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労働安全衛生法第七十七条第二項に規定する指定教習機関の指定に関する省令
(平成十五年十二月十九日 厚生労働省令第一七五号により廃止)



改正履歴

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)を実施するため、労働安全衛生法第七十七条第二項に規定する指定教習機関の指定に関する省令を次のように定める。

 労働安全衛生法第七十七条第二項に規定する指定教習機関は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、その者が行うことができる技能講習又は教習は、同表の下欄に掲げるとおりとする。

一 北海道労働局長が指定する指定教習機関
二 青森労働局長が指定する指定教習機関
三 岩手労働局長が指定する指定教習機関
四 宮城労働局長が指定する指定教習機関
五 秋田労働局長が指定する指定教習機関
六 山形労働局長が指定する指定教習機関
七 福島労働局長が指定する指定教習機関
八 茨城労働局長が指定する指定教習機関
九 栃木労働局長が指定する指定教習機関
十 群馬労働局長が指定する指定教習機関
十一 埼玉労働局長が指定する指定教習機関
十二 千葉労働局長が指定する指定教習機関
十三 東京労働局長が指定する指定教習機関
十四 神奈川労働局長が指定する指定教習機関
十五 新潟労働局長が指定する指定教習機関
十六 富山労働局長が指定する指定教習機関
十七 石川労働局長が指定する指定教習機関
十八 福井労働局長が指定する指定教習機関
十九 山梨労働局長が指定する指定教習機関
二十 長野労働局長が指定する指定教習機関
二十一 岐阜労働局長が指定する指定教習機関
二十二 静岡労働局長が指定する指定教習機関
二十三 愛知労働局長が指定する指定教習機関
二十四 三重労働局長が指定する指定教習機関
二十五 滋賀労働局長が指定する指定教習機関
二十六 京都労働局長が指定する指定教習機関
二十七 大阪労働局長が指定する指定教習機関
二十八 兵庫労働局長が指定する指定教習機関
二十九 奈良労働局長が指定する指定教習機関
三十 和歌山労働局長が指定する指定教習機関
三十一 鳥取労働局長が指定する指定教習機関
三十二 島根労働局長が指定する指定教習機関
三十三 岡山労働局長が指定する指定教習機関
三十四 広島労働局長が指定する指定教習機関
三十五 山口労働局長が指定する指定教習機関
三十六 徳島労働局長が指定する指定教習機関
三十七 香川労働局長が指定する指定教習機関
三十八 愛媛労働局長が指定する指定教習機関
三十九 高知労働局長が指定する指定教習機関
四十 福岡労働局長が指定する指定教習機関
四十一 佐賀労働局長が指定する指定教習機関
四十二 長崎労働局長が指定する指定教習機関
四十三 熊本労働局長が指定する指定教習機関
四十四 大分労働局長が指定する指定教習機関
四十五 宮崎労働局長が指定する指定教習機関
四十六 鹿児島労働局長が指定する指定教習機関
四十七 沖縄労働局長が指定する指定教習機関

附  則
 この省令は、公布の日から施行する。

附  則(平一三・七・一一 厚生労働省令第一三八号)
 この省令は、公布の日から施行する。

附  則(平一三・一〇・四 厚生労働省令第二〇八号)
 この省令は、公布の日から施行する。

附  則(平一三・一二・二八 厚生労働省令第二二七号)
 この省令は、公布の日から施行する。

附  則(平一四・三・二八 厚生労働省令第五〇号)
 この省令は、公布の日から施行する。

附  則(平一四・九・三〇 厚生労働省令第一二五号)
 この省令は、公布の日から施行する。

附  則(平一五・三・三一 厚生労働省令第六五号)
 この省令は、公布の日から施行する。

附  則(平一五・六・三〇 厚生労働省令第一一五号)
 この省令は、公布の日から施行する。

附  則(平一五・九・三〇 厚生労働省令第一四六号)
 この省令は、公布の日から施行する。

附  則(平一五・一二・二六 厚生労働省令第一八三号)
 この省令は、公布の日から施行する。