分析方法」に改める。





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