労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令

   労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令

 内閣は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十四条の二第一項第百十二条第一項及び
第百十三条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。

  (労働安全衛生法施行令の一部改正)
第一条 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)の一部を次のように改正する。
  第十三条第五項に次のように加える。
法別表第二第十六号に掲げる電動ファン付き呼吸用保護具 ハロゲンガス用又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具その他厚生労働省令で定めるもの以外の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具
  第十四条の二第十三号を次のように改める。
  十三 防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具
  第十四条の二に次の一号を加える。
  十四 防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具(ハロゲンガス用又は有機ガス用のものその他
   厚生労働省令で定めるものに限る。)

  (労働安全衛生法関係手数料令の一部改正)
第二条 労働安全衛生法関係手数料令(昭和四十七年政令第三百四十五号)の一部を次のように改正する。
  第五条の二第一項中「又は第十三号」を「、第十三号又は第十四号」に改める。
  別表第三中「第五条」の下に「、第五条の二」を加え、同表第一号中「シヤー」を「シャー」に改め、
 同表第十三号中「電動ファン付き呼吸用保護具」を「防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具
 (次号に掲げるものを除く。)」に改め、同号の次に次のように加える。
十四 防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具  
 (1) 新規検定  
   (一) 吸収缶のみについて型式検定を受ける場合  
       防じん機能を有するもの 一、一八八、八〇〇
       防じん機能を有しないもの 一、一五四、九〇〇
   (二) (一)に掲げる場合以外の場合  
       防じん機能を有するもの 一、二二七、五〇〇
       防じん機能を有しないもの 一、二〇二、二〇〇
 (2) 更新検定 二二、一〇〇
   附 則
  (施行期日)
1 この政令は、令和五年十月一日から施行する。
  (譲渡等の制限等に関する経過措置)
2 第一条の規定による改正後の労働安全衛生法施行令(次項において「新令」という。)第十三条第五項
 の表法別表第二第十六号に掲げる電動ファン付き呼吸用保護具の項の下欄に規定するハロゲンガス用又
 は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具その他厚生労働省令で定めるもので、令
 和六年十月一日前に製造され、又は輸入されたものについては、労働安全衛生法(次項において「法」
 という。)第四十二条の規定は、適用しない。
  (型式検定に関する経過措置)
3 新令第十四条の二第十四号に掲げる機械等で、令和六年十月一日前に製造され、又は輸入されたもの
 については、法第四十四条の二第一項の型式検定を受けることを要しない。



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