労働安全衛生法の規定により登録個別検定機関の業務の一部を休止した件

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十四条において準用する同法第四十九条の規定によ
り、同法第四十四条第一項の登録個別検定機関について、業務の一部を休止する届出があったので、同法
第百十二条の二第一項第三号及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令
(昭和四十七年労働省令第四十四号)第十九条の二の規定に基づき告示する。
名称 住所 法人代表者名 休止する個別検定の業務の範囲 休止年月日 休止する期間
エイチエスビージャパン株式会社 神奈川県横浜市神奈川区金港町二番地六横浜プラザビル七階 渡部 覚 小型ボイラー及び小型圧力容器についての個別検定の業務 平成三十年二月二十六日 平成三十年二月二十六日から平成三十二年二月十六日まで
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