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安全衛生情報センター
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和七年法律第三十三号)の一部の施行に伴
い、及び関係法令の規定に基づき、並びに関係法令を実施するため、労働安全衛生法及び作業環境測定法
の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令を次のように定める。
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の
整備等に関する省令
(家内労働法施行規則の一部改正)
第一条 <略>
(労働安全衛生規則の一部改正)
第二条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次の表のように改正する。
(ボイラー及び圧力容器安全規則の一部改正)
第三条 ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)の一部を次の表のように改正
する。
(クレーン等安全規則の一部改正)
第四条 クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)の一部を次の表のように改正する。
(ゴンドラ安全規則の一部改正)
第五条 ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
| 改正後 |
改正前 |
(特別の教育)
第十二条 (略)
2 法第四十二条第三項の作業従事役員等は、
労働者と同一の場所において前項の業務に就
くときは、同項に規定する教育を受けなけれ
ばならない。
3 前二項の特別の教育は、次の科目について
行わなければならない。
一〜五 (略)
4 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令
第三十二号。第十七条第一項において「安衛
則」という。)第三十七条及び第三十八条並
びに前三項に定めるもののほか、第一項及び
第二項の特別の教育に関し必要な事項は、厚
生労働大臣が定める。
(定期自主検査)
第二十一条 (略)
2・3 (略)
4 前三項の規定は、法第四十五条第二項の規
定による自主検査について準用する。この場
合において、これらの規定中「事業者」とあ
るのは「個人事業者」と読み替えるものとす
る。
(補修)
第二十三条 事業者は、第二十一条第一項若
しくは第二項の自主検査又は前条の点検を行
つた場合において、異常を認めたときは、直
ちに、補修しなければならない。
2 個人事業者は、第二十一条第四項において
準用する同条第一項又は第二項の自主検査を
行つた場合において、異常を認めたときは、
直ちに、補修するものとする。 |
(特別の教育)
第十二条 (略)
(新設)
2 前項の特別の教育は、次の科目について行
なわなければならない。
一〜五 (略)
3 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令
第三十二号。第十七条第一項において「安衛
則」という。)第三十七条及び第三十八条並
びに前二項に定めるもののほか、第一項の特
別の教育に関し必要な事項は、厚生労働大臣
が定める。
(定期自主検査)
第二十一条 (略)
2・3 (略)
(新設)
(補修)
第二十三条 事業者は、前二条の自主検査又は
点検を行なつた場合において、異常を認めた
ときは、直ちに、補修しなければならない。
(新設)
|
(有機溶剤中毒予防規則の一部改正)
第六条 有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
| 改正後 |
改正前 |
(局所排気装置の定期自主検査)
第二十条 (略)
2・3 (略)
4 前二項の規定は、法第四十五条第二項の規
定による自主検査について準用する。この場
合において、これらの規定中「事業者」とあ
るのは「個人事業者」と読み替えるものとす
る。
(プッシュプル型換気装置の定期自主検査)
第二十条の二 (略)
2 事業者は、前項のプッシュプル型換気装置
については、一年以内ごとに一回、定期に、
次の事項について自主検査を行わなければな
らない。ただし、一年を超える期間使用しな
い同項の装置の当該使用しない期間において
は、この限りでない。
一 フード、ダクト及びファンの摩耗、腐
食、くぼみその他損傷の有無及びその程度
二 ダクト及び排風機におけるじんあいのた
い積状態
三 送風機及び排風機の注油状態
四 ダクトの接続部における緩みの有無
五 電動機とファンを連結するベルトの作動
状態
六 送気、吸気及び排気の能力
七 前各号に掲げるもののほか、性能を保持
するため必要な事項
3 事業者は、前項ただし書の装置について
は、その使用を再び開始する際に、同項各号
に掲げる事項について自主検査を行わなけれ
ばならない。
