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労働安全衛生法第七十七条第二項に規定する指定教習機関の指定に関する
省令の一部を改正する省令


改正履歴


労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)を実施するため、労働安全衛生法第七十七条第二項に規定する指定教習機関の指定に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。


労働安全衛生法第七十七条第二項に規定する指定教習機関の指定に関する省令(平成十三年厚生労働省令第六十六号)の一部を次のように改正する。


第一号の表株式会社日立物流北海道教習所の項を削り、北海道農政部農業改良課の項の次に次のように加える。
北海道日立物流サービス株式会社北海道教習所 小型移動式クレーン運転技能講習
フォークリフト運転技能講習
玉掛技能講習


第一号の表有限会社労災防止センターの項中、「ガス溶接技能講習」を
「ガス溶接技能講習
高所作業車運転技能講習」に改める。


第八号の表常陸技能訓練所の項の次に次のように加える。
有限会社芽室自動車学校茨城教習センター 小型移動式クレーン運転技能講習
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習
高所作業車運転技能講習
玉掛技能講習


第十号の表建設業労働災害防止協会群馬県支部の項の次に次のように加える。
コマツ教習所株式会社群馬センタ 小型移動式クレーン運転技能講習
ガス溶接技能講習
フォークリフト運転技能講習
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習
車両系建設機械(解体用)運転技能講習
不整地運搬車運転技能講習
高所作業車運転技能講習
玉掛技能講習


第十一号の表職業訓練法人埼玉土建技術研修センターの項中「足場の組立て等作業主任者技能講習」を
「足場の組立て等作業主任者技能講習
建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習
木造建築物の組立て等作業主任者技能講習」に改める。


第十三号の表株式会社タダノ技術教育センター東京教習所の項中
「株式会社タダノ技術教育センター東京教習所」を
「株式会社タダノ教習センター束京教習所」に、
「小型移動式クレーン運転技能講習」を
「小型移動式クレーン運転技能講習
フォークリフト運転技能講習」に改め、同表東京都立砧工業高等学校の項を削る。


第十七号の表社団法人奥能登総合労働基準協会の項中
「小型移動式クレーン運転技能講習」を
「小型移動式クレーン運転技能講習
フォークリフト運転技能講習」に改め、
同表社団法人加賀江沼産業懇談会の項中
「乾燥設備作業主任者技能講習」を
「乾燥設備作業主任者技能講習
フォークリフト運転技能講習」に改める。


第十八号の表社団法人福井県労働基準協会の項の次に次のように加える。
福井県立敦賀産業技術専門学院 ガス溶接技能講習


第二十号の表長野職業能力開発促進センターの項の次に次のように加える。
日本技能教習所有限会社 小型移動式クレーン運転技能講習
フォークリフト運転技能講習
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習
車両系建設機械(解体用)運転技能講習
高所作業車運転技能講習
玉掛技能講習


第二十二号の表学校法人磐田東高等学校の項の前に次のように加える。
エス・シー・エム教習所株式会社静岡教習センター 小型移動式クレーン運転技能講習
フォークリフト運転技能講習
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習
車両系建設機械(解体用)運転技能講習
不整地運搬車運転技能講習
高所作業車運転技能講習
玉掛技能講習


二十二号の表株式会社掛川自動車学校掛川クレーン学校の項の次に次のように加える。
株式会社益岡県セイブ自動車学校静岡県セイブリフトスクール フォークリフト運転技能講習


第二十二号の表職業訓練法人全国建設産業教育訓練協会の項中
「コンクリート橋架設等作業主任者技能講習」を
「コンクリート橋架設等作業主任者技能講習
第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習
第二種酸素欠乏危険作業主任者技能講習
有機溶剤作業主任者技能講習」に改める。


第二十五号の表株式会社近江八幡安全教育センターの項の次に次のように加える。
株式会社松下流通研修所技術研修センター ガス溶接技能講習


第二十七号の表不動建設株式会社の項の次に次のように加える。
松下電器健康保険組合松下産業衛生科学センター 特定化学物質等作業主任者技能講習
鉛作業主任者技能講習
有機溶剤作業主任者技能講習


第二十八号の表大同鋼板株式会社の項を削る。


第三十三号の表エス・シー・エム教習所株式会社中国教習センターの項中
「小型移動式クレーン運転技能講習」を
「小型移動式クレーン運転技能講習
フォークリフト運転技能講習」に改め、同表コマツ教習所株式会社中国四国センタの項中
「小型移動式クレーン運転技能講習」を
「小型移動式クレーン運転技能講習
フォークリフト運転技能講習」に改める。


第三十四号の表コベルコ建機株式会社コベルコ建機教習所広島教習センターの項中
「移動式クレーン運転実技教習」を
「小型移動式クレーン運転技能講習
玉掛技能講習
移動式クレーン運転実技教習」に改る。


第三十五号の表雇用・能カ開発機構山口職業能力開発促進センター小野田分所の項を削る。

第三十七号の表株式会社銀星自動車学園の項中
「フォークリフト運転技能講習」を
「フォークリフト運転技能講習
ショベルローダー等運転技能講習」に改める。


第四十四号の表大分県林業研修所の項を削り、建設業労働災害防止協会大分県支部の項の次に次のように加える。
財団法人大分県森林整備センター 地山の掘削作業主任者技能講習
はい作業主任者技能講習
小型移動式クレーン運転技能講習
フォークリフト運転技能講習
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習
玉掛技能講習


第四十七号の表社団法人沖縄産業開発青年協会の項中
「フォークリフト運転技能講習
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習」を
「小型移動式クレーン運転技能講習
ガス溶接技能講習
フォークリフト運転技能講習
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習
玉掛技能講習」に改める。


附 則
この省令は、公布の日から施行する。