労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令


   労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令

 内閣は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十四条第三十一条の二第六十五条第一
項第六十六条第二項及び第百十三条の規定に基づき、この政令を制定する。
 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)の一部を次のように改正する。
 第六条第十八号中「34の2」を「34の3」に改める。
 第二十一条第七号中「特定化学物質」の下に「(同号34の2に掲げる物及び同号37に掲げる物で同号34
の2に係るものを除く。)」を加え、「34の2」を「34の3」に改める。
 第二十二条第一項第三号中「34の2」を「34の3」に改める。
 別表第三第二号33中「(塩基性酸化マンガンを除く。)」を削り、同号中34の2を34の3とし、34の次に 次のように加える。   34の2 溶接ヒューム    附 則   (施行期日) 1 この政令は、令和三年四月一日から施行する。   (作業主任者に関する経過措置) 2 事業者は、改正後の労働安全衛生法施行令第六条第十八号に掲げる作業(改正前の労働安全衛生法施  行令第六条第十八号に掲げる作業に該当するものを除く。)については、令和四年三月三十一日までの  間は、当該作業の作業主任者を選任することを要しない。
このページのトップへ戻ります