4 前二項の規定は、法第四十五条第二項の規
定による自主検査について準用する。この場
合において、これらの規定中「事業者」とあ
るのは「個人事業者」と読み替えるものとす
る。
(記録)
第二十一条 事業者は、第二十条第二項若し
くは第三項又は前条第二項若しくは第三項の
自主検査を行つたときは、次の事項を記録し
て、これを三年間保存しなければならない。
一〜六 (略)
2 前項の規定は、法第四十五条第二項の規定
による自主検査について準用する。この場合
において、前項中「事業者」とあるのは「個
人事業者」と、「第二十条第二項若しくは第
三項又は前条第二項若しくは第三項」とある
のは「第二十条第四項において準用する同条
第二項若しくは第三項又は前条第四項におい
て準用する同条第二項若しくは第三項」と読
み替えるものとする。
(補修)
第二十三条 事業者は、第二十条第二項若し
くは第三項若しくは第二十条の二第二項若し
くは第三項の自主検査又は前条の点検を行つ
た場合において、異常を認めたときは、直ち
に補修しなければならない。
2 個人事業者は、第二十条第四項において準
用する同条第二項若しくは第三項又は第二十
条の二第四項において準用する同条第二項若
しくは第三項の自主検査を行つた場合におい
て、異常を認めたときは、直ちに補修するも
のとする。 |
(局所排気装置の定期自主検査)
第二十条 (略)
2・3 (略)
(新設)
(プッシュプル型換気装置の定期自主検査)
第二十条の二 (略)
2 前条第二項及び第三項の規定は、前項のプ
ッシュプル型換気装置に関して準用する。こ
の場合において、同条第二項第三号中「排風
機」とあるのは「送風機及び排風機」と、同
項第六号中「吸気」とあるのは「送気、吸
気」と読み替えるものとする。
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(記録)
第二十一条 事業者は、前二条の自主検査を行
なつたときは、次の事項を記録して、これを
三年間保存しなければならない。
一〜六 (略)
(新設)
(補修)
第二十三条 事業者は、第二十条第二項及び第
三項(第二十条の二第二項において準用する
場合を含む。)の自主検査又は前条の点検を
行なつた場合において、異常を認めたとき
は、直ちに補修しなければならない。
(新設) |
(鉛中毒予防規則の一部改正)
第七条 鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
| 改正後 |
改正前 |
(局所排気装置等の定期自主検査)
第三十五条 (略)
2・3 (略)
4 前二項の規定は、法第四十五条第二項の規
定による自主検査について準用する。この場
合において、これらの規定中「事業者」とあ
るのは「個人事業者」と読み替えるものとす
る。
(記録)
第三十六条 (略)
2 前項の規定は、法第四十五条第二項の規定
による自主検査について準用する。この場合
において、前項中「事業者」とあるのは「個
人事業者」と、「前条第二項又は第三項」と
あるのは「前条第四項において準用する同条
第二項又は第三項」と読み替えるものとする
。
(補修)
第三十八条 (略)
2 個人事業者は、第三十五条第四項において
準用する同条第二項又は第三項の自主検査を
行つた場合において、異常を認めたときは、
直ちに補修するものとする。 |
(局所排気装置等の定期自主検査)
第三十五条 (略)
2・3 (略)
(新設)
(記録)
第三十六条 (略)
(新設)
(補修)
第三十八条 (略)
(新設)
|
(四アルキル鉛中毒予防規則の一部改正)
第八条 四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十八号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
| 改正後 |
改正前 |
(特別の教育)
第二十一条 (略)
2 法第四十二条第三項の作業従事役員等は、
労働者と同一の場所において前項の業務に就
くときは、同項各号の科目について、同項に
規定する教育を受けなければならない。
3 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令
第三十二号。以下「安衛則」という。)第三
十七条及び第三十八条並びに前二項に定める
もののほか、前二項の特別の教育の実施につ
いて必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 |
(特別の教育)
第二十一条 (略)
(新設)
2 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第
三十二号。以下「安衛則」という。)第三十七
条及び第三十八条並びに前項に定めるものの
ほか、同項の特別の教育の実施について必要
な事項は、厚生労働大臣が定める。 |
(特定化学物質障害予防規則の一部改正)
第九条 特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
