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労働安全衛生法第七十七条第二項に規定する指定教習機関の指定に関する
省令の一部を改正する省令


改正履歴


労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)を実施するため、労働安全衛生法第七十七条第二項に規定する指定教習機関の指定に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。

労働安全衛生法第七十七条第二項に規定する指定教習機関の指定に関する省令の一部を改正する省令
労働安全衛生法第七十七条第二項に規定する指定教習機関の指定に関する省令(平成十三年厚生労働省令第六十六号)の一部を次のように改正する。

第一号の表北海道経済部職業能力開発課の項名称の欄を次のように改める。
北海道経済部人材育成課

第三号の表国土交通省宮古海員学校の項を削り、同表全建総連岩手県建設労働組合連合会の項の次に次のように加える。
独立行政法人海員学校国立 ガス溶接技能講習 宮古海上技術学校

第七号の表社団法人福島労働基準協会の項中「ガス溶接技能講習」を
小型移動式クレーン運転技能講習
ガス溶接技能講習
に改める。

第十二号の表住友建機販売株式会社千葉技術研修所の項の次に次のように加える。
千葉県管工事業協同組合連 地山の掘削作業主任者技能講習合会
土止め支保工作業主任者技能講習

第十三号の表株式会社シグマ平和橋自動車教習所東京クレーン学校の項中「クレーン運転実技教習」を
フォークリフト運転技能講習
クレーン運転実技教習
に改める。


第十四号の表コマツ教習所株式会社神奈川センタの項中「小型移動式クレーン運転技能講習」を
小型移動式クレーン運転技能講習
ガス溶接技能講習
に改め、同表三浦高等学校の項の次に次のように加える。
有限会社芽室自動車学校厚木教習センター 小型移動式クレーン運転技能講習
フォークリフト運転技能講習
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習
車両系建設機械(解体用)運転技能講習
高所作業車運転技能講習
玉掛技能講習

第二十一号の表岐阜県立岐阜高等技能専門校の項を削る。

第二十二号の表国立清水海員学校の項を削り、同表東海旅客鉄道株式会社三島社員研修センターの項の次
に次のように加える。
独立行政法人海員学校国立清水海上技術短期大学校 ガス溶接技能講習

第二十三号の表住友建機販売株式会社技術研修所の項名称の欄を次のように改める。
住友建機販売株式会社名古屋技術研修所

第二十七号の表株式会社大阪造船所の項及び同表株式会社名村造船所の項を削る。

第四十二号の表社団法人長崎県火薬保安協会の項の次に次のように加える。
社団法人長崎県建造物解体工業会 コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習

第四十二号の表長崎県立五島高等技術専門校の項を削る。

第四十七号の表沖縄海員学校の項を削り、同表全建総連沖縄県建設ユニオンの項の次に次のように加える。
独立行政法人海員学校国立沖縄海上技術学校 ガス溶接技能講習

附則
この省令は、公布の日から施行する。