安全衛生情報センター
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和七年法律第三十三号)の一部の施行に伴 い、及び関係法令の規定に基づき、並びに関係法令を実施するため、労働安全衛生法及び作業環境測定法 の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令を次のように定める。 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令 の整備等に関する省令 (じん肺法施行規則の一部改正) 第一条 じん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)の一部を次の表のように改正する。 (傍線部分は改正部分)
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(指針の公表) 第三十三条 法第三十五条の三第三項の規定に よる指針の公表は、インターネットの利用そ の他の適切な方法により公示するものとす る。 |
(指針の公表) 第三十三条 法第三十五条の三第三項の規定に よる指針の公表は、当該指針の名称及び趣旨 を官報に掲載するとともに、当該指針を厚生 労働省労働基準局及び都道府県労働局におい て閲覧に供することにより行うものとする。 |
(労働安全衛生規則の一部改正) 第二条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次のように改正する。 次の表のように改正する。 様式第二十一号の二の二及び様式第二十一号の二の三を次のように改める。 様式第21号の2の2 様式第21号の2の3 (ボイラー及び圧力容器安全規則の一部改正) 第三条 ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)の一部を次のように改正する。 次の表のように改正する。 様式第一号を次のように改める。 様式第1号 様式第一号の次に次の二様式を加える。 様式第1号の2 様式第1号の3 様式第二号を次のように改める。 様式第2号 様式第七号を次のように改める。 様式第7号 様式第十三号を次のように改める。 様式第13号 様式第十六号を次のように改める。 様式第16号 (クレーン等安全規則の一部改正) 第四条 クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)の一部を次のように改正する。 次の表のように改正する。 様式第一号を次のように改める。 様式第1号 様式第一号の次に次の二様式を加える。 様式第1号の2 様式第1号の3 様式第二号を次のように改める。 様式第2号 様式第七号から様式第九号を次のように改める。 様式第7号 様式第8号 様式第9号 様式第十二号を次のように改める。 様式第12号 様式第十五号から様式第十七号を次のように改める。 様式第15号 様式第16号 様式第17号 様式第十八号を削り、様式第十九号を次のように改める。 様式第19号 様式第二十号を削り、様式第二十一号を次のように改める。 様式第21号 様式第二十三号を次のように改める。 様式第23号 様式第二十五号を次のように改める。 様式第25号 様式第二十六号を次のように改める。 様式第26号 様式第二十八号を次のように改める。 様式第28号 様式第二十九号を次のように改める。 様式第29号 様式第三十号を次のように改める。 様式第30号 様式第三十二号を次のように改める。 様式第32号 (ゴンドラ安全規則の一部改正) 第五条 ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号)の一部を次のように改正する。 次の表のように改正する。 様式第一号を次のように改める。 様式第1号 様式第一号の次に次の二様式を加える。 様式第1号の2 様式第1号の3 様式第二号から様式第四号を次のように改める。 様式第2号 様式第3号 様式第4号 様式第五号を削り、様式第六号を次のように改める。 様式第6号 様式第七号を削り、様式第八号から様式第十号を次のように改める。 様式第8号 様式第9号 様式第10号 様式第十二号を次のように改める。 様式第12号 (有機溶剤中毒予防規則の一部改正) 第六条 有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)の一部を次の表のように改正する。 (傍線部分は改正部分)
