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労働安全衛生法の規定により登録個別検定機関の事務所の所在地を変更した件


改正履歴
 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十四条において準用する同法第四十七条の二
の規定により、同法第四十四条第一項の登録個別検定機関について、同法第五十四条において準用す る同法第四十六条第四項第三号の事務所の所在地を次のように変更する旨の届出があったので、同法
第百十二条の二第一項
第三号及び登録製造時等検査機関等に関する規則(昭和四十七年労働省令第四
十四号)第十九条の十二
の規定に基づき告示する。

一 労働安全衛生法第四十四条第一項の登録個別検定機関
 
氏名又は名称
事務所の名称
変更前の事務所の所在地
変更後の事務所の所在地
変更年月日
株式会社損保ジャパン・リスクマネジメント 東京検定事務所 東京都千代田区内幸町一丁目一番七号 東京都新宿区西新宿一丁目二十四番一号 平成十九年五月一日