労働安全衛生法及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の規定により登録個別検定機関の事務所の名称及び所在地を変更した件

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十四条において準用する同法第四十七条の二の規定
による届出があったので、同法第百十二条の二第一項及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登
録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第十九条の二の規定に基づき告示する。
名称 変更前の事務所の名称 変更前の事務所の所在地 変更後の事務所の名称 変更後の事務所の所在地 変更年月日
一般社団法人日本ボイラ協会 中部検査事務所 愛知県名古屋市中村区名駅二丁目三十八番二号 中部検査事務所 愛知県名古屋市中村区名駅二丁目三十八番二号 令和三年三月三十一日
三重検査事務所 愛知県名古屋市中村区名駅二丁目三十八番二号
近畿検査事務所 大阪府大阪市中央区城見一丁目四番七十号 近畿検査事務所 大阪府大阪市中央区城見一丁目四番七十号
山陰検査事務所 鳥取県米子市明治町二百八十五番地の一号
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