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労働安全衛生法等の一部を改正する法律


改正履歴
   労働安全衛生法等の一部を改正する法律
 (労働安全衛生法の一部改正)
第一条 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
  目次中「及び有害物」を「並びに危険物及び有害物」に、「有害物に関する規制(」を「危険物及び
 有害物に関する規制(」に改める。
  第十五条第四項中「第三十条の二第五項」を「第三十条の三第五項」に改める。
  第二十八条の次に次の一条を加える。
  (事業者の行うべき調査等)
 第二十八条の二 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、
  粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等を調査し、その結果に基づ
  いて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を
  防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。ただし、当該調査のうち、化学物質、
  化学物質を含有する製剤その他の物で労働者の危険又は健康障害を生ずるおそれのあるものに係る
  もの以外のものについては、製造業その他厚生労働省令で定める業種に属する事業者に限る。
 2 厚生労働大臣は、前条第一項及び第三項に定めるもののほか、前項の措置に関して、その適切かつ
  有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
 3 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導、援助等を行うこと
  ができる。
  第三十条の二第二項から第四項までの規定中「前条第二項」を「第三十条第二項」に改め、同条を
 第三十条の三とし、第三十条の次に次の一条を加える。
 第三十条の二 製造業その他政令で定める業種に属する事業(特定事業を除く。)の元方事業者は、そ
 の労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害
 を防止するため、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければな
 らない。
 2 前条第二項の規定は、前項に規定する事業の仕事の発注者について準用する。この場合において、
  同条第二項中「特定元方事業者」とあるのは「元方事業者」と、「特定事業の仕事を二以上」とある
  のは「仕事を二以上」と、「前項」とあるのは「次条第一項」と、「特定事業の仕事の全部」とある
  のは「仕事の全部」と読み替えるものとする。
 3 前項において準用する前条第二項の規定による指名がされないときは、同項の指名は、労働基準監
  督署長がする。
 4 第二項において準用する前条第二項又は前項の規定による指名がされたときは、当該指名された事
  業者は、当該場所において当該仕事の作業に従事するすべての労働者に関し、第一項に規定する措置
  を講じなければならない。この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以
  外の事業者については、同項の規定は、適用しない。
  第三十一条第一項中「第三十一条の三」を「第三十一条の四」に改める。
  第三十一条の三を第三十一条の四とし、第三十一条の二を第三十一条の三とし、第三十一条の次に
 次の一条を加える。
 第三十一条の二 化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物を製造し、又は取り扱う設備で政令で
  定めるものの改造その他の厚生労働省令で定める作業に係る仕事の注文者は、当該物について、当該
  仕事に係る請負人の労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
  第三十二条第五項中「から第三項まで」を「から第五項まで」に、「の元方事業者等、第三十一条第
 一項」を「若しくは第三十条の三第一項の元方事業者等、第三十一条第一項若しくは第三十一条の二」
 に、「第三十一条第一項又は」を「第三十条の三第一項若しくは第四項、第三十一条第一項、第三十
 一条の二又は」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「又は第三十一条第一項」を「、第三
 十条の三第一項若しくは第四項、第三十一条第一項又は第三十一条の二」に、「前三項」を「前各項」
 に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。
 5 第三十一条の二の場合において、同条に規定する仕事に係る請負人は、同条の規定により講ぜられ
  る措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。
  第三十二条第二項中「第三十条の二第一項」を「第三十条の三第一項」に改め、同項を同条第三項と
 し、同条第一項の次に次の一項を加える。
 2 第三十条の二第一項又は第四項の場合において、同条第一項に規定する措置を講ずべき事業者以外
