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労働安全衛生法第六十五条第二項の規定に基づき、作業環境測定基準の一部を改正する告示


改正履歴
 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十五条第二項の規定に基づき、作業環境測定基準
(昭和五十一年労働省告示第四十六号)の一部を次のように改正し、平成十八年九月一日から適用する。

 第十条第一項中「令第六条第二十三号イ又はロに掲げる物を製造し、又は取り扱う」を「石綿等(令第
六条第二十三号に規定する石綿等をいう。以下同じ。)を取り扱い、又は試験研究のため製造する」に改
める。
 第十条の二第一項中「令第六条第二十三号イ又はロに掲げる物を製造し、又は取り扱う」を「石綿等を
取り扱い、又は試験研究のため製造する」に、「令第六条第二十三号イに掲げる物」を「石綿」に改め、
同条第二項中「令第六条第二十三号イに掲げる物」を「石綿」に改める。