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労働安全衛生法第七十七条第二項に規定する指定教習機関の指定に関する
省令の一部を改正する省令


改正履歴


労働安全衛生法第七十七条第二項に規定する指定教習機関の指定に関する省令(平成十三年厚生労働省令第六十六号)の一部を次のように改正する。

第四号の表有限会社多賀城北日本自動車学院の項中「フォークリフト運転技能講習」を
「小型移動式クレーン運転技能講習
フォークリフト運転技能講習
玉掛技能講習             」に改める。

第七号の表福島職業能力開発促進センターの項の次に次のように加える。
水谷建設株式会社小高研修センター地山の掘削作業主任者技能講習
土止め支保工作業主任者技能講習
小型移動式クレーン運転技能講習
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習
車両系建設機械(解体用)運転技能講習
不整地運搬車運転技能講習
玉掛技能講習

第七号の表有限会社南湖建設機械講習所の項中「車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習」を
「小型移動式クレーン運転技能講習
フォークリフト運転技能講習
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習」に、
「車両系建設機械(解体用)運転技能講習」を
「車両系建設機械(解体用)運転技能講習
高所作業車運転技能講習
玉掛技能講習                」に改める。

第十号の表財団法人労働安全衛生管理協会の項中「有機溶剤作業主任者技能講習」を
「特定化学物質等作業主任者技能講習
有機溶剤作業主任者技能講習     」に改める。

第十一号の表埼玉土建一般労働組合の項中
「木材加工用機械作業主任者技能講習
地山の掘削作業主任者技能講習
土止め支保工作業主任者技能講習
型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習
足場の組立て等作業主任者技能講習
建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習
木造建築物の組立て等作業主任者技能講習
有機溶剤作業主任者技能講習
小型移動式クレーン運転技能講習
ガス溶接技能講習
玉掛技能講習                      」を
「型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習
有機溶剤作業主任者技能講習         」に改める。

第十二号の表エス・シー・エム教習所株式会社東関東教習センターの項中「フォークリフト運転技能講習」を
「小型移動式クレーン運転技能講習
フォークリフト運転技能講習     」に改め、
同表川崎製鐵株式会社千葉製鉄所の項を削り、同表コベルコ建機株式会社コベルコ建機教習所市川教習センターの項中「フォークリフト運転技能講習」を
「小型移動式クレーン運転技能講習
フォークリフト運転技能講習     」に改め、
同表財団法人労働安全衡生管理協会の項の次に次のように加える。
JFEスチール株式会社東日本製鉄所 ガス溶接技能講習
フォークリフト運転技能講習
玉掛技能講習
クレーン運転実技教習

第十二号の表住友建機販売株式会社千葉技術研修所の項中「フォークリフト運転技能講習」を
「小型移動式クレーン運転技能講習
フォークリフト運転技能講習     」に改める。

第十四号の表学校法人東亜学園横浜商工高等学校の項中「学校法人東亜学園横浜商工高等学校」を
「学校法人翔光学園横浜創学館高等学校」に改める。

第十六号の表職業訓練法人ガス事業人材開発会の項を削る。

第十七号の表石川職業能力開発短期大学校の項の次に次のように加える。
エス・シー・エム教習所株式会社
床上操作式クレーン運転技能講習
小型移動式クレーン運転技能講習
ガス溶接技能講習
フォークリフト運転技能講習
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習
車両系建設機械(解体用)運転技能講習
不整地運搬車運転技能講習
高所作業車運転技能講習
玉掛技能講習
奥能登総合労働基準協会足場の組立て等作業主任者技能講習

第十七号の表コマツ教習所株式会社粟津センタの項中「不整地運搬車運転技能講習」を
「不整地運搬車運転技能講習
高所作業車運転技能講習
玉掛技能講習       」に改め、
同表社団法人日本鳶工業連合会石川県支部の項中「建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習」を
「建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習
木造建築物の組立て等作業主任者技能講習    」に改め、同表中央労働災害防止協会の項を削る。

第十九号の表建設業労働災害防止協会山梨県支部の項の前に次のように加える。
学校法人日本航空学園ガス溶接技能講習
フォークリフト運転技能講習
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習

第二十号の表建設業労働災害防止協会長野県支部の項の前に次のように加える。
株式会社公認大町自動車教習所フォークリフト運転技能講習
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習
車両系建設機械(解体用)運転技能講習
不整地運搬車運転技能講習
高所作業車運転技能講習

第二十一号の表株式会社那加自動車教習場の項中「フォークリフト運転技能講習」を
「小型移動式クレーン運転技能講習
フォークリフト運転技能講習
高所作業車運転技能講習
玉掛技能講習       」に改め、
同表加茂自動車株式会社(加茂自動車学校)の項中「フォークリフト運転技能講習」を
「小型移動式クレーン運転技能講習
フォークリフト運転技能講習
玉掛技能講習        」に改める。

第二十二号の表学校法人沼津学園の項中「学校法人沼津学園」を「学校法人沼津学園飛龍高等学校」に改め、同表中央労働災害防止協会の項を削る。

第二十三号の表中央労働災害防止協会中部安全衛生サービスセンターの項を削る。

第二十四号の表富士電機株式会社三重工場商品技術研修センターの項中「富士電機株式会社三重工場商品技術研修センター」を
「富士電機リテイルシステムズ株式会社商品技術研究所」に改め、
同表三重県建設労働組合の項中「小型移動式クレーン運転技能講習」を
「小型移動式クレーン運転技能講習
高所作業車運転技能講習      」に改める。

第二十五号の表中央労働災害防止協会の項を削る。

第二十七号の表株式会社クボタの項を削る。

第二十八号の表エス・シー・エム教習所株式会社明石教習センターの項中「不整地運搬車運転技能講習」を
「不整地運搬車運転技能講習
高所作業車運転技能講習  」に改め、
同表職業訓練法人近畿建設技能研修協会の項中「車両系建設機械(解体用)運転技能講習」を
「車両系建設機械(解体用)運転技能講習
高所作業車運転技能講習         」に改める。

第三十号の表社団法人友和協力会の項の次に次のように加える。
社団法人和歌山県林業公社わかやま林業労働力確保支援センター 地山の掘削作業主任者技能講習
はい作業主任者技能講習
小型移動式クレーン運転技能講習
ガス溶接技能講習
フォークリフト運転技能講習
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習
車両系建設機械(解体用)運転技能講習
玉掛技能講習

第三十号の表和歌山県農林水産総合技術センター林業試験場の項を削る。

第三十四号の表中央労働災害防止協会の項を削る。

第四十二号の表株式会社大島造船所の項中「ガス溶接技能講習」を
「ガス溶接技能講習
フォークリフト運転技能講習」に改め、
同表長崎県立北松高等技術専門校の項及び同表長崎県立島原高等技術専門校の項を削る。

第四十五号の表建設業労働災害防止協会宮崎県支部の項の次に次のように加える。
県立産業技術専門校ガス溶接技能講習
玉掛技能講習

第四十五号の表中央労働災害防止協会の項及び同表宮崎県立北部高等技術専門校の項を削る。

第四十七号の表社団法人沖縄自動車整備振興会の項を削る。

附 則
 この省令は、公布の日から施行する。