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第十三条の三 (略) 2〜4 (略) 5 第一項の許可を受けた事業者は、当該許可 に係る作業場についての第二十八条第二項の 測定の結果の評価が第二十八条の二第一項の 第一管理区分でなかつたとき及び第一管理区 分を維持できないおそれがあるときは、直ち に、次の措置を講じなければならない。 一〜三 (略) 四 事業者は、当該許可に係る作業場におい て作業従事者(事業を行う者が行う仕事の 作業に従事する者をいう。以下同じ。)(労 働者を除く。)に対し、有効な呼吸用保護 具を使用する必要がある旨を周知させるこ と。 6・7 (略) (事故の場合の退避等) 第二十七条 事業者は、タンク等の内部にお いて有機溶剤業務に労働者を従事させる場合 において、次の各号のいずれかに該当する事 故が発生し、有機溶剤による中毒の発生のお それのあるときは、直ちに作業を中止し、作 業従事者を当該事故現場から退避させなけれ ばならない。 一・二 (略) 2 事業者は、前項の事故が発生し、作業を中 止したときは、当該事故現場の有機溶剤等に よる汚染が除去されるまで、作業従事者が当 該事故現場に立ち入ることについて、禁止す る旨を見やすい箇所に表示することその他の 方法により禁止しなければならない。ただ し、安全な方法によつて、人命救助又は危害 防止に関する作業をさせるときは、この限り でない。 (評価の結果に基づく措置) 第二十八条の三 (略) 2・3 (略) 4 事業者は、第一項の場所において労働者と 同一の場所において仕事の作業に従事する労 働者以外の作業従事者に対し、当該場所につ いては、有効な呼吸用保護具を使用する必要 がある旨を周知させなければならない。 (有機溶剤等の貯蔵) 第三十五条 事業者は、有機溶剤等を屋内に 貯蔵するときは、有機溶剤等がこぼれ、漏え いし、しみ出し、又は発散するおそれのない 蓋又は栓をした堅固な容器を用いるととも に、その貯蔵場所に、次の設備を設けなけれ ばならない。 一 当該屋内における作業従事者のうち貯蔵 に関係する者以外の者がその貯蔵場所に立 ち入ることを防ぐ設備 二 (略) |
第十三条の三 (略) 2〜4 (略) 5 第一項の許可を受けた事業者は、当該許可 に係る作業場についての第二十八条第二項の 測定の結果の評価が第二十八条の二第一項の 第一管理区分でなかつたとき及び第一管理区 分を維持できないおそれがあるときは、直ち に、次の措置を講じなければならない。 一〜三 (略) 四 事業者は、当該許可に係る作業場におい て作業に従事する者(労働者を除く。)に対 し、有効な呼吸用保護具を使用する必要が ある旨を周知させること。 6・7 (略) (事故の場合の退避等) 第二十七条 事業者は、タンク等の内部にお いて有機溶剤業務に労働者を従事させる場合 において、次の各号のいずれかに該当する事 故が発生し、有機溶剤による中毒の発生のお それのあるときは、直ちに作業を中止し、作 業に従事する者を当該事故現場から退避させ なければならない。 一・二 (略) 2 事業者は、前項の事故が発生し、作業を中 止したときは、当該事故現場の有機溶剤等に よる汚染が除去されるまで、作業に従事する 者が当該事故現場に立ち入ることについて、 禁止する旨を見やすい箇所に表示することそ の他の方法により禁止しなければならない。 ただし、安全な方法によつて、人命救助又は 危害防止に関する作業をさせるときは、この 限りでない。 (評価の結果に基づく措置) 第二十八条の三 (略) 2・3 (略) 4 事業者は、第一項の場所において作業に従 事する者(労働者を除く。)に対し、当該場所 については、有効な呼吸用保護具を使用する 必要がある旨を周知させなければならない。 (有機溶剤等の貯蔵) 第三十五条 事業者は、有機溶剤等を屋内に 貯蔵するときは、有機溶剤等がこぼれ、漏え いし、しみ出し、又は発散するおそれのない 蓋又は栓をした堅固な容器を用いるととも に、その貯蔵場所に、次の設備を設けなけれ ばならない。 一 当該屋内で作業に従事する者のうち貯蔵 に関係する者以外の者がその貯蔵場所に立 ち入ることを防ぐ設備 二 (略) |
(鉛中毒予防規則の一部改正) 第七条 鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)の一部を次の表のように改正する。 (四アルキル鉛中毒予防規則の一部改正) 第八条 四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十八号)の一部を次の表のように改正する。 (特定化学物質障害予防規則の一部改正) 第九条 特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)の一部を次の表のように改正する。 (高気圧作業安全衛生規則の一部改正) 第十条 高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)の一部を次の表のように改正する。 (電離放射線障害防止規則の一部改正) 第十一条 電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)の一部を次の表のように改正する。 (酸素欠乏症等防止規則の一部改正) 第十二条 酸素欠乏症等防止規則(昭和四十七年労働省令第四十二号)の一部を次の表のように改正する。 (労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の一部改正) 第十三条 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省 令第四十四号)の一部を次のように改正する。 次の表のように改正する。 様式第一号の五を次のように改める。 様式第1号の5 様式第二号から様式第四号の四を次のように改める。 様式第2号 様式第3号 様式第4号 様式第4号の2 様式第4号の3 様式第4号の4 様式第五号から様式第六号の二を次のように改める。 様式第5号 様式第6号 様式第6号の2 様式第六号の二の次に次の二様式を加える。 様式第6号の2の2 様式第6号の2の3 様式第七号及び様式第七号の二を次のように改める。 様式第7号 様式第7号の2 様式第七号の六を次のように改める。 様式第7号の6 (機械等検定規則の一部改正) 第十四条 機械等検定規則(昭和四十七年労働省令第四十五号)の一部を次の表のように改正する。 (傍線部分は改正部分)
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(型式検定合格証の失効の通知及び公示) 第十五条 厚生労働大臣は、法第四十四条の 四の規定により型式検定合格証の効力を失わ せたときは、遅滞なく、その旨を、理由を付 して、書面により、当該型式検定合格証の交 付を受けた者に通知するものとするととも に、次の事項をインターネットの利用その他 の適切な方法により公示しなければならな い。 一〜三 (略) |
(型式検定合格証の失効の通知及び公示) 第十五条 厚生労働大臣は、法第四十四条の 四の規定により型式検定合格証の効力を失わ せたときは、遅滞なく、その旨を、理由を付 して、書面により、当該型式検定合格証の交 付を受けた者に通知するものとするととも に、次の事項を告示するものとする。 一〜三 (略) |
(作業環境測定法施行規則の一部改正) 第十五条 作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)の一部を次の表のように改正する。 (粉じん障害防止規則の一部改正) 第十六条 粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)の一部を次の表のように改正する。 (傍線部分は改正部分)
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(局所排気装置等の稼働) 第十二条 (略) 2 事業者は、前項の粉じん作業の一部を請負 人に請け負わせるときは、当該請負人に係る 作業従事者(事業を行う者が行う仕事の作業 に従事する者をいう。以下同じ。)が当該粉 じん作業に従事する間(労働者が当該粉じん 作業に従事するときを除く。)、同項の局所 排気装置を同項の厚生労働大臣が定める要件 を満たすように稼働させること等について配 慮しなければならない。 3 (略) (湿式型の衝撃式削岩機の給水) 第十五条 (略) 2 事業者は、前項の特定粉じん作業の一部を 請負人に請け負わせるときは、当該請負人に 係る作業従事者が当該特定粉じん作業に従事 する間(労働者が当該特定粉じん作業に従事 するときを除く。)、同項の衝撃式削岩機に 有効に給水を行うこと等について配慮しなけ ればならない。 (湿潤な状態に保つための設備による湿潤 化) 第十六条 (略) 2 事業者は、前項の粉じん作業の一部を請負 人に請け負わせるときは、当該請負人に係る 作業従事者が当該粉じん作業に従事する間 (労働者が当該粉じん作業に従事するときを 除く。)、同項の設備により、粉じんの発生 源を湿潤な状態に保つこと等について配慮し なければならない。 (休憩設備) 第二十三条 (略) 2 (略) |
(局所排気装置等の稼働) 第十二条 (略) 2 事業者は、前項の粉じん作業の一部を請負 人に請け負わせるときは、当該請負人が当該 粉じん作業に従事する間(労働者が当該粉じん 作業に従事するときを除く。)、同項の局所排 気装置を同項の厚生労働大臣が定める要件を 満たすように稼働させること等について配慮 しなければならない。 3 (略) (湿式型の衝撃式削岩機の給水) 第十五条 (略) 2 事業者は、前項の特定粉じん作業の一部を 請負人に請け負わせるときは、当該請負人が 当該特定粉じん作業に従事する間(労働者が当 該特定粉じん作業に従事するときを除く。)、 同項の衝撃式削岩機に有効に給水を行うこと 等について配慮しなければならない。 (湿潤な状態に保つための設備による湿潤 化) 第十六条 (略) 2 事業者は、前項の粉じん作業の一部を請負 人に請け負わせるときは、当該請負人が当該 粉じん作業に従事する間(労働者が当該粉じん 作業に従事するときを除く。)、同項の設備に より、粉じんの発生源を湿潤な状態に保つこ と等について配慮しなければならない。 (休憩設備) 第二十三条 (略) 2 (略) |