| 改正後 |
改正前 |
(定期自主検査)
第三十条 (略)
2 (略)
3 前二項の規定は、法第四十五条第二項の規
定による自主検査について準用する。この場
合において、これらの規定中「事業者」とあ
るのは「個人事業者」と読み替えるものとす
る。
第三十一条 (略)
2 (略)
3 前二項の規定は、法第四十五条第二項の規
定による自主検査について準用する。この場
合において、これらの規定中「事業者」とあ
るのは「個人事業者」と読み替えるものとす
る。
(定期自主検査の記録)
第三十二条 事業者は、第三十条第一項若し
くは第二項又は前条第一項若しくは第二項の
自主検査を行つたときは、次の事項を記録
し、これを三年間保存しなければならない。
一〜六 (略)
2 前項の規定は、法第四十五条第二項の規定
による自主検査について準用する。この場合
において、前項中「事業者」とあるのは「個
人事業者」と、「第三十条第一項若しくは第
二項又は前条第一項若しくは第二項」とある
のは「第三十条第三項において準用する同条
第一項若しくは第二項又は前条第三項におい
て準用する同条第一項若しくは第二項」と読
み替えるものとする。
(補修等)
第三十五条 事業者は、第三十条第一項若し
くは第二項若しくは第三十一条第一項若しく
は第二項の自主検査又は第三十三条若しくは
第三十四条の点検を行つた場合において、異
常を認めたときは、直ちに補修その他の措置
を講じなければならない。
2 個人事業者は、第三十条第三項において準
用する同条第一項若しくは第二項又は第三十
一条第三項において準用する同条第一項若し
くは第二項の自主検査を行つた場合におい
て、異常を認めたときは、直ちに補修その他
の措置を講ずるものとする。 |
(定期自主検査)
第三十条 (略)
2 (略)
(新設)
第三十一条 (略)
2 (略)
(新設)
(定期自主検査の記録)
第三十二条 事業者は、前二条の自主検査を行
なつたときは、次の事項を記録し、これを三
年間保存しなければならない。
一〜六 (略)
(新設)
(補修等)
第三十五条 事業者は、第三十条若しくは第三
十一条の自主検査又は第三十三条若しくは第
三十四条の点検を行つた場合において、異常
を認めたときは、直ちに補修その他の措置を
講じなければならない。
(新設)
|
(高気圧作業安全衛生規則の一部改正)
第十条 高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
| 改正後 |
改正前 |
(特別の教育)
第十一条 (略)
2 法第四十二条第三項の作業従事役員等は、
労働者と同一の場所において前項各号の業務
に就くときは、同項に規定する教育を受けな
ければならない。
3 前二項の特別の教育は、次の表の上欄に掲
げる業務に応じて、同表の下欄に掲げる事項
について行わなければならない。
(表略)
4 (略) |
(特別の教育)
第十一条 (略)
(新設)
2 前項の特別の教育は、次の表の上欄に掲げ
る業務に応じて、同表の下欄に掲げる事項に
ついて行わなければならない。
(表略)
3 (略) |
(電離放射線障害防止規則の一部改正)
第十一条 電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)の一部を次の表のように改正する。
(酸素欠乏症等防止規則の一部改正)
第十二条 酸素欠乏症等防止規則(昭和四十七年労働省令第四十二号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
| 改正後 |
改正前 |
(特別の教育)
第十二条 (略)
2 (略)
3 法第四十二条第三項の作業従事役員等は、
労働者と同一の場所において前二項の業務に
就くときは、第一項各号(前項において準用
する場合を含む。以下この項において同じ。
)の科目について、第一項に規定する教育を
受けなければならない。
4 安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前
三項に定めるもののほか、前三項特別の教
育の実施について必要な事項は、厚生労働大
臣が定める。 |
(特別の教育)
第十二条 (略)
2 (略)
(新設)
3 安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前
二項に定めるもののほか、前二項の特別の教
育の実施について必要な事項は、厚生労働大
臣が定める。 |
(労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の一部改正)
第十三条 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省
令第四十四号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
| 改正後 |
改正前 |
(実施義務)
第一条の十五 (略)
2 (略)
3 指定外国検査機関は、法第三十七条第二項