  の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、これらの規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置
  を講じなければならない。
  第三十六条中「第三十一条第一項」を「第三十条の三第一項若しくは第四項、第三十一条第一項、第
 三十一条の二」に、「から第三項まで」を「から第五項まで」に、「第三十二条第四項」を「第三十
 二条第六項」に改める。
  「第五章 機械等及び有害物に関する規制」を「第五章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制」
 に改める。
  第三十八条第一項中「(以下この項において「製造時等検査対象機械等」という。)」を削る。
 「第二節 有害物に関する規制」を「第二節危険物及び有害物に関する規制」に改める。
  第五十七条第一項中「ベンゼン、」を「爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他の労働者に危険
 を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、」に、「の事項」を「に掲げるもの」に改め、同項各号
 を次のように改める。
  一 次に掲げる事項
   イ 名称
   ロ 成分
   ハ 人体に及ぼす作用
   ニ 貯蔵又は取扱い上の注意
   ホ イからニまでに掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
  二 当該物を取り扱う労働者に注意を喚起するための標章で厚生労働大臣が定めるもの
  第五十七条の二第一項中「労働者に」の下に「危険若しくは」を加える。 
  第五十八条を次のように改める。
 第五十八条 削除
  第六十六条の二中「この条及び第六十六条の五第一項において」を削る。
  第六十六条の五第一項中「整備」の下に「、当該医師又は歯科医師の意見の衛生委員会若しくは安全
 衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年
 法律第九十号)第七条第一項に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。以下同じ。)への報告」
 を加える。
  第六十六条の六の見出し中「一般健康診断」を「健康診断」に改め、同条中「第六十六条第一項」の下
 に「から第四項まで」を加える。第六十六条の七の次に次の見出し及び二条を加える。
   (面接指導等)
 第六十六条の八 事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労
  働省令で定める要件に該当する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接
  指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うこと
  をいう。以下同じ。)を行わなければならない。
 2 労働者は、前項の規定により事業者が行う面接指導を受けなければならない。ただし、事業者の指
  定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合において、他の医師の行う同項の規定によ
  る面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限
  りでない。
 3 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項及び前項ただし書の規定による面接指導の
  結果を記録しておかなければならない。
 4 事業者は、第一項又は第二項ただし書の規定による面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を
  保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなけれ
  ばならない。
 5 事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の
  実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講
  ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への
  報告その他の適切な措置を講じなければならない。
 第六十六条の九 事業者は、前条第一項の規定により面接指導を行う労働者以外の労働者であつて健康
  への配慮が必要なものについては、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を講ずるように
  努めなければならない。
  第七十七条第二項第四号中「終了し」を「修了し」に改める。
  第八十八条第一項中「若しくは機械等」の下に「(仮設の建設物又は機械等で厚生労働省令で定める
 ものを除く。)」を加え、同項ただし書中「仮設の建設物又は機械等で、厚生労働省令で定めるもの」
 を「第二十八条の二第一項に規定する措置その他の厚生労働省令で定める措置を講じているものとして、
 厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が認定した事業者」に改め、同条第二項中「同項」
