労働安全衛生法の規定により登録型式検定機関を登録した件

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十四条の二において読み替えて準用する同法第四十
六条第一項の規定により、次のように同法第四十四条の二第一項の登録型式検定機関を登録したので、同
法第百十二条の二第一項第一号及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省
令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第十九条の十二の規定に基づき告示する。
名称 住所 代表者の氏名 事務所の名称 事務所の所在地 型式検定を行うことができる機械等の種類 登録年月日
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防爆構造電気機械器具 平成二十九年二月七日
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