の厚生労働大臣の定める基準又は法第四十二
条第一項の厚生労働大臣が定める規格に従つ
て証明書作成の実施方法を定め、これに従つ
て公正に証明書作成の業務を行わなければな
らない。
4・5 (略) |
(実施義務)
第一条十五 (略)
2 (略)
3 指定外国検査機関は、法第三十七条第二項
の厚生労働大臣の定める基準又は法第四十二
条の厚生労働大臣が定める規格に従つて証明
書作成の実施方法を定め、これに従つて公正
に証明書作成の業務を行わなければならない
。
4・5 (略) |
(機械等検定規則の一部改正)
第十四条 機械等検定規則(昭和四十七年労働省令第四十五号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
| 改正後 |
改正前 |
(個別検定の申請等)
第一条 (略)
2 個別検定を受けようとする者のうち、当該
個別検定を受けようとする機械等を輸入し、
又は外国において製造したものは、前項の申
請書に当該機械等が法第四十二条第一項の厚
生労働大臣が定める規格に適合していること
を厚生労働大臣が指定する者(外国に住所を
有するものに限る。)が明らかにする書面を
添付することができる。
3 (略)
(個別検定の基準)
第三条 法第四十四条第三項の厚生労働省令
で定める基準は、法第四十二条第一項の厚生
労働大臣が定める規格とする。
(新規検定の申請等)
第六条 (略)
2 新規検定を受けようとする者のうち、当該
型式の機械等を輸入し、又は外国において製
造したものは、前項の申請書に当該機械等の
構造が法第四十二条第一項の厚生労働大臣が
定める規格に適合していることを厚生労働大
臣が指定する者(外国に住所を有するものに
限る。)が明らかにする書面を添付すること
ができる。この場合において当該書面が添付
されたときは、前項の規定にかかわらず同項
第四号の書面の提出を省略することができる
。
3・4 (略)
(型式検定の基準)
第八条 法第四十四条の二第三項の厚生労働省
令で定める基準は、次の各号に掲げるとおり
とする。
一 型式検定を受けようとする型式の機械等
の構造が、法第四十二条第一項の厚生労働
大臣の定める規格に適合すること。
二 型式検定を受けようとする者が、次に掲
げる設備等を有すること。
イ・ロ (略)
ハ 型式検定を受けようとする型式の機械
等が、法第四十二条第一項の厚生労働大
臣が定める規格を具備しているかどうか
を検査することができる検査組織
ニ (略)
2〜4 (略) |
(個別検定の申請等)
第一条 (略)
2 個別検定を受けようとする者のうち、当該
個別検定を受けようとする機械等を輸入し、
又は外国において製造したものは、前項の申
請書に当該機械等が法第四十二条の厚生労働
大臣が定める規格に適合していることを厚生
労働大臣が指定する者(外国に住所を有する
ものに限る。)が明らかにする書面を添付す
ることができる。
3 (略)
(個別検定の基準)
第三条 法第四十四条第三項の厚生労働省令で
定める基準は、法第四十二条の厚生労働大臣
が定める規格とする。
(新規検定の申請等)
第六条 (略)
2 新規検定を受けようとする者のうち、当該
型式の機械等を輸入し、又は外国において製
造したものは、前項の申請書に当該機械等の
構造が法第四十二条の厚生労働大臣が定める
規格に適合していることを厚生労働大臣が指
定する者(外国に住所を有するものに限る。)
が明らかにする書面を添付することができる
。この場合において当該書面が添付されたと
きは、前項の規定にかかわらず同項第四号の
書面の提出を省略することができる。
3・4 (略)
(型式検定の基準)
第八条 法第四十四条の二第三項の厚生労働省
令で定める基準は、次の各号に掲げるとおり
とする。
一 型式検定を受けようとする型式の機械等
の構造が、法第四十二条の厚生労働大臣の
定める規格に適合すること。
二 型式検定を受けようとする者が、次に掲
げる設備等を有すること。
イ・ロ (略)
ハ 型式検定を受けようとする型式の機械
等が、法第四十二条の厚生労働大臣が定
める規格を具備しているかどうかを検査
することができる検査組織
ニ (略)
2〜4 (略) |
(沖縄県の区域における労働安全衛生法及びこれに基づく命令の適用の特別措置等に関する省令の一部
改正)
第十五条 沖縄県の区域における労働安全衛生法及びこれに基づく命令の適用の特別措置等に関する省令
(昭和四十七年労働省令第四十七号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
| 改正後 |
改正前 |
(構造規格に係る経過措置)
第四条 (略)
2 昭和四十七年九月三十日までに沖縄県の区
域において製造された研削盤(機械研削を行
う研削盤の本体に限る。)及び動力により駆
動されるプレス機械については、法第四十二
条の規定は、適用しない。
3 (略)
4 特別措置法の施行の際沖縄県の区域内に存
していた法別表第二第六号の防爆構造電気機
械器具で沖縄安衛則第二百二十条の規格に適
