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労働安全衛生法の施行期日を定める政令
改正履歴

  労働安全衛生法の施行期日を定める政令をここに公布する。

  労働安全衛生法の施行期日を定める政令
  内閣は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定
する。
  労働安全衛生法の施行期日は、昭和四十七年十月一日とする。ただし、同法第七十八条、第七十九条及
び附則第十五条の規定の施行期日は、同年七月一日とする。