労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令


   労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令

 内閣は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十四条及び第百十三条の規定に基づき、こ
の政令を制定する。
 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)の一部を次のように改正する。
 第六条第十三号中「の船舶」の下に「(船員室の新設、増設又は拡大により総トン数が五百トン未満か
ら五百トン以上となつたもの(五百十トン未満のものに限る。)のうち厚生労働省令で定めるものを含む。)」
を加える。

   附 則
  (施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
  (罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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