合するものは、法第四十二条の規定の適用に
ついては、当分の間、同条第一項の厚生労働
大臣が定める規格(防爆構造電気機械器具の
構造に係る部分に限る。)を具備しているも
のとみなす。
5 (略)
6 特別措置法の施行の際沖縄県の区域におい
て製造していた小型ボイラー(法別表第二第
三号の小型ボイラーに限る。以下この項にお
いて同じ。)、小型圧力容器(同表第四号の小
型圧力容器に限る。以下この項において同じ
。)及び第二種圧力容器(同表第二号の第二種
圧力容器に限る。以下この項において同じ。
)並びに特別措置法の施行の際沖縄県の区域
内に存していた小型ボイラー、小型圧力容器
及び第二種圧力容器で、改正前の特別措置省
令第三十四条の規定によりなお従前の例によ
ることとされた構造規格に適合しているもの
は、法第四十二条の規定の適用については、
同条第一項の厚生労働大臣が定める規格(こ
れらの機械の構造に係る部分に限る。)に適
合しているものとみなす。
7 特別措置法の施行の際沖縄県の区域内に設
置されていた沖縄のクレーン等安全規則(千
九百六十八年規則第二百三十二号。以下「沖
縄クレーン則」という。)第一条第六号に規
定する簡易リフトのうち、令第十二条第一項
第六号のエレベーター(荷のみを運搬するこ
とを目的とするエレベーターで、搬器の床面
積が一平方メートルを超え、及びその天井の
高さが一・二メートルを超えるもの(令第一
条第十号の建設用リフトを除く。)に限る。)
に該当するもので改正前の特別措置省令第四
十三条第三項の規定によりなお従前の例によ
ることとされた構造規格に適合しているもの
は、法第四十二条の規定の適用については、
同条第一項の厚生労働大臣が定める規格(エ
レベーターの構造に係る部分に限る。)を具
備しているものとみなす。
8 特別措置法の施行の際沖縄県の区域におい
て製造していたクレーン(令第十三条第三項
第十四号のクレーンに限る。以下この項にお
いて同じ。)、移動式クレーン(同条第三項第
十五号の移動式クレーンに限る。以下この項
において同じ。)、デリック(同条第三項第十
六号のデリックに限る。以下この項において
同じ。)、エレベーター(同条第三項第十七号
のエレベーターに限る。以下この項において
同じ。)、建設用リフト(同条第三項第十八号
の建設用リフトに限る。以下この項において
同じ。)及び簡易リフト(同条第三項第十九号
の簡易リフトに限る。以下この項において同
じ。)並びに特別措置法の施行の際沖縄県の
区域内に存していたクレーン、移動式クレー
ン、デリック、エレベーター、建設用リフト
及び簡易リフトで改正前の特別措置省令第四
十四条の規定によりなお従前の例によること
とされた構造規格に適合しているものは、法
第四十二条の規定の適用については、同条第
一項の厚生労働大臣が定める規格(これらの
機械の構造に係る部分に限る。)を具備して
いるものとみなす。
|
(構造規格に係る経過措置)
第四条 (略)
2 昭和四十七年九月三十日までに沖縄県の区
域において製造された研削盤(機械研削を行な
う研削盤の本体に限る。)及び動力により駆動
されるプレス機械については、法第四十二条
及び安衛則第二十七条の規定は、適用しない
。
3 (略)
4 特別措置法の施行の際沖縄県の区域内に存
していた法別表第二第六号の防爆構造電気機
械器具で沖縄安衛則第二百二十条の規格に適
合するものは、法第四十二条及び安衛則第二
十七条の規定の適用については、当分の間、
法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格
(防爆構造電気機械器具の構造に係る部分に限
る。)を具備しているものとみなす。
5 (略)
6 特別措置法の施行の際沖縄県の区域におい
て製造していた小型ボイラー(法別表第二第三
号の小型ボイラーに限る。以下この項におい
て同じ。)、小型圧力容器(同表第四号の小型
圧力容器に限る。以下この項において同じ。)
及び第二種圧力容器(同表第二号の第二種圧力
容器に限る。以下この項において同じ。)並び
に特別措置法の施行の際沖縄県の区域内に存
していた小型ボイラー、小型圧力容器及び第
二種圧力容器で、改正前の特別措置省令第三
十四条の規定によりなお従前の例によること
とされた構造規格に適合しているものは、法
第四十二条及び安衛則第二十七条の規定の適
用については、法第四十二条の厚生労働大臣
が定める規格(これらの機械の構造に係る部分
に限る。)に適合しているものとみなす。
7 特別措置法の施行の際沖縄県の区域内に設
置されていた沖縄のクレーン等安全規則(千九
百六十八年規則第二百三十二号。以下「沖縄
クレーン則」という。)第一条第六号に規定す
る簡易リフトのうち、令第十二条第一項第六
号のエレベーター(荷のみを運搬することを目
的とするエレベーターで、搬器の床面積が一
平方メートルを超え、及びその天井の高さが
一・二メートルを超えるもの(令第一条第十号
の建設用リフトを除く。)に限る。)に該当す
るもので改正前の特別措置省令第四十三条第
三項の規定によりなお従前の例によることと