 を「同項本文」に改める。
  第九十八条第一項中「第三十条の二第一項」を「第三十条の三第一項」に改め、「第三十一条第一項」
 の下に「、第三十一条の二」を加える。
  第百四条の見出し中「健康診断」を「健康診断等」に改め、同条中「に規定する」を「の規定による」
 に改め、「健康診断」の下に「並びに第六十六条の八第一項の規定による面接指導」を加え、「心身の
 欠陥その他の」を削る。
  第百六条第一項中「第十九条の三」の下に「、第二十八条の二第三項」を加え、「、第五十八条第三
 項」を削る。
  第百十九条第一号中「第三十条の二第一項」を「第三十条の三第一項」に改め、「第三十一条第一項」
 の下に「、第三十一条の二」を加える。
  第百二十条第一号中「第三十条の二第五項」を「第三十条の三第五項」に改め、「第三十条第一項若
 しくは第四項」の下に「、第三十条の二第一項若しくは第四項」を加え、「から第四項まで」を「から
 第六項まで」に改め、「第五十九条第一項」の下に「(同条第二項において準用する場合を含む。)」
 を加える。
  別表第十七第四号を削る。
  別表第十八第五号を次のように改める。
  五 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習
  別表第十八中第六号を削り、第七号を第六号とし、第八号から第十八号までを一号ずつ繰り上げ、
 第十九号を削り、第二十号を第十八号とし、第二十一号を第十九号とし、同号の次に次の一号を加える。
  二十 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習
  別表第十八中第二十二号を削り、第二十三号を第二十一号とし、第二十四号を削り、第二十五号を
 第二十二号とし、同号の次に次の一号を加える。
  二十三 石綿作業主任者技能講習
  別表第十八中第二十六号を第二十四号とし、第二十七号から第三十九号までを二号ずつ繰り上げる。
  別表第十九デリック運転実技教習の項を削る。
  別表第二十第四号中「地山の掘削作業主任者技能講習、土止め支保工作業主任者技能講習」を「地山
 の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習」に改め、同表中第九号を削り、第十号を第九号とし、第
 十一号を第十号とし、同表第十二号中「特定化学物質等作業主任者技能講習」を「特定化学物質及び四
 アルキル鉛等作業主任者技能講習」に、「四アルキル鉛等作業主任者技能講習及び有機溶剤作業主任者
 技能講習」を「有機溶剤作業主任者技能講習及び石綿作業主任者技能講習」に改め、同号を同表第十一
 号とし、同表中第十三号を第十二号とし、第十四号から第二十四号までを一号ずつ繰り上げる。
  別表第二十一中
「移動式クレーン運転実技教習
 デリック運転実技教習       」
を「移動式クレーン運転実技教習」に、
 「、移動式クレーン運転実技教習又はデリック運転実技教習」を「又は移動式クレーン運転実技教
 習」に、「、移動式クレーン又はデリック」を「又は移動式クレーン」に改める。
  別表第二十二中
「移動式クレーン運転実技教習
 デリック運転実技教習       」
を「移動式クレーン運転実技教習」に、
 「、移動式クレーン若しくはデリック」を「又は移動式クレーン」に改める。
 (労働者災害補償保険法の一部改正)
第二条 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。
  第七条第二項中「住居と就業の場所との間」を「次に掲げる移動」に、「往復する」を「行う」に改
 め、同項に次の各号を加える。
  一 住居と就業の場所との間の往復
  二 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
  三 第一号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当する
   ものに限る。)
  第七条第三項中「前項の往復」を「前項各号に掲げる移動」に、「同項の往復」を「同項各号に掲げ
 る移動」に改める。
  第八条第一項中「前条第一項各号」を「前条第一項第一号及び第二号」に、「同項各号」を「同項第
 一号及び第二号」に改める。
 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正)
第三条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)の一部を次のように
 改正する。
  第二十条第一項中「百分の三十五」を「百分の四十」に改める。
 (労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部改正)
第四条 労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(平成四年法律第九十号)の一部を次のように改正
 する。
  題名を次のように改める。
   労働時間等の設定の改善に関する特別措置法
  目次中「第三条」を「第三条の二」に、「労働時間短縮推進計画」を「労働時間等設定改善指針等」
 に、「労働時間短縮の」を「労働時間等の設定の改善の」に、
 「第四章 労働時間短縮実施計画(第八条−第十三条の二)