(労働安全衛生法に基づく製造時等検査及び型式検定の手数料の加算額の計算に関する省令の一部改正) 第十七条 労働安全衛生法に基づく製造時等検査及び型式検定の手数料の加算額の計算に関する省令(昭 和五十八年労働省令第二十五号)の一部を次の表のように改正する。 (傍線部分は改正部分)
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(旅行日数) 第二条 検査を実施する日数は次の表の上欄に 掲げる特定機械等(労働安全衛生法(昭和四十 七年法律第五十七号)第三十八条第一項の特 定機械等をいう。)の種類ごとに同表の下欄 に掲げる日数として検査旅費相当額の計算の 基礎となる旅行日数に相当する数を計算す る。 (表略) 2 (略) |
(旅行日数) 第二条 検査を実施する日数は次の表の上欄に 掲げる特定機械等(労働安全衛生法(昭和四十 七年法律第五十七号)第三十七条第一項の特 定機械等をいう。)の種類ごとに同表の下欄 に掲げる日数として検査旅費相当額の計算の 基礎となる旅行日数に相当する数を計算す る。 (表略) 2 (略) |
(港湾労働法施行規則の一部改正) 第十八条 <略> (石綿障害予防規則の一部改正) 第十九条 石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)の一部を次の表のように改正する。 (東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放 射線障害防止規則の一部改正) 第二十条 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る 電離放射線障害防止規則(平成二十三年厚生労働省令第百五十二号)の一部を次の表のように改正する。 (有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令の一部改正) 第二十一条 有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令(令和六年厚生労働省令第四十四号)の一部を 次のように改正する。 第五条の表改正後欄の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第一条 の二の四十四の二十二中「変更しようとするとき」を「変更したとき」に、「変更しようとする日の二 週間前まで」を「変更の日から二週間以内」に改め、同欄の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係 る登録及び指定に関する省令第一条の二の四十四の三十二中「変更する」を「変更した」に改める。 第五条中様式第一号の五から様式第四号までの改正規定を次のように改める。 様式第一号の五を次のように改める。 様式第1号の5 様式第二号を次のように改める。 様式第2号 様式第三号を次のように改める。 様式第3号 様式第四号を次のように改める。 様式第4号 (労働安全衛生規則及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行 規則の一部を改正する省令の一部改正) 第二十二条 労働安全衛生規則及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する 法律施行規則の一部を改正する省令(令和七年厚生労働省令第百二十号)の一部を次のように改正する。 第一条の表改正後欄の労働安全衛生規則第九十八条の二第一項中「(事業を行う者が行う仕事の作業 に従事する者をいう。以下同じ。)」を削る。 附 則 (施行期日) 第一条 この省令は、令和八年四月一日から施行する。 (指針の公示に関する準備行為) 第二条 厚生労働大臣は、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和七年法律第三 十三号。以下「改正法」という。)附則第四条第一項に基づき、施行日前において、改正法による改正 後の労働安全衛生法第五十七条の二第八項の規定の例により、代替化学名等の通知の適切かつ有効な実 施を図るため必要な指針を、又は労働安全衛生法第六十二条の二第二項の規定の例により、事業者が講 ずべき措置に関してその適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を、それぞれ定め、公表する場合は、 第二条による改正後の労働安全衛生規則第三十四条の二の十二又は第四十二条の二において準用する第 二十四条の規定を適用するものとする。 (経過措置) 第三条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。) により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用するこ とができる。 第二条の表(PDF:1,678KB) 労働安全衛生規則 様式第21号の2の2
