労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令

   労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令

 内閣は、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和七年法律第三十三号)の施行に
伴い、並びに労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十五条第一項ただし書及び第三項第三十
三条第一項第三十四条第百十二条第一項並びに別表第十八備考の規定に基づき、この政令を制定する。

  (労働安全衛生法施行令の一部改正)
第一条 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)の一部を次のように改正する。
  第七条第二項中「労働者」を「作業従事者」に改める。
  第十条中第四号を第七号とし、第三号を第六号とし、第二号を第三号とし、同号の次に次の二号を加
 える。
  四 ショベルローダー
  五 フォークローダー
  第十条第一号の次に次の一号を加える。
  二 フォークリフト
  第十一条中「又は工場」を「、工場その他の事業」に改める。
  第十五条の二の見出し中「登録製造時等検査機関等」を「登録設計審査等機関等」に改める。
  第十五条の三の見出し中「外国登録製造時等検査機関等」を「外国登録設計審査等機関等」に改め、
 第二十五条を第二十七条とし、第二十四条を第二十六条とする。
  第二十三条の二中「第七十七条第四項」を「第七十七条第五項」に改め、同条を第二十五条とし、第
 二十三条の次に次の一条を加える。
   (法別表第十八備考の政令で定める車両系機械)
 第二十四条 法別表第十八備考の政令で定める車両系機械は、車両系建設機械(整地・運搬・積込み用、
  掘削用、解体用及び基礎工事用のものに限る。)とする。
 
  (労働安全衛生法関係手数料令の一部改正)
第二条 労働安全衛生法関係手数料令(昭和四十七年政令第三百四十五号)の一部を次のように改正する。
  第一条第二号中「八万二千五百円」を「四万四千円(法第五十三条の二第一項の規定により都道府県
 労働局長が当該申請に係る法第三十七条第一項の特定機械等(以下「特定機械等」という。)の設計審査
 の業務を行う場合にあつては、八万二千五百円)」に改める。
  第三条の二第一項中「法第三十七条第一項の」及び「(以下「特定機械等」という。)」を削る。

   附 則
 この政令は、令和八年四月一日から施行する。ただし、第一条中労働安全衛生法施行令第二十三条の二
の改正規定は、令和八年一月一日から施行する。



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