  第五章 労働時間短縮支援センター(第十四条−第三十一条)
  第六章 雑則(第三十二条−第三十五条)          」
「第四章 労働時間等設定改善実施計画(第八条−第十四条)」に改める。
  第一条中「労働時間の現状」を「労働時間等の現状」に、「労働時間短縮推進計画」を「労働時間等
 設定改善指針」に、「労働時間の短縮に」を「労働時間等の設定の改善に」に、「労働時間の短縮の円
 滑な推進を図り」を「労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし」に、「ゆとり
 のある」を「健康で充実した」に改め、同条の次に次の一条を加える。
  (定義)
 第一条の二 この法律において「労働時間等」とは、労働時間、休日及び年次有給休暇(労働基準法
  (昭和二十二年法律第四十九号)第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものをいう。
  以下同じ。)その他の休暇をいう。
 2 この法律において「労働時間等の設定」とは、労働時間、休日数、年次有給休暇を与える時季その
  他の労働時間等に関する事項を定めることをいう。
  第二条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(事業主等の責務)」を付し、同条第一項中「労
 働時間に関し、その短縮を計画的に進めるため、休日数の段階的な増加」を「労働時間等の設定の改善
 を図るため、業務の繁閑に応じた労働者の始業及び終業の時刻の設定、年次有給休暇を取得しやすい環
 境の整備」に改め、同条第三項中「労働時間の短縮」を「労働時間等の設定の改善」に改め、同項を同
 条第四項とし、同条第二項中「労働時間の短縮」を「労働時間等の設定の改善」に改め、同項を同条第
 三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 2 事業主は、労働時間等の設定に当たっては、その雇用する労働者のうち、その心身の状況及びそ
  の労働時間等に関する実情に照らして、健康の保持に努める必要があると認められる労働者に対し
  て、休暇の付与その他の必要な措置を講ずるように努めるほか、その雇用する労働者のうち、その
  子の養育又は家族の介護を行う労働者、単身赴任者(転任に伴い生計を一にする配偶者との別居を
  常況とする労働者その他これに類する労働者をいう。)、自ら職業に関する教育訓練を受ける労働
  者その他の特に配慮を必要とする労働者について、その事情を考慮してこれを行う等その改善に努
  めなければならない。
  第三条に見出しとして「(国及び地方公共団体の責務)」を付し、同条中
  「労働時間の短縮」を「労働時間等の設定の改善」に改め、第一章中同条の次に次の一条を加える。
(適用除外)
 第三条の二 この法律は、国家公務員及び地方公務員並びに船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用
  を受ける船員については、適用しない。
  「第二章 労働時間短縮推進計画」を「第二章 労働時間等設定改善指針等」に改める。
  第四条の見出しを「(労働時間等設定改善指針の策定)」に改め、同条第一項を次のように改める。
   厚生労働大臣は、第二条に定める事項に関し、事業主及びその団体が適切に対処するために必要な
  指針(以下「労働時間等設定改善指針」という。)を定めるものとする。
  第四条第二項から第四項までを削り、同条第五項中「労働時間短縮推進計画の案を作成する」を「労
 働時間等設定改善指針を定める」に改め、同項を同条第二項とし、同条第六項中「第四項の規定による
 閣議の決定があった」を「労働時間等設定改善指針を定めた」に、「労働時間短縮推進計画」を「これ」
 に改め、同項を同条第三項とし、同条第七項中「前三項」を「前二項」に、「労働時間短縮推進計画」
 を「労働時間等設定改善指針」に改め、同項を同条第四項とする。
  第五条中「労働時間短縮推進計画」を「労働時間等の設定の改善のための事業主の取組」に、「労働
 時間の短縮」を「労働時間等の設定の改善」に改める。
 「第三章 労働時間短縮の実施体制の整備等」を「第三章 労働時間等の設定の改善の実施体制の整備等」
 に改める。
  第六条の見出し中「労働時間短縮」を「労働時間等の設定の改善」に改め、同条中「労働時間の短縮」
 を「労働時間等の設定の改善」に改める。
  第七条の見出しを「(労働時間等設定改善委員会の決議に係る労働基準法の適用の特例等)」に改め、
 同条中「次の各号」を「次に掲げる要件」に、「労働時間短縮推進委員会」を「労働時間等設定改善委
 員会」に改め、「(昭和二十二年法律第四十九号)」を削り、「。以下この条」を「。以下この項」に、
 「労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法第七条」を「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法
 第七条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。
 2 労働時間等設定改善委員会が設置されていない事業場において、事業主が、当該事業場に、労働者
  の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組
