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事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令


改正履歴
 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十三条、第二十七条第一項、第三十四条及び第六十
五条第一項に基づき、事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令を次のように定め
る。
   事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令
 (事務所衛生基準規則の一部改正)
第一条 事務所衛生基準規則(昭和四十七年労働省令第四十三号)の一部を次のように改正する。
  第三条第二項中「炭酸ガス」を「二酸化炭素」に改める。
  第五条第一項中「で中央管理方式のもの」を削り、同項第二号中「炭酸ガス」を「二酸化炭素」に改
 め、同項に次の一号を加える。
  三 ホルムアルデヒドの量(一気圧、温度二十五度とした場合の当該空気一立方メートル中に含まれ
   るホルムアルデヒドの重量をいう。以下同じ。)が、〇・一ミリグラム以下であること。
  第五条第三項中「中央管理方式の」を削る。
  第七条第一項に次のただし書を加える。
   ただし、当該測定を行おうとする日の属する年の前年一年間において、当該室の気温が十七度以上
  二十八度以下及び相対湿度が四十パーセント以上七十パーセント以下である状況が継続し、かつ、当
  該測定を行おうとする日の属する一年間において、引き続き当該状況が継続しないおそれがない場合
  には、第二号及び第三号に掲げる事項については、三月から五月までの期間又は九月から十一月まで
  の期間、六月から八月までの期間及び十二月から二月までの期間ごとに一回の測定とすることができ
  る。
 第七条第一項一号中「炭酸ガス」を「二酸化炭素」に改め、同条の次に次の一条を加える。
 第七条の二 事業者は室の建築(建築基準法第二条第十三号に規定する建築をいう。)大規模の修繕
  (同条第十四号に規定する大規模の修繕をいう。)又は大規模の模様替(同条第十五号に規定する大
  規模の模様替をいう。)(以下「建築等」と総称する。)を行つたときは、当該建築等を行つた室に
  おける第五条第一項第三号に規定する事項について、当該建築等を完了し、当該室の使用を開始した
  日以後最初に到来する六月から九月までの期間に一回、測定しなければならない。
  第八条中「前条」を「第七条」に改め、同条の表炭酸ガスの含有率の項事項欄中「炭酸ガス」を「二
 酸化炭素」に改め、同項測定器欄中「炭酸ガス検定器」を「二酸化炭素検定器」に改め、同表気流の項
 の次に次のように加える。(表)  
 同条の表中備考を次のように改める。
  一 一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率(第三条第二項に規定するものに限る。)気温、相対湿度並び
   に気流の測定は室の通常の使用時間中に、当該室の中央部の床上七十五センチメートル以上百二十
   センチメートル以下の位置において行うものとする。
  二 ホルムアルデヒドの量の測定は、室の通常の使用時間中に、当該室の中央部の床上五十センチメ
   ートル以上百五十センチメートル以下の位置において行うものとする。
  第九条の次に次の一条を加える。
 第九条の二 事業者は、空気調和設備を設けている場合は、病原体によつて室の内部の空気が汚染され
  ることを防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
  一 冷却塔及び加湿装置に供給する水を水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第四条に規定する水
   質基準に適合させるため必要な措置
  二 冷却塔及び冷却水について、当該冷却の使用開始時及び使用を開始した後、一月以内ごとに一回、
   定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃及び換水等を行うこと。ただし、一月を
   超える期間使用しない冷却塔に係る当該使用しない期間においては、この限りではない。
  三 加湿装置について、当該加湿装置の使用開始時及び使用を開始した後、一月以内ごとに一回、定
   期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行うこと。ただし、一月を超える期間
   使用しない加湿装置に係る当該使用しない期間においては、この限りではない。
  四 空気調和設備内に設けられた排水受けについて、当該排水受けの使用開始時及び使用を開始した
   後、一月以内ごとに一回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を
   行うこと。ただし、一月を超える期間使用しない排水受けに係る当該使用しない期間においては、
   この限りではない。
  五 冷却塔、冷却水の水管及び加湿装置の清掃を、それぞれ一年以内ごとに一回、定期に、行うこと。
  第十三条第二項中「(昭和三十二年法律第百七十七号)」を削る。
  第十五条を次のように改める。
  (清掃等の実施)
 第十五条 事業者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
  一 日常行う清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に行うこと。
  二 ねずみ、昆虫類の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況につ
   いて、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ、
   昆虫等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。
  三 ねずみ、昆虫等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、薬事法(昭和三十五年法律第百
   四十五号)第十四条又は第十九条の二の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。
  (労働安全衛生規則の一部改正)
第二条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次のように改正する。
  第六百十九条を次のように改める。
  (清掃等の実施)
 第六百十九条 事業者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
  一 日常行う清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期的に、統一的に行うこと。
  二 ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況につ
   いて、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ、
   昆虫等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。
  三 ねずみ、昆虫等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、薬事法(昭和三十五年法律第
   百四十五号)第十四条又は第十九条の二の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いる
   こと。
  第六百七十五条中「こん虫等の防除が、一定の期間ごとに統一的に行なわ」を「昆虫等の防除に係る
 措置として次の各号に掲げる措置が講じら」に改め、同条に次の三号を加える。
  一 日常行う清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期的に、統一的に行うこと。
  二 ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況につ
   いて、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ、
   昆虫等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。
  三 ねずみ、昆虫等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、薬事法第十四条又は第十九条
   の二の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。

   附 則
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中事務所衛生基準規則第五条の改正規定、第七
 条の次に一条を加える改正規定、第八条の改正規定(「前条」を「第七条」に改める部分を除く。)及び
 第九条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
2 この省令の施行の際現に中央管理方式以外の空気調和設備又は機械換気設備を設けている室について
 は、当分の間、第一条による改正後の事務所衛生基準規則第五条第一項第一号の規定は適用しない。
3 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。