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労働安全衛生法の規定により登録性能検査機関及び登録型式検定機関の代表者の氏名を変更した件

改正履歴


 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十三条の三及び第五十四条の二において準用する
同法第四十七条の二の規定により、同法第四十一条第二項の登録性能検査機関及び同法第四十四条の二第
一項の登録型式検定機関について、同法第五十三条の三及び第五十四条の二において準用する同法第四十
六条第四項第二号の代表者の氏名を次のように変更する旨の届出があったので、同法第百十二条の二第一
項第三号並びに労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労
働省令第四十四号)第十条の三において準用する同令第一条の十一及び第十九条の十二の規定に基づき告
示する。


一 労働安全衛生法第四十一条第二項のクレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター及びゴンド
 ラに係る登録性能検査機関
氏名又は名称 変更前の代表者の氏名 変更後の代表者の氏名 変更年月日
社団法人日本クレーン協会 北山宏幸 鈴木浩平 平成二十年六月二十四日
二 労働安全衛生法第四十四条の二第一項のクレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置に係る登録型
 式検定機関
氏名又は名称 変更前の代表者の氏名 変更後の代表者の氏名 変更年月日
社団法人日本クレーン協会 北山宏幸 鈴木浩平 平成二十年六月二十四日