  合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、労働安全衛生法
  (昭和四十七年法律第五十七号)第十八条第一項の規定により設置された衛生委員会(同法第十九条
  第一項の規定により設置された安全衛生委員会を含む。以下同じ。)であって次に掲げる要件に適合
  するものに、当該事業場における労働時間等の設定の改善に関する事項を調査審議させ、事業主に対
  して意見を述べさせることを定めたときは、当該衛生委員会を労働時間等設定改善委員会とみなして、
  前項の規定を適用する。
  一 当該衛生委員会の委員の半数については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合が
   ある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働
   者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名されていること。
  二 当該衛生委員会の議事について、厚生労働省令で定めるところにより、議事録が作成され、かつ、
   保存されていること。
  三 前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件
  「第四章 労働時間短縮実施計画」を「第四章 労働時間等設定改善実施計画」に改める。
  第八条の見出しを「(労働時間等設定改善実施計画の承認)」に改め、同条第一項中「労働時間の短
 縮」を「労働時間等の設定の改善」に、「営業時間の短縮」を「労働時間等設定改善指針に即して、業
 務の繁閑に応じた営業時間の設定」に、「労働時間短縮促進措置」を「労働時間等設定改善促進措置」
 に、「労働時間短縮実施計画」を「労働時間等設定改善実施計画」に改め、同条第二項中「労働時間短
 縮実施計画」を「労働時間等設定改善実施計画」に改め、同項第一号から第三号までの規定中「労働時
 間短縮促進措置」を「労働時間等設定改善促進措置」に改め、同条第三項中「労働時間短縮実施計画」
 を「労働時間等設定改善実施計画」に、「次の各号」を「次に掲げる基準」に改める。
  第九条の見出し並びに同条第一項及び第二項中「労働時間短縮実施計画」を「労働時間等設定改善実
 施計画」に改める。
  第十条第一項中「労働時間短縮実施計画」を「労働時間等設定改善実施計画」に、「労働時間短縮促
 進措置」を「労働時間等設定改善促進措置」に改め、同条第二項及び第三項中「労働時間短縮実施計画」
 を「労働時間等設定改善実施計画」に改める。
  第十一条第二項中「労働時間短縮促進措置」を「労働時間等設定改善促進措置」に、「労働時間の短
 縮」を「労働時間等の設定の改善」に改める。
  第五章及び第六章を削る。
  第十三条の二を第十四条とする。
  附則第二条を削り、附則第一条の見出し及び条名を削る。
   附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号
 に定める日から施行する。
 一 第一条中労働安全衛生法の目次の改正規定、同法第五章の章名の改正規定、同章第二節の節名の改
  正規定、同法第五十七条第一項の改正規定及び同法第五十七条の二第一項の改正規定 平成十八年十二
  月一日
 二 第四条中労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法附則第二条を削り、同法附則第一条の見出し及
  び条名を削る改正規定並びに附則第十二条の規定 公布の日
 (新労働安全衛生法第六十六条の八等の適用に関する特例)
第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十年三月三十一日までの間におけ
 る第一条の規定による改正後の労働安全衛生法(以下「新労働安全衛生法」という。)第六十六条の
 八及び第六十六条の九の規定の適用については、新労働安全衛生法第六十六条の八第一項及び第六十
 六条の九中「事業者は」とあるのは、「事業者は、その事業場の規模が第十三条第一項の政令で定め
 る規模に該当するときは」とする。
 (労働安全衛生法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 施行日において現に第一条の規定による改正前の労働安全衛生法第七十五条第四項又は第七十
 六条第一項に規定する教習又は技能講習を受講しており、かつ、修了していない者に係る教習又は技
 能講習については、なお従前の例による。
 (労働者災害補償保険法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第二条の規定による改正後の労働者災害補償保険法第七条第二項の規定は、施行日以後に発生し
 た事故に起因する労働者災害補償保険法第七条第一項第二号の通勤災害に関する保険給付について適用
 する。
 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十条第一項の厚生労働省令で定める有期事業であっ
 て、施行日前に同法第三条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係が成立したものに係る確定保
 険料の額については、なお従前の例による。