された構造規格に適合しているものは、法第
四十二条及び安衛則第二十七条の規定の適用
については、法第四十二条の厚生労働大臣が
定める規格(エレベーターの構造に係る部分
に限る。)を具備しているものとみなす。
8 特別措置法の施行の際沖縄県の区域におい
て製造していたクレーン(令第十三条第三項第
十四号のクレーンに限る。以下この項におい
て同じ。)、移動式クレーン(同条第三項第十
五号の移動式クレーンに限る。以下この項に
おいて同じ。)、デリック(同条第三項第十六
号のデリックに限る。以下この項において同
じ。)、エレベーター(同条第三項第十七号の
エレベーターに限る。以下この項において同
じ。)、建設用リフト(同条第三項第十八号の
建設用リフトに限る。以下この項において同
じ。)及び簡易リフト(同条第三項第十九号の
簡易リフトに限る。以下この項において同じ
。)並びに特別措置法の施行の際沖縄県の区
域内に存していたクレーン、移動式クレー
ン、デリック、エレベーター、建設用リフト
及び簡易リフトで改正前の特別措置省令第四
十四条の規定によりなお従前の例によること
とされた構造規格に適合しているものは、法
第四十二条及び安衛則第二十七条の規定の適
用については、法第四十二条の厚生労働大臣
が定める規格(これらの機械の構造に係る部
分に限る。)を具備しているものとみなす。
|
(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部改正)
第十六条 <略>
(粉じん障害防止規則の一部改正)
第十七条 粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
| 改正後 |
改正前 |
(局所排気装置等の定期自主検査)
第十七条 (略)
2・3 (略)
4 前二項の規定は、法第四十五条第二項の規
定による自主検査について準用する。この場
合において、これらの規定中「事業者」とあ
るのは「個人事業者」と読み替えるものとす
る。
(定期自主検査の記録)
第十八条 (略)
2 前項の規定は、法第四十五条第二項の規定
による自主検査について準用する。この場合
において、前項中「事業者」とあるのは「個
人事業者」と、「前条第二項又は第三項」と
あるのは「前条第四項において準用する同条
第二項又は第三項」と読み替えるものとする
。
(補修等)
第二十一条 (略)
2 個人事業者は、第十七条第四項において準
用する同条第二項又は第三項の自主検査を行
つた場合において、異常を認めたときは、直
ちに補修その他の措置を講ずるものとする。
(特別の教育)
第二十二条 (略)
2 法第四十二条第三項の作業従事役員等は、
労働者と同一の場所において前項の業務に就
くときは、同項各号の科目について、同項に
規定する教育を受けなければならない。
3 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令
第三十二号。以下「安衛則」という。)第三
十七条及び第三十八条並びに前二項に定める
もののほか、前二項の特別の教育の実施につ
いて必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
|
(局所排気装置等の定期自主検査)
第十七条 (略)
2・3 (略)
(新設)
(定期自主検査の記録)
第十八条 (略)
(新設)
(補修等)
第二十一条 (略)
(新設)
(特別の教育)
第二十二条 (略)
(新設)
2 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第
三十二号。以下「安衛則」という。)第三十七
条及び第三十八条並びに前項に定めるものの
ほか、同項の特別の教育の実施について必要
な事項は、厚生労働大臣が定める。 |
(石綿障害予防規則の一部改正)
第十八条 石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
| 改正後 |
改正前 |
(定期自主検査)
第二十二条 (略)
2 (略)
3 前二項の規定は、法第四十五条第二項の規
定による自主検査について準用する。この場
合において、これらの規定中「事業者」とあ
るのは「個人事業者」と読み替えるものとす
る。
(定期自主検査の記録)
第二十三条 事業者は、前条第一項又は第二
項の自主検査を行ったときは、次の事項を記
録し、これを三年間保存しなければならない
。
一〜六 (略)
2 前項の規定は、法第四十五条第二項の規定
による自主検査について準用する。この場合
において、前項中「事業者」とあるのは「個
人事業者」と、「前条第一項又は第二項」と
あるのは「前条第三項において準用する同条
第一項又は第二項」と読み替えるものとする
。
(補修等)
第二十六条 事業者は、第二十二条第一項若
しくは第二項の自主検査又は第二十四条の点
検を行った場合において、異常を認めたとき
は、直ちに補修その他の措置を講じなければ
ならない。
2 個人事業者は、第二十二条第三項において
