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ボイラー構造規格
  第一編  鋼製ボイラー
      第五章   雑則(第八十六条−第八十七条)

ボイラー構造規格 目次

(適用の特例)
第八十六条 第一章から前章までの規定に適合しないボイラーのうち、特殊な設計がなされたもの又は
  国際規格等に基づき製造されたものであって、都道府県労働局長が当該ボイラーの材料、構造、工作
  等から判断して当該規定に適合するボイラーと同等以上の安全性を有すると認めたものについては、
  当該規定に適合しているものとみなす。

(最高使用圧力の決定)
第八十七条 ボイラーの最高使用圧力は、貫流ボイラー以外のボイラーにあってはボイラー本体の最高
  使用圧力、貫流ボイラーにあっては蒸気取出口付近における最高使用圧力をもって表す。
2 ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)に基づく検査を実施した者は、
  検査の際、ボイラーについて工作上の欠陥、材料の腐食等を認めた場合には、その程度を考慮して最
  高使用圧力を決定することができる。