 (労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部改正に伴う経過措置)
第六条 施行日前に第四条の規定による改正前の労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(以下「旧時
 短促進法」という。)第七条に規定する労働時間短縮推進委員会でその委員の五分の四以上の多数によ
 る議決により同条に規定する労働時間に関する規定に規定する事項について行われた決議は、第四条の
 規定による改正後の労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(以下「労働時間等設定改善法」とい
 う。)第七条第一項に規定する労働時間等設定改善委員会でその委員の五分の四以上の多数による議決
 により同項に規定する労働時間に関する規定に規定する事項について行われた決議とみなす。
第七条 施行日前に旧時短促進法第八条第一項の規定により承認を受けた労働時間短縮実施計画(旧時短
 促進法第九条第一項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの)又はこの法律の施行
 の際現に旧時短促進法第八条第一項若しくは第九条第一項の規定によりされている承認の申請は、それ
 ぞれ労働時間等設定改善法第八条第一項の規定により承認を受けた労働時間等設定改善実施計画又は同
 項若しくは労働時間等設定改善法第九条第一項の規定によりされている承認の申請とみなす。
第八条 旧時短促進法第十四条第二項に規定する労働時間短縮支援センター(以下「労働時間短縮支援セ
 ンター」という。)がこの法律の施行の際現に有する権利及び義務のうち、旧時短促進法第十七条第一
 項に規定する業務の遂行に伴い労働時間短縮支援センターに属するに至ったもの(資産にあっては、政
 令で定めるものに限る。)は、この法律の施行の時において国が承継する。
2 前項の規定による国への資産の承継に関し必要な事項は、政令で定める。
第九条 旧時短促進法第二十条の規定による報告で、施行日前に行われていないものについては、なお従
 前の例による。この場合において、同条の規定による報告は、厚生労働大臣に対して行うものとする。
第十条 労働時間短縮支援センターの施行日の前日を含む事業年度に係る事業報告書、貸借対照表、収支
 決算書及び財産目録の作成については、厚生労働大臣が従前の例により行うものとする。
 (罰則の適用に関する経過措置)
第十一条 この法律(附則第一条第一号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこ
 の附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対す
 る罰則の適用については、なお従前の例による。
 (その他の経過措置の政令への委任)
第十二条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰
 則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 (検討)
第十三条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新労働安全衛生法の施行の状況を勘
 案し、必要があると認めるときは、新労働安全衛生法の規定について検討を加え、その結果に基づいて
 必要な措置を講ずるものとする。
 (労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部改正)
第十四条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六
 十年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
  第四十五条第三項中「第二十九条から第三十条の二まで、第三十一条の二」を「第二十八条の二から第
 三十条の三まで、第三十一条の三」に、「並びに第三十条の二第一項及び第四項」を「、第三十条の二
 第一項及び第四項並びに第三十条の三第一項及び第四項」に、「から第五十八条まで」を「から第五十
 七条の五まで」に改め、同条第十五項中「から第三項まで」を「から第四項まで」に、「第三十一条の
 三及び第三十二条第三項から第五項までの規定」を「第三十一条の二、第三十一条の四並びに第三十二
 条第四項、第六項及び第七項」に、「第三十一条の三及び第九十七条第一項」を「第三十一条の四及び
 第九十七条第一項」に改める。
 (船員職業安定法等の一部改正)
第十五条 次に掲げる法律の規定中「労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法」を「労働時間等の設定
 の改善に関する特別措置法」に改める。
 一 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第九十二条第三項
 二 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)別表第一第二十号の十五
 三 船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第十四条第四項
 四 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第九条第一項第四号