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労働安全衛生法第四十二条の規定に基づき、簡易ボイラー等構造規格の
一部を改正する告示

改正履歴

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十二条の規定に基づき、簡易ボイラー等構造規格
(昭和五十年労働省告示第六十五号)の一部を次のように改正し、平成十六年三月三十一日から適用す
る。

 第一条中「第十三条第三十六号」を「第十三条第三項二十五号」に改める。
 第二条中「第十三条第三十七号及び第三十八号」を「第十三条第三項第二十六号及び第二十七号」に改
める。