準用する同条第一項又は第二項の自主検査を
行った場合において、異常を認めたときは、
直ちに補修その他の措置を講ずるものとする
。
(特別の教育)
第二十七条 (略)
2 法第四十二条第三項の作業従事役員等は、
労働者と同一の場所において前項の業務に就
くときは、同項各号の科目について、同項に
規定する教育を受けなければならない。
3 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令
第三十二号。以下「安衛則」という。)第三
十七条及び第三十八条並びに前二項に定める
もののほか、前二項の特別の教育の実施につ
いて必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
附 則
(解体等の作業に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に行われている
建築物又は工作物の解体等の作業について
は、第四条、第五条第一項並びに第二十七条
第一項及び第二項の規定は、適用しない。 |
(定期自主検査)
第二十二条 (略)
2 (略)
(新設)
(定期自主検査の記録)
第二十三条 事業者は、前条の自主検査を行っ
たときは、次の事項を記録し、これを三年間
保存しなければならない。
一〜六 (略)
(新設)
(補修等)
第二十六条 事業者は、第二十二条の自主検
査又は第二十四条の点検を行った場合におい
て、異常を認めたときは、直ちに補修その他
の措置を講じなければならない。
(新設)
(特別の教育)
第二十七条 (略)
(新設)
2 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令
第三十二号。以下「安衛則」という。)第三
十七条及び第三十八条並びに前項に定めるも
ののほか、同項の特別の教育の実施について
必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
附 則
(解体等の作業に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に行われている
建築物又は工作物の解体等の作業について
は、第四条、第五条第一項及び第二十七条第
一項の規定は、適用しない。 |
(東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放
射線障害防止規則の一部改正)
第十九条 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る
電離放射線障害防止規則(平成二十三年厚生労働省令第百五十二号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
| 改正後 |
改正前 |
(除染等業務に係る特別の教育)
第十九条 (略)
2 法第四十二条第三項の作業従事役員等(以
下「作業従事役員等」という。)は、労働者
と同一の場所において前項の業務に就くとき
は、同項各号の科目について、同項に規定す
る教育を受けなければならない。
3 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令
第三十二号)第三十七条及び第三十八条並び
に前二項に定めるもののほか、前二項の特別
の教育の実施について必要な事項は、厚生労
働大臣が定める。
(特定線量下業務に係る特別の教育)
第二十五条の八 (略)
2 作業従事役員等は、労働者と同一の場所に
おいて前項の業務に就くときは、同項各号の
科目について、同項に規定する教育を受けな
ければならない。
3 労働安全衛生規則第三十七条及び第三十八
条並びに前二項に定めるもののほか、前二項
の特別の教育の実施について必要な事項は、
厚生労働大臣が定める。 |
(除染等業務に係る特別の教育)
第十九条 (略)
(新設)
2 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令
第三十二号)第三十七条及び第三十八条並び
に前項に定めるほか、同項の特別の教育の実
施について必要な事項は、厚生労働大臣が定
める。
(特定線量下業務に係る特別の教育)
第二十五条の八 (略)
(新設)
2 労働安全衛生規則第三十七条及び第三十八
条並びに前項に定めるほか、同項の特別の教
育の実施について必要な事項は、厚生労働大
臣が定める。 |
附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、令和九年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)に
より使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用するこ
とができる。
第二条の表
(PDF:430KB)
第三条の表
(PDF:255KB)
第四条の表
(PDF:296KB)
第十一条の表
(PDF:258KB)