労働安全衛生法第七十七条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第七十七条第四項の規定に基づき、労働安全衛生法第七
十七条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準を次のように定め、令和八年一月一日から適用す
る。

   労働安全衛生法第七十七条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準

 労働安全衛生法(以下「法」という。)第七十七条第四項の規定に基づき、都道府県労働局長が同条第三
項において準用する法第五十三条第一項第五号の規定により法第七十七条第一項の規定による登録(以下
単に「登録」という。)を取り消した者について、登録を受けることができない期間(以下「欠格期間」と
いう。)を指定する際に従うべき基準は、次のとおりとする。
一 欠格期間は、登録の取消しの日から起算して十年とする。
二 都道府県労働局長は、法第七十六条の二第一項の規定に違反して不正に交付した技能講習修了証又は
 これと紛らわしい書面の回収の状況、不正に交付した事実に係る自主的な申告の有無、回収への協力の
 程度及び情状その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、前号の規定にかかわらず、欠格期間を登録
 の取消しの日から起算して十年未満の期間とすることができる。この場合において、欠格期間は、年を
 単位とし、二年を超えるものとする。



  
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