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労働安全衛生法第四十一条第二項に規定する性能検査代行機関の指定に
関する省令の一部を改正する省令


改正履歴


労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)を実施するため、労働安全衛生法第四十一条第二項に規定する性能検査代行機関の指定に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。


労働安全衛生法第四十一条第二項に規定する性能検査代行機関の指定に関する省令(平成十三年厚生労働省令第六十三号)の一部を次のように改正する。

表中
名称 行うことができる性能検査

名称 行うことができる性能検査
株式会社損害保険ジャパン ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第三十八条第一項及び第七十三条第一項の性能検査
に改める。

表社団法人日本ボイラ協会の項中「(昭和四十七年労働省令第三十三号)」を削り、同表安田火災海上保険株式会社の項を削る。

附 則
この省令は、公布の日から施行する。