(PDF:152KB) 労働安全衛生規則 様式第21号の2の3
(PDF:156KB) 第三条の表
(PDF:502KB) ボイラー及び圧力容器安全規則 様式第1号
(PDF:64KB) ボイラー及び圧力容器安全規則 様式第1号の2
(PDF:58KB) ボイラー及び圧力容器安全規則 様式第1号の3
(PDF:64KB) ボイラー及び圧力容器安全規則 様式第2号
(PDF:70KB) ボイラー及び圧力容器安全規則 様式第7号
(PDF:67KB) ボイラー及び圧力容器安全規則 様式第13号
(PDF:69KB) ボイラー及び圧力容器安全規則 様式第16号
(PDF:134KB) 第四条の表
(PDF:946KB) クレーン等安全規則 様式第1号
(PDF:64KB) クレーン等安全規則 様式第1号の2
(PDF:57KB) クレーン等安全規則 様式第1号の3
(PDF:74KB) クレーン等安全規則 様式第2号
(PDF:55KB) クレーン等安全規則 様式第7号
(PDF:49KB) クレーン等安全規則 様式第8号
(PDF:72KB) クレーン等安全規則 様式第9号
(PDF:53KB) クレーン等安全規則 様式第12号
(PDF:62KB) クレーン等安全規則 様式第15号
(PDF:61KB) クレーン等安全規則 様式第16号
(PDF:101KB) クレーン等安全規則 様式第17号
(PDF:57KB) クレーン等安全規則 様式第19号
(PDF:60KB) クレーン等安全規則 様式第21号
(PDF:61KB) クレーン等安全規則 様式第23号
(PDF:66KB) クレーン等安全規則 様式第25号
(PDF:51KB) クレーン等安全規則 様式第26号
(PDF:57KB) クレーン等安全規則 様式第28号
(PDF:53KB) クレーン等安全規則 様式第29号
(PDF:54KB) クレーン等安全規則 様式第30号
(PDF:58KB) クレーン等安全規則 様式第32号
(PDF:47KB) 第五条の表
(PDF:843KB) ゴンドラ安全規則 様式第1号
(PDF:55KB) ゴンドラ安全規則 様式第1号の2
(PDF:48KB) ゴンドラ安全規則 様式第1号の3
(PDF:69KB) ゴンドラ安全規則 様式第2号
(PDF:60KB) ゴンドラ安全規則 様式第3号
(PDF:80KB) ゴンドラ安全規則 様式第4号
(PDF:57KB) ゴンドラ安全規則 様式第6号
(PDF:58KB) ゴンドラ安全規則 様式第8号
(PDF:55KB) ゴンドラ安全規則 様式第9号
(PDF:59KB) ゴンドラ安全規則 様式第10号
(PDF:52KB) ゴンドラ安全規則 様式第12号
(PDF:46KB) 第七条の表
(PDF:425KB) 第八条の表
(PDF:426KB) 第九条の表
(PDF:485KB) 第十条の表
(PDF:456KB) 第十一条の表
(PDF:442KB) 第十二条の表
(PDF:429KB) 第十三条の表
(PDF:992KB) 登録省令 様式第1号の5
(PDF:92KB) 登録省令 様式第2号
(PDF:81KB) 登録省令 様式第3号
(PDF:87KB) 登録省令 様式第4号
(PDF:78KB) 登録省令 様式第4号の2
(PDF:74KB) 登録省令 様式第4号の3
(PDF:73KB) 登録省令 様式第4号の4
(PDF:68KB) 登録省令 様式第5号
(PDF:62KB) 登録省令 様式第6号
(PDF:58KB) 登録省令 様式第6号の2
(PDF:78KB) 登録省令 様式第6号の2の2
(PDF:87KB) 登録省令 様式第6号の2の3
(PDF:68KB) 登録省令 様式第7号
(PDF:73KB) 登録省令 様式第7号の2
(PDF:76KB) 登録省令 様式第7号の6
(PDF:61KB) 第十五条の表
(PDF:437KB) 第十九条の表
(PDF:429KB) 第二十条の表
(PDF:435KB) 有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令の第五条 様式第1号の5
(PDF:94KB) 有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令の第五条 様式第2号
(PDF:83KB) 有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令の第五条 様式第3号
(PDF:89KB) 有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令の第五条 様式第4号
(PDF:80KB)