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労働安全衛生法第百十二条の二第一項第三号及び登録製造時等検査機関等
に関する規則第十条の三において準用する同令第一条の十一の規定に基づく公示


改正履歴
 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十三条の三において準用する同法第四十七の二の
規定により、同法第四十一条第二項の登録性能検査機関について、同法第五十三条の三において準用する
の事務所の名称及び所在地を次のように変更する旨の届出があったので、同法第百十二条の二第一項第三
号及び登録製造時等検査機関等に関する規則(昭和四十七年労働省令第四十四号)第十条の三において準
用する同令第一条の十一の規定に基づき公示する。
氏名又は名称 変更前の事務所の名称 変更前の事務所の所在地 変更後の事務所の名称 変更後の事務所の所在地 変更年月日
セイフティエンジニアリング株式会社 検査事務所 東京都港区芝浦四丁目五番九号 東京検査事務所 東京都港区芝浦四丁目五番九号 平成十七年八月一日
名古屋検査事務所 愛知県愛知郡東郷町白鳥一丁目二十二番三号
大阪検査事務所 大阪府大阪市此花区西九条四丁目三番三十三号
シマブンエンジニアリング株式会社 大阪事務所 大阪府大阪市中央区心斎橋筋一丁目二番七号 関東事務所 東京都中央区京橋一丁目十四番六号 平成十七年十二月十四日
大阪事務所 大阪府大阪市中央区心斎橋筋一丁目二番七号