労働安全衛生法施行令第十八条第三号及び第十八条の二第三号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準の一部を改正する件

 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十八条第三号及び第十八条の二第三号の規定
に基づき、労働安全衛生法施行令第十八条第三号及び第十八条の二第三号の規定に基づき厚生労働大臣の
定める基準(令和五年厚生労働省告示第三百四号)の一部を次の表のように改正し、令和十年四月一日から
適用する。
                                     (傍線部分は改正部分)
改正後 改正前
別表第2(第2条関係)
物の種類 令第18条第3号の含有量(重量パーセント) 令第18条の2第3号の含有量(重量パーセント)
 (略)  (略)  (略)
ジニトロメチルヘプチルフェニルクロトナート(別名ジノカップ)(2 ,4−ジニトロ−6−(オクタン−2−イル)フェニル=(E)−2−ブテノアート(別名メプチルジノカップ)を除く。異性体混合物を含む。)  (略)  (略)
ジビニルベンゼン(オルト−ジビニルベンゼンに限る。) 1パーセント 1パーセント
ジビニルベンゼン(オルト−ジビニルベンゼンを除く。) 1パーセント 0.1パーセント
ジメチルヒドラジン(1 ,1−ジメチルヒドラジンに限る。)  (略)  (略)
 (略)  (略)  (略)
備考  (略)
別表第2(第2条関係)
物の種類 令第18条第3号の含有量(重量パーセント) 令第18条の2第3号の含有量(重量パーセント)
 (略)  (略)  (略)
ジニトロメチルヘプチルフェニルクロトナート(別名ジノカップ)(2 ,4−ジニトロ−6−(オクタン−2−イル)フェニル=(E)−2−ブテノアート(別名メプチルジノカップ)を除く。異性体混合物を含む。)  (略)  (略)
 (新設)  (新設)  (新設)
 (新設)  (新設)  (新設)
ジメチルヒドラジン(1 ,1−ジメチルヒドラジンに限る。)  (略)  (略)
 (略)  (略)  (略)